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文言説で検索した結果:43件
人権保障の及ぶ範囲については、性質説・文言説がある。 ... しかし、文言説には日本国憲法第22条2項は「何人
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肯定の説である『文言説』は、憲法の条文の“国民は”と“何人も”という文言によって外国人にも保障可能かどうかを判別しようとする説である、これも少数説であり、肯定説の中の『性質説』が通説なのである。 ... まずは外国人には権利としては保障されないという『否定説』は少数説である。...
この点、177条の文言を卒然と読むと、「第三者」に何の制限もついていないから、「第三者」 には当事者とその包括承継人以外のものをすべて含むとする説がある(無制限説)。
根拠 (1) 202条1項の「本権ノ訴」という文言が物権的請求権を予定している。 ... A説(物権的効力説) 結論:物権的請求権は、物権の作用もしくは効力にすぎないので、独立の権利ではない。 B説(準債権説) 結論:物権的請求権.....
この点、同条が「これを罰しない」と規定する文言を重視し、事実の真実性の証明があれば処罰が阻却されると解する見解がある(処罰阻却事由説)。しか..
《法の下の平等とは》 「法の下の平等」という言葉を構成している「法の下」という文言の意義は、法適用の平等のみを意味するとも考えられるが(法適用平等説・立法者非拘束説)、内容が不
通説:賃料は304条の文言通り、物上代位の対象である。 否定説:賃料は304条の文言通り、物上代位の対象である。しかし、抵当権は設定者に目的物の使用・収益を認めるものである。
第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、 ... 学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説がある。...
そもそもCは盗取者で無権利者であるから、BC間の権利移転行為は有効であるとは言えず、債権承継説から考えた場合には、無権利者から.. ... 手形小切手の文言が変造されたと捉えた場合、その法的効果として、69条・7...
そこで学説上、おおまかに分けて制限説と無制限説が主張されている。 ... そこでこの条文を反対解釈すると、支払の差止めを受ける前から有していた債権をもっての相殺はできるということになるが、ここで問題となるのが、511条の文言を無制限に反対解釈をしてもいいのだろうかということである...
まず、従来の多数説である確定効果説・攻撃防御方法説からは、162条又は167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきであるとの理由から、時効の完成によって権利の得喪が実体法上確定的に生ずるが、訴訟で ... しかし、本説によれば実体関係と裁判との間に.....
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