連関資料 :: 各論

資料:178件

  • 各論 小児看護実習
  • Ⅰはじめに Ⅱ関わりの実際  (見学からの学び) Ⅲ考察 Ⅳおわりに Ⅰはじめに 今回、小児実習にて一歳三ヶ月の患児を受け持たせていただいた。外来受診後、気管支炎、急性肺炎にて入院となる。患児はいつも診察室のドアを入ると泣いていたようだ。しかし来院時、泣く事もなくおとなしく祖母に抱かれ診察室へ入って来た。まだ言葉としての表現が難しい齢で Ⅲ考察  子供の入院は家庭で様々な変化をもたらす。今回、一歳三ヶ月の男児を受け持った。付き添いは母親と祖母が交代で行い、母親は仕事帰りそのままに寄り翌朝、祖母と交代し、家の事をしていた。母親は家庭、仕事、付き添いと両立
  • 看護実習 小児
  • 550 販売中 2011/02/23
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  • 民法 債権各論 問題
  • 民法 債権各論の問題 就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
  • レポート 法学 債権法 問題 債権各論
  • 550 販売中 2005/11/06
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  • 刑法各論 クレジットカード不正使用
  • 問題  Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたローンの返済に充てた。数日後、Bは、自宅の居間でAが立ち寄った際に落としたと思われるAのクレジットカードを見つけ、そのクレジットカードを使ってデスクトップのパソコンを購入しようと思い立ち、Y電気店に出かけ、AになりすましてAのサインをした上、30万円のパソコンを自宅に持ち帰った。A及びBの罪責について論ぜよ。 第一 Aの罪責 1 自己名義のクレジットカードを使用してノート型パソコン1台とデジカメ1台(以下、本件X商品)を購入した行為につき、詐欺罪(246条)が成立するか。 (1)まず、「欺いて」の意義が問題となる。  思うに、「欺いて」とは、相手方を錯誤に陥れ、それに基づいて財産的処分行為をなさしめるような現実的危険性のある行為でなければならないと解する。なぜなら、246条は奪取行為を禁じているのであって、単に人を欺く行為を禁じているのではないからである。  ここで、クレジットカード取引におけるシステムにかんがみれば、クレジットカード会社と提携している店、いわゆる加盟店は代金支払の意思も能力もない者に対しては、信義則上当然に取引を拒絶しなければならない義務を負っていると解すべきである。とすれば、これを秘して加盟店に対しクレジットカードを提示することは欺罔行為と言える。 (2)次に、処分行為の要否が問題となるが、詐欺罪は瑕疵ある意思に基づき処分させる罪であり、その点で意思に反して奪取する窃盗罪と区別されるのであるので、処分意思に基づく処分行為を要すると解する。 (3)では、誰を被害者とすべきかが問題となる。  思うに、形式的に商品の交付自体を損害とするのでは詐欺罪が財産犯である実質を見失うことになってしまう。
  • レポート 法学 刑法 各論 クレジット 詐欺罪
  • 550 販売中 2005/11/25
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  • 刑法各論 クレジットカードの不正使用について
  • 1. クレジットカード不正使用の形態には、大きく分けて2種類ある。一つは、自己名義のカードを、支払意思や能力があることを偽って使用する場合であり、もう一つは、主に偽造され、もしくは窃取や拾得された他人名義のクレジットカードを使用する場合である。 2. 前者の場合においてはまず、詐欺罪(刑法246条)の成否が問題となる。そして、カードは不正使用者の自己名義であり、名義に偽りがないことから、このような場合にも欺罔行為が認められるかが争いとなる。 (1) クレジットカード契約においては、加盟店はクレジットカードによる物品販売に伴ってほぼ確実に、信販会社から立替払いを得られることに特色がある。そのため、たとえカードの使用者に支払意思・能力が欠けているとしても、加盟店においてはそのことにつき顧慮する必要が無いとする見解があり、この見解によれば加盟店に対する欺罔行為が認められず、詐欺罪は成立しないことになる。 (2) しかし、クレジットシステムは利用者と信販会社と加盟店との間の信頼関係に基礎を置くものであるから、カード使用者に支払意思・能力がないことを加盟店が認識すれば、取引を拒絶すべきことは信義則上当然と考えられる。 (3) このことから、自己名義のカードの使用者が、支払意思・能力を偽る行為も、加盟店に対する欺罔行為に当たるといえる。
  • レポート 法学 刑法 各論 クレジットカード
  • 550 販売中 2005/10/17
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  • 各論 外科病棟看護実習
  • 各論 外科病棟看護実習 Ⅰはじめに Ⅱ課題レポート  (1)手術前の患者の看護について (2)手術後の患者の看護について Ⅲ考察 Ⅳおわりに Ⅰはじめに 今回、ストーマ閉鎖術を受ける60歳代の男性を受け持った。患者は6カ月前、S状結腸憩室炎により、縫合不全を防ぐためストーマ造設を行っていた。そして今回、閉鎖の手術を行う事になる。しかし、縫合不全を起こし再度、ストーマ造設になった。そして手術に至るまでの間、様々な検査を行い患者の気持ち、不安の変化を感じることとなる。またそれに関わる患者の家族の不安も感じることとなった。 入院し手術前から手術後、そして再手術までの患者の関わり Ⅲ考察 手術は大小関係なく、身体、心理・社会的にも大きな影響を及ぼす。患者の手術前から術後の回復過程において、患者のもっている力を発揮できるよう援助することが必要となる。また手術に対する患者の認識や不安、家族の不安を把握して患者に関わる必要がある。
  • 看護実習
  • 550 販売中 2011/02/17
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  • 刑法各論 文書偽造罪
  • 文書偽造の論点 一 Xの罪責について 論点 1.「A大学理事長X」という表示が他人名義の冒用といえるか。 ↓(そこで) 当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。 ↓(この点)<反対説> 代理人と本人を一体とする「A代理人X」という人格が名義人であり、そのような人物は存在しないから(架空人名義の文書)、一般人がそのような名前の人物が存在すると誤信しうる範囲で偽造罪が成立するとする見解がある。 ↓(しかし) 架空人名義を想定するのは技巧的に過ぎる。 ↓(そこで) 偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であるから、名義人が誰であるかというところは一般人が何を信用するかという点から判断するべきである。 ↓(この点) 代理名義の場合、効果が本人に帰属するものであるから、一般公衆も本人の文書として信用するといえる。 ↓(よって) 名義人は本人であるあると解する。 二 Yの罪責について 論点 1.内容虚偽の写真コピーを写しとして使用する目的で作成する行為は偽造罪にあたるか。   →文書偽造罪にいう「文書」は原本でなければならないか。 2.改ざんした写真コピーが偽造か、または変造にあたるか。 3.コピーの作成名義人は誰か。 4.代理人名義を冒用した場合も「偽造」といえるか。(Xの罪責の論点参照)
  • レポート 法学 刑法 各論 文書偽造罪
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 刑法各論 事後強盗とその予備
  • 第一、事実 被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐中電燈、白手袋、サングラス等及び模造拳銃、登山ナイフ(刃体の長さ14.5センチメートル)を用意してアタッシュケースに入れ、これを携えて、東京都杉並区のアパートの自室を出て新宿へ赴いたが実行に至らず、サウナ風呂で一夜を過ごした。翌24日も終日街を徘徊したが、実行できぬままアパートへ戻ろうと思ったが、部屋代を滞納しているなどのために帰りづらく、夜になるのを待って帰ることとし、時間つぶしに国電山手線に乗り込み時間を費やすうち眠り込んでしまい、その翌日である25日午前1時ころ、終点の国鉄池袋駅で下車させられた。そして、駅構内からも締め出されたので、被告人は同駅東口前から明治通りを北に進み、三和銀行池袋支店を横を右折した付近のビル街路上を前記のアタッシュケースを携えたまま徘徊するうち、午前1時50分頃警察官に怪しまれ職務質問を受けたうえ逮捕された。 第二、第一審 弁護人は、被告人の強盗の意図は確定的ではなく強盗予備罪における「強盗の目的」(現行法「強盗の罪を犯す目的」)に該当しないとして無罪を主張。
  • レポート 法学 刑法 各論 事後強盗 強盗予備
  • 550 販売中 2005/11/05
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