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政教分離と公金支出で検索した結果:10件
また、 憲法第 89 条では、公の財産の支出利用の制限として、宗教上の組織もしくは団体の使用、 便益もしくは維持のために公金の支出及び利用を禁じている。 ...
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さらに、89条において、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定している。 ... 政教<
円を、同みたま祭に際し献灯料として4回にわたり各7000円または8000円(計31000円)を、また、宗教法人靖国神社の行う慰霊大祭に際し供物料として9回にわたり各10000円を、それぞれ県の公金から支出 ......
争点となるのは政教分離原則の意義と、地鎮祭への公金支出は合憲であるかである。政教分離
ところが、実際には国家と宗教との完全分離は容易 ではない(例えば、私学助成のための公金支出において、助成を受ける学校の中には宗教 団体が経営に携わっている場合もある)。 ..
政教分離原則についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
より支出したが、同市市議会議員Xは、当該支出が憲法20条・89条に違反するとして、市長Yらに対して損害補填を求めて出訴した。 ... (2)判旨 a.政教分離
と、同第 89 条「公金その他の公 の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配 に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供し てはならない ....
わが国の政教分離の定義については、一切の宗教儀式を禁止する『国家と宗教の分離』とケースバイケースである『国家と教会の分離』のどちらなのかで定義を
を、そして宗教法人護国神社の行う慰霊大祭に際し供物料の名目で9回にわたり計90,000円の公金を支出した。 ... 愛媛玉串料違憲判決について】 事実の概要 愛媛県は、昭和56年から昭和61年にかけて、宗教法人靖...
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