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財産犯で検索した結果:25件
1、罰金刑は、裁判による一定金額の徴収を内容とする刑罰であって、財産上の利益の剥奪を意味する財産刑を代表する、古い歴史をもつ刑罰であるが、自由刑などに比べて刑事政策的意義などについてそれほど重要視されることなく ...
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に財産上の損害を加えた」(損害の発生)ことが必要である。 ... 二(1) 背任罪が成立するためには、①「他人のためにその事務を処理する者」(身分犯)が、②「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」(目的...
背任罪が成立するためには、①「他人のためにその事務を処理する者」(身分犯)が、②「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」(目的犯)で、③「その任務に背く行為」(背任行為)をし、④「本人に財産上...
刑法各論 論点カード 〔個人的法益に関する罪・財産犯〕 ★財物の意義 「財物」の意義が、文言上明らかでなく問題となる。 ... 思うに、奪取罪が保障するのは究極的には所有権その他本権ではあるが、法律関係の複雑化し...
会社で起こりうる犯罪のことを財産犯という。『特別背任罪』とは商法上の犯罪であるが、その前に『横領罪』、『背任罪』についても論じておこう。 ... そしてそれが業務上となり、会社の財産
条文上の根本的な差異は、横領罪は個々の(自己・他人と問わず自己の占有する)財産に対する領得(財物罪)であり、横領罪は任務に背いて財産的損害を与える罪(全体財産に対する罪)であると考える。
そして、盗品等保管罪の処罰根拠は財産犯罪の被害者の追求侵害と、財産犯罪の助長誘発効果にある。そうすると、かかる保管継続行為は、被害者Aの追求を困難にし、本犯者甲の犯行発覚を妨げるものである。 ... しかし、本犯者たる甲が売却利益の一部を受け取るため、本犯助長的性格は認められる。したが.....
⒈刑罰としての罰金刑 はじめに、罰金刑とは科料及び没収と並んで、犯罪者から財産的利益を剥奪することを内容とする財産刑である(刑法15条)。 ... しかし、20世紀に入ってからは、自由刑を補充し、さらに、これを代...
一、名誉毀損罪 1、⑴名誉毀損罪は?公然と?事実を?摘示し、?人の名誉を毀損することで成立する(230条1項)。 ⑵?公然と、とは「不特定または多数人に対して」を意味する。?事実とは「人の社会的評価を害するに足るもの」を指し、虚偽か真実かは...
性格と財産犯的な性格という二面性を持つためである。 ... 〈見解〉 ① 独立燃焼説 …火が媒介物を離れて独立に燃焼を継続する状態に達することを「焼損」とする見解 → 最も既遂時期が早い ② 効用喪失説(目的...
次に、対象犯罪が財産犯のみに制約されるのではないかという問題がある。 さらに、環境犯罪学を徹底することで、かえって不便な社会になってしまうことになりうるという問題がある。
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