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憲法41条で検索した結果:66件
憲法41条の「立法」の意味 [狭義説] 41条の立法とは実質的意味の立法をいうと解されるが、現行
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<報告手順> 1 41条があるのに政令によって制度を創設できるのかが問題(問題意識) 2 憲法41条にいう「立法」の意味 ・形式的意味の立
内閣の法案提出権は、憲法上認められるか。 <報告手順> 1 41条、国会単独立法の原則、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反す
二 憲法上の論点 1 憲法 41 条における「立法」とは、実質的意味の立法、すなわち法律が不特定多数の人に対して(一般性)、不特定多数の場合な
では、政府に法律案提案権はないとするならば、憲法上どの規定に違反すると考えているのか。 この点、憲法41条では、国会が「国の唯一の立法機関」で
憲法41条には、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とある。また憲法59条を見ると、
しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(5
そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代 表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41
一方、日本国憲法は、前文で「(国政の)権力は国民の代表者がこれを行使(する)」と宣言し、さらに41条で国会の「唯一の立法機関」性を、そして43条
そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代表であ る国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41
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