背任罪

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    資料紹介

    【参考判例】最判昭和31年12月7日(百選?58事件)
     本件について、はじめにAに対する背任罪(247条)の成否を検討し、次に、詐欺罪(246条)の成否を検討する。
     一 まず、XがAに対して根抵当権を設定した同一土地に、Bのために根抵当権を設定し登記を完了した行為につき、Aに対する背任罪(247条)が成立するかが問題になる。
     背任罪が成立するためには、?「他人のためにその事務を処理する者」(身分犯)が、?「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」(目的犯)で、?「その任務に背く行為」(背任行為)をし、?「本人に財産上の損害を加えた」(損害の発生)ことが必要である。
     1 Xが?の身分を有するか。まず、登記協力義務が性質上「事務」にあたることは問題ない。ただし、この義務はX自らの債務の履行でもあるので、「他人の」事務といえるのかが問題となる。
     確かに、抵当権設定者の登記義務は一面で抵当権設定という自己の財産処分行為を完成させるものであり、その限りでは自己の事務という面もある。しかし、登記については共同申請主義が採られており、登記義務者の協力がなければ抵当権者が抵当権設定登記を完了し財産を保全することは不可能である。
     したがって、登記協力義務は抵当権者の抵当権保全のための事務というべきで、「他人の事務」といえる。
     よって、XがAに負う登記協力義務は「他人の」事務といえ、Xは?の身分を有するといえる。
     2 では、Xが?の目的を有するといえるか。XのBに対する根抵当権設定行為と登記申請行為は、Bに一番抵当権たる地位を与える目的でなされており、「第三者の利益を図る」目的があるといえる。
     したがって、Xは?の目的を有すると認められる。
     3 次に、Xの行為が?の背任行為といえるか。本件では、XはAと抵当権設定契約を締結し、Aに単独で登記できるだけの書類を引き渡している。

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    【参考判例】最判昭和31年12月7日(百選Ⅱ58事件)
     本件について、はじめにAに対する背任罪(247条)の成否を検討し、次に、詐欺罪(246条)の成否を検討する。
    一 まず、XがAに対して根抵当権を設定した同一土地に、Bのために根抵当権を設定し登記を完了した行為につき、Aに対する背任罪(247条)が成立するかが問題になる。
      背任罪が成立するためには、①「他人のためにその事務を処理する者」(身分犯)が、②「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」(目的犯)で、③「その任務に背く行為」(背任行為)をし、④「本人に財産上の損害を加えた」(損害の発生)ことが必要である。
     1 Xが①の...

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