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無告の窮民で検索した結果:11件
公的扶助の歴史 明治7年 恤救規則 70歳以上の老人・孤児・疾病・廃疾で稼働能力がなく扶養する親族や援助できる隣保関係がない無告の窮民に年間米代150㎏に相当する現金を給付。 .
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(2)わが国における公定扶助制度の歴史 ①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。
明治時代では、恤救規則により無告の窮民のみが救済の対象となっていた。施設は、東京市(府)養育院や金沢小野慈善院などの施設があったが、複合施設であり高齢者のみが入所しているわけではなかった。
救貧の対象もおのずと限られ、どこにも頼れない極貧障害独身者や、70歳以上の独身重症病者などを「無告の窮民」として救済..
しかし、血縁・地縁による相互扶助によって救済されることが原則で、「無告ノ窮民」に限り公費で救済するという制限的救済であった。 ... GHQの無差別平等、国家..
恤救規則は、「13歳以下の幼児、70歳以上の老齢者」を対象者とし「不具廃疾」により「労働力のない」「無告の窮民」とされ、1つでも該当しなければ、救済から排除されていた。
これらは児童養護というよりも貧民対策として打ち出されたものであり、さらに対象者を「無告の窮民」に制限したことで、病気や失業などの理由で責務を果たすことができない多くの弱者への課題は積み残したままとなった...
この制度では、無告の窮民に限って、やむを得ず公費で救済するという制限的救済であった。厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。そして町には浮浪児などが増えていった。
恤救規則は、民間(私)による相互扶助を基本とし、それらに頼ることのできない「無告の窮民」を公的救済の対象とした。
親族や住民同士の相互扶助を強調し,救済対象を,助ける者が誰もいない「無告の窮民」に制限している。
これは、労働能力を持たないだけでなく、親族や地域での相互扶助の対象にもなっていない「無告の窮民」のみに、対象者を限定したことを指している。
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