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婚姻の成立で検索した結果:71件
[一]婚姻の成立 ・実質的要件:婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在(731〜737) ・形式的要件:届出(739) 1.実質的要件に関す
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結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。 ... この
家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----
そこで、本論では、 婚姻の成立について、 婚姻の成立要件を整理し、婚姻によって生じる諸問題をのべていきたい。
1 家族法 3.離婚の成立 3-1.婚姻の解消①-死亡 ・夫婦の一方の死亡→婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 ①そのまま
<内縁とは> 1 「内縁」の成立要件 法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係) 2 法的保護 (1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた
→嫡出子:婚姻中の男女間に生まれた子 →非嫡出子:婚姻外の男女間に生まれた子 ⇒養親子関係:養育の意思に基づいて成立 ・伝統的分類法の問題点 たいていの場合は一致するが、
⇒婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。 事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は
そして、離婚は婚姻のような事実婚(内縁関係)と異なり、婚姻関係の事実上の解消ではなく届出と受理によって成立するため、当事者の意思をどこまで認めるのか(意思の範囲)が問題となるであ
婚姻の成立日から200日後、または、婚姻解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとしている(772条2項)。
調停離婚は、離婚の協議が不成立のとき、当事者の申し立てによって家庭裁判所が行う調停による離婚であり、調停が成立すると、確定判決と同一の効力を有することになる。 ... 審判離婚は、調停が成立
協議離婚をする場合には夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はないが、他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因にあたることが必要である。 ... 例えば、「性格の不一致」が原因で客観的に見て...
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