連関資料 :: 各論

資料:211件

  • 刑法各論 情報窃盗
  • 【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日 ? Xの罪責について  1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれが成立するか。 (1)まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。 思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、A大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。 したがって、当該資料は「財物」にあたる。 (2)次に、当該入試問題が「他人の」財物(235条)といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。  思うに、上下主従関係間の占有は、通常、上位者に財物についてのある程度の処分権が委ねられている場合、下位者に占有が属するものと解する。  本問の場合、XはA大学の入試問題の入った金庫の鍵を預かっているため、占有があるとも考えられる。しかし、この鍵はXが「たまたまたま預かっていた鍵」であることから、Xは処分権限を有するものではなく、単なる占有補助者に過ぎないと解する。  したがって、当該入試問題はA大学の占有に属し、「他人の」財物にあたる。 (3)そして、XがA大学に無断で金庫から入試問題を持ち出す行為は、A大学の占有を侵害し、「窃取」にあたる。 (4)しかし、Xは当該入試問題を写真撮影の目的で金庫から取り出した後、金庫に戻していることから、Xは不可罰的な使用窃盗とならないかが問題となる。
  • レポート 法学 刑法 各論 情報 窃盗罪
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  • 刑法各論 強盗罪
  • 【参考判例】昭和52年9月26日・昭和57年7月9日判決 一 本問において、Xが行ったことは大きく分けて2つある。1つは、「代金支払の意思がないにもかかわらず、飲食店Aで飲食した」こと。もう1つは、「支払いを免れるためにビール瓶でBの頭部を強打して…ケガを負わせ、そのすきに逃走した」ことである。以下、この2点について検討する。 二 まず、代金の支払の意思なく飲食店Aで飲食をし、代金の支払を免れたXに詐欺罪(246条1項)が成立しないかが問題となる。  この点、「人を欺いて財物を交付させた」といえるためには、?人を錯誤に陥らせる行為があり、?それによって相手方が現実に錯誤に陥り、?この錯誤に基づいて財物を処分する行為があり、?その処分行為により財物が交付されて移転する、という一連の因果的連鎖があって、これが故意で包括されていることが必要である。  本問の場合、飲食店Aでの飲食の注文は代金支払をその当然の前提としているから、Xが代金支払の意思がなく注文した行為は、Bを錯誤に陥らせる行為といえる。そして、Xの注文に基づいてBは飲食を提供したのであるから、Bは錯誤に陥り、飲食という財物を処分・交付したと解することができる。よってXの行為は、1項詐欺罪の客観的構成要件を充足する。  そして、代金支払の意思がないXには、上記の一連の行為を包括する詐欺罪の故意(38条1項)が認められ、同罪の主観的構成要件も充足する。  したがって、上記の行為だけに着目すれば、Xには詐欺罪(246条1項)が成立すると考えられる。 三 次に、Xは、飲食代金の支払を免れるために、Bを負傷させ逃走している。そこで、Xに強盗致傷罪(240条前段)が成立しないかが問題となる。
  • レポート 法学 刑法各論 強盗罪 財産に対する罪
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  • 債権各論レポート(請負)
  • 請負(請負人の仕事完成義務) ①請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約をいう(632条)。請負は、諾成・双務・不要式の契約である。 ②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その物の引渡し前における所有権の帰属はどうなるかが問題となる。  この点、材料供給等の事情を問わず、完成によって不動産になったときに、原始的に注文者に帰属すると解する説もあるが、注文者が建築材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に当然注文者に帰属し、請負人が自己の材料で注文者のために注文者が権利を持つ土地の上に建築したときは、その所有権はまず請負人が取得し、引渡によって初めて注文者に移転すると解する。材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが、最も当事者の合理的意思に合致するし、請負人が出捐して家屋を完成させた場合、請負人には請負代金債権の確保の必要があり、一旦請負人に所
  • 問題 仕事 契約 材料 建築 目的 義務 自己 消滅 供給 請負
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  • 行政法各論レポート
  • (設題) 1 予算と予備費の関係について述べよ 2 都市計画で建築制限がなされた者は、損失補償を求め得るか (解答) 設題1について 予算は、一般的・実質的には、一定期間における収入支出についての予測的算定を意味するが、制度的・形式的にいえば、一定の手続により作成・議決される歳入・歳出の見積であり、会計経理についての準則となるものを指す。例えば、国の予算の場合、内閣が作成して国会に提出する予算案と称すべきもの(憲60条・73条5号・86条・88条)も、国会の議決を経て成立し法的効力をもつもの(憲87条1項)も、単に予算と表現される。そのため、現行制度上は予算の作成と予算の執行とが区別されているが、さらに、予算の一つの内容である歳入歳出予算のみを指して予算と呼ぶことも多い。 現行の制度の下では、内閣によって作成されるべき予算は、予算総則・歳入歳出予算(予備費を含む)・継続費・繰延明許費・国庫債務負担行為の5つの内容からなる。このうち、予算総則は歳入歳出予算以下の4つの内容について総括的規定などを含み、条文の形式で表されるが、予算の本体をなすのは歳入歳出予算であり、狭義の予算はこれを指すこ
  • 法律 都市 問題 国会 総則 内閣 制度 都市計画 建築 責任
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  • 各論 小児看護実習
  • Ⅰはじめに Ⅱ関わりの実際  (見学からの学び) Ⅲ考察 Ⅳおわりに Ⅰはじめに 今回、小児実習にて一歳三ヶ月の患児を受け持たせていただいた。外来受診後、気管支炎、急性肺炎にて入院となる。患児はいつも診察室のドアを入ると泣いていたようだ。しかし来院時、泣く事もなくおとなしく祖母に抱かれ診察室へ入って来た。まだ言葉としての表現が難しい齢で Ⅲ考察  子供の入院は家庭で様々な変化をもたらす。今回、一歳三ヶ月の男児を受け持った。付き添いは母親と祖母が交代で行い、母親は仕事帰りそのままに寄り翌朝、祖母と交代し、家の事をしていた。母親は家庭、仕事、付き添いと両立
  • 看護実習 小児
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  • 刑法各論 事後強盗とその予備
  • 第一、事実 被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐中電燈、白手袋、サングラス等及び模造拳銃、登山ナイフ(刃体の長さ14.5センチメートル)を用意してアタッシュケースに入れ、これを携えて、東京都杉並区のアパートの自室を出て新宿へ赴いたが実行に至らず、サウナ風呂で一夜を過ごした。翌24日も終日街を徘徊したが、実行できぬままアパートへ戻ろうと思ったが、部屋代を滞納しているなどのために帰りづらく、夜になるのを待って帰ることとし、時間つぶしに国電山手線に乗り込み時間を費やすうち眠り込んでしまい、その翌日である25日午前1時ころ、終点の国鉄池袋駅で下車させられた。そして、駅構内からも締め出されたので、被告人は同駅東口前から明治通りを北に進み、三和銀行池袋支店を横を右折した付近のビル街路上を前記のアタッシュケースを携えたまま徘徊するうち、午前1時50分頃警察官に怪しまれ職務質問を受けたうえ逮捕された。 第二、第一審 弁護人は、被告人の強盗の意図は確定的ではなく強盗予備罪における「強盗の目的」(現行法「強盗の罪を犯す目的」)に該当しないとして無罪を主張。
  • レポート 法学 刑法 各論 事後強盗 強盗予備
  • 550 販売中 2005/11/05
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