民法:動産売買先取特権

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    動産売買先取特権
    1 先取特権の意義・根拠・性質
     留置権と同様に法律上当然に発生する法定担保物権(303)
     効力は留置権より強力で約定担保物権なみ
     第三者に公示されないため(不動産上の先取特権は別)他の債権者にとって脅威
    2 先取特権の効力
    先取特権には、優先弁済権が認められる(303条)。
    平成15年の民事執行法改正前において、動産競売の申立は、動産を債権者自ら占有しているときは執行官にその動産を提出、自ら占有していないときは占有者の執行認諾証書を提出したときに限り、開始された(改正前民執190条)。
    ⇒動産に対する先取特権は、先取特権者が動産を占有していない場合(動産の先取特権は、通...

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