連関資料 :: 社会福祉

資料:1,307件

  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • (1)戦前の日本の社会保障について  ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。  やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。  また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。  恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
  • レポート 福祉学 戦前の社会保障 日本の社会福祉 戦後の社会保障
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 社会福祉士の役割
  • 社会福祉士は社会福祉士の登録を受けて、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」となっている。社会福祉士は社会福祉事業法に規定された社会福祉主事や、児童福祉法施行令による保育士とは異なり、社会福祉の専門職として単独の身分法に根拠を置いている。 このため、社会福祉士は業務の概念を規定するとともに、いくつかの信用失墜行為の禁止などの義務及び医療などの関連職種との連携規定が定められている。信用失墜行為の禁止としては、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとしている。守秘義務に関しては、対人サービスの担い手であり、業務の特性からみて個人のプライバシーに触れる事が多いため、知り得た人の秘密を漏らしてはならない。また、医師やその他の医療関係者との連携を保たなければならないとしている。援助対象者には、疾病を併せ持つ者が多く、診療業務や補助を行うものではないが、利用者の抱える問題解決の一環として、連携策が求められるものと考えられる。 社会福祉士は名称独占資格ではあるが、業務独占資格ではない。これは相談援助業務が業務独占にはなじまないためであり、社会福祉士及び介護福祉士は名称独占のみの資格になっている。有資格者でない者が、これらの名称を使用する事は禁じられているが、社会福祉士の業務内容には対応することは可能である。 人々が生活を営む上で沢山の生活課題が生ずる。経済的な問題、家族間の調整を必要とする問題、住宅や仕事、財産管理や遺言、子供の虐待や不登校の問題、高齢者の介護や社会福祉サービス利用上の手続きの問題などが複雑に絡み合ってる事が多い。
  • 福祉学 社会福祉士 名称独占 役割 専門的知識 助言 指導 レポート
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉原論1
  • 「「市場の欠陥」と「政府の欠陥」をふまえ、社会福祉「市場化」の問題点と市民本位の社会福祉の課題をまとめなさい。」  戦後、日本では社会福祉は行政の責任で国民の生活を保障する、措置制度のもとで発展してきた。行政提供され、限られた福祉サービスを、国が「割り当てる」というもので、職権による「措置権者による決定」がなされ「サービスの提供」がされるという流れであった。対象者の個々のニーズに少しでも近づけるように、対象者本人の努力はもとより、地域住民の協力があってこそ制度が支えられ、福祉国家の一員となるまでに成長してきたことは評価されるであろう。  しかし、「サービスを利用できるかどうかは役所の裁量に委ねられる」サービスを利用する事は「権利」ではなく「反射的利益」に過ぎないと問題視されてきた。また、措置制度は行政処分であることから、人間を行政処分の対象にすることは人権を無視している事や、自己決定が反映されないなどの批判にさらされた。そこで、平成12年からの社会福祉基礎構造改革が進められ、基本的に福祉サービスは、福祉サービス提供者と利用者の間の「契約」によって提供され、「利用者の立場に立った社会福祉
  • 福祉 社会福祉 経済 経営 介護 社会 サービス 地域 家族 障害者
  • 全体公開 2009/07/14
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動である医学モデルは、医学で用いられる診断や治療の手順を援助してクライエントへの援助過程を展開した。伝統的な精神医学の影響を受けてきたケースワークは、その理論化や体系化のために、化学的枠組みとして医学にそのモデルを求めた。それは、援助過程を「調査―診断―治療」とする考えであり、クライエントを病理的な問題を持つ者として治療をすることで問題を解決しようとした。クライエントつまり利用者の抱える生活問題の原因を除去し、治療すれば問題は解決する考えである。           社会福祉援助活動では、ケースワークの機能は社会的視点を重視しながらも心理療法的に説明しようとしてきたが、このような伝統的なケースワーク理論では包みこめない問題が生じてきた。それは、ケースワークのアプローチも個人ばかりではなく、家族やその状況への関心が深められたからである。  リハビリテーションや障害福祉は、医師や理学療法士、作業療法士やソーシャルワーカーなどの専門家が評価し、プログラムを決める。サービスの対象者として位置付けられた障害者は、それに黙って従う雰囲気があったしかし、ケースワーク援助の対象は利用者として受動的にサービスを受ける者からサービスを積極的に利用する者へと変化し、医学モデルより生活モデルへと変化した。  今日のケースワークは、エコシステム論に準拠した生活モデルを基本にした援助体系や実践過程の枠組みが構築されている。  従来の医学モデルは人間の一部、特に心理的側面や人格的側面を強調し、問題解決の方策や技術的対応がなされてきた。しかし、人間の営みは身体的側面、能力的側面など多様な側面から構成されている。それら一部のみに焦点を当てて、人間をとらえても正確な人間像や生活像はみえてこない。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助活動 医学モデル 生活モデル
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  • 社会福祉 国際比較
  • スウェーデンの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。 Ⅰ スウェーデンの社会保障 スゥエーデンは、福祉政策一般を「社会保障」ではなく、「社会政策」という言葉で表す。それは、様々な社会問題の解決を政府により実施される社会政策一般のことを指し、我が国における「社会保障」の他に雇用政策や住宅政策の社会保障関連制度、労働災害や労働保護の社会政策、給食や奨学金までに及ぶ。 スウェーデンは、人口894万人(2002年)の小国であるが、「社会科学の実験工場」と国際的に注目されている。福祉の分野においては、イギリスの社会保障を上回る「胎児から墓場まで」と、包括的且つ普遍的な社会保障制度を導入してきたが、これらはどのような経緯を辿り今日に至るのかを歴史的に述べてみよう。 歴史的展開 ①救貧法までの時期;17世紀まで、貧民の救済は教会法により行われ、1853年「救貧法」で体系化し、救貧に対する国の責任が明記された。その後産業革命が進行する中で農民層が分解、貧窮層が著しく増大し、国家の救貧は最小限であるとする劣等処遇、院内救護に基づく「改正救貧法」(1871年)が制定された。 ➁社会民主主義労働党の誕生;産業革命が発展後、工業国へと転換した事で増加した労働者達が、自らの諸権利を獲得するため組合を組織、後に社会主義思想に結びつき、1889年には社会民主主義労働党が結成された。そして1932年には政権を握り、国が父として胎児から墓場までの人生のあらゆる段階において、豊かな生活実現を目指す「国民の家」と言われる北欧型ニューディール政策を打ちたて、失業対策、住宅・家族政策など重点的に行った。 ➂福祉国家の成立;第二次世界大戦後、中立の立場を取っていたスウェーデンは、急速な経済発展をとげ、この事が福祉国家形成の土台となる。1945年「新国民年金法」、「国民健康保険法」、47年「児童福祉法」、48年「住宅政策」、58年「年金10ヵ年計画」、そして60年「国民付加年金制度導入」と年金制度を充実させるなど、「市町村が主体となって高齢者福祉、在宅福祉の充実を図ること」という通達が出され、特にまたこの60年代が、「スウェーデン社会における高齢者福祉の夜明け」と言われている。 しかし、1970年代の福祉黄金期の後、経済の停滞、高齢化への対応から混迷期となり、医療保険(国)から病院設置者の県に対しての支払いについては、件数払い方式から人口に応じた負担金交付方式に変更する「ダグマール改革」と言われる大胆な医療分野における改革が行われた。 そして続く90年代も、91年からの経済危機、EUの加盟問題は、更に「スウェーデンモデル」の訂正へと追い込まれた。保障においては、税による公的補償を維持しながら医療供給サイドに市場原理を導入する民間委託が推進され、また所得保障においては、年金制度の持続可能性に対する危機感が急速に高まり、拠出建ての給付設計と児童財政均衡システムを組み込んだ「所得比例老齢年金法」が98年に成立した。 高齢者の介護体制は、82年「社会サービス法」により、「ノーマイラゼイション」と「選択の自由」の理念が法制上認められ、83年「保健医療法」において県の責任が明確化し、様々な実験の後92年に高齢者ケアーにおいて重要な「初期医療」と「福祉」を結合し、効率的なケアー体制を整えた。この後に、老人ホーム、ナーシング・ホーム、グループホームの3つの機能を合わせ持ち、高齢者一人ひとりの選択の自由度、生活の質向上したAldreboende-と言われる高齢者住居センターが多く建てられた。 ⑵社会保
  • スウェーデンの社会保障 日本との比較 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
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