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物上代位による差押で検索した結果:15件
すなわち、登記により公示されていれば他の者の差押により抵当権者が優位するとすれば、誰かから差押がなされれば、第3債務者がその「払渡引渡」まえに、担保権の有無・順位・被担保債権額・物上
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「物上代位」 先取特権における物上代位の意義 物上代位権の行使 <
(3) 要件 ①それが物上代位の対象となりうること。 ⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。 ②払渡または引渡前に差押をする
不動産担保の重要問題 その1 (抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行) 参考判例 1 最判平成元年10月27日(判
売掛金回収の重要問題 (抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行) 参考判例 1 最判昭和59年2月2日(判時1113号65頁) 2 大阪高決昭和...
372条によって準用される304条は払渡前の差押を要件として賃料等の法定果実に抵当権の効力が及ぶ。 抵当権者が抵当権の実行ではなく、賃料に対する物上代位を行うメリットはどこにあ
ア、法が物上代位権を行使するために差押を要求した趣旨は、差押前であれば第三債務者は抵当権設定者に弁済をすれば目的債権消滅の効果を抵当権者にも対抗
かかる場合、Aが弁済を得るためには、Bが本件自動車を売却することによって得たもの、すなわち、BのCに対する代金債権(本件債権)に物上代位し行使するほかない(304条1項本文)。 一方、..
賃料債権への物上代位の可否 賃料が物上代位の対象となるか否かについては,学説の対立がみられた。 ... 問題の所在 抵当権の効力について,民法
つまり、物上代位の対象が特定されていれば.. ... ただ、一般先取特権は債務者の全財産を対象とするので、物上代位は問題とならない。また、不動産
動産売買先取特権 1 先取特権の意義・根拠・性質 留置権と同様に法律上当然に発生する法定担保物権(303) 効力は留置権より強力で約定担保物権なみ 第三者に公示されないため(不動産上の先取特権は別)他の債権者にとって脅威 2 先取特権の効力 先取特権には、優先弁...
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