連関資料 :: 民法1

資料:164件

  • 民法5部の
  • 女性の再婚禁止期間に関しては次のような議論がある。1つは、男性には再婚禁止期間がなく女性だけにあり、懐胎の有無にかかわらず再婚禁止期間があるということ、民法744条第2項により再婚禁止期間中に婚姻届を出した場合に前夫はその婚姻を取り消すことができるという前夫の嫌がらせを助長するものであり、憲法14条の「性別」による差別にあたるとするものである。もう1つは女性は産む性であり、女性に再婚禁止期間を定めることは父性の確定のために必要であり、父性を確定させることは生まれてくる子の福祉を守るために必要なことであるため、性別による差別にはあたらない。一般人が女性の懐胎の有無を確実に知るためには100日程
  • 再婚禁止期間 法大 民法5
  • 550 販売中 2008/09/05
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  • 民法 不動産賃貸借契約(
  • 不動産賃貸借契約(1) 【論点】 1 「売買は賃貸借を破る」?・・・「賃借権の物権化」 2 不動産賃借権の対抗力 (a)賃借権の登記を備えること(605条) (b)借地の場合には借地上に登記した建物を有すること(借地借家法10条) (c)借家の場合には建物の引渡しを受けること(借地借家法31条) 3 賃貸不動産の譲受人からの明渡請求 4 賃貸不動産の譲受人からの賃料支払請求 5 賃貸人の地位の移転と敷金返還債務 6 賃借権(賃借人の地位)の移転と敷金返還請求権 【事例1】  Aは、自己所有の店舗甲をBに賃貸し(期間5年、賃料月額100万円)、Bは敷金として300万円を支払った。その後、Aは、Bに何も告げることなく、Cとの間で甲を売却する契約を締結した。 甲の登記が、(a)いまだAのもとにある場合、(b)すでにCにある場合について、以下の設問に答えなさい。 [1] CがBに対し、甲の明渡しを求めた場合、Bはどうなるか。 (前提)契約の相対効→Aとの間でしか債権的な使用収益権言えない But 売買は賃貸借を破るとなるとBが困る→不動産賃貸借の物権化 ☆借地借家法31条「引渡し」をうけていれ
  • 賃借権の物権化 借地借家法 不動産賃貸借契約 敷金返還請求権 賃貸人の地位の移転
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  • 民法Ⅰ 分冊 「物」
  • ■日大通信 民法Ⅰ【0131】分冊1 合格レポート 課題:「物」とは何かということと、「物」の典型的な存在としての動産と不動産とについての民法上の取り扱いの差異とその取扱い上の理由について論じなさい。 ※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。 参考文献  内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論【第3版】』東京大学出版会  四宮和夫・能見善久『民法総則【第5版】』弘文堂
  • 日大 通教 メディア授業 MA MB 日本 民法 法律 レポート 社会 人間 契約 意思表示 権利 自由
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