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既判力の客観的範囲で検索した結果:7件
訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(143条)、請求の併合(136条)、再訴の禁止(262条2項)、および既判力の客観
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また、訴訟物は客観的併合(136条)、訴えの変更(143条)、二重起訴の禁止(1 42条)、既判力の客観的範囲(114条1項)等の訴訟上の制度における判断基準として 機能している(特に、上記4つについては...
請負の重要問題(請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲) 参考判例 1 最判
2既判力の生じる範囲 既判力については「いつの時点の(時的限界)」、「何について(客観的
訴訟物が既判力の客観的範囲の基準となるため、訴訟物の範囲が関係してくる。 2 諸説について 一部請求の問題は
UNIT17 判決効の客観的範囲と上訴の利益 QUESTION1 既判力とは、確定判決の内容である法律判断の通有性をいい、これにより、後訴に
(民訴規則53条1項) 意義 →①裁判所に対して審判対象を明らかにする ②被告に対して防御の対象を明らかにする ③既判力の客観的範囲
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