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婚姻と離婚で検索した結果:78件
1 家族法 3.離婚の成立 3-1.婚姻の解消①-死亡 ・夫婦の一方の死亡→婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 ①そのまま
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しかし、離婚後の妻の経済的地位に十分配慮すれば離婚を認めても問題はないし、婚 姻関係が形骸化して、もはや修復不可能な場合にもなお法律上の婚姻関係を維持させる .. ... この点
5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻
の不一致ということは、多かれ少なかれすべての夫婦について言えることであるから、これを理由に離婚を請求した場合には、その不一致の程度、これを調整克服するために費した双方の努力、並びに円満な婚姻生活回復の可能性等 ....
「現行離婚法について」 1.離婚法の問題点 婚姻の解消には、一方の死亡による解消と離婚による解消がある。さらに離婚
例えば、「性格の不一致」が原因で客観的に見て婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がないという場合のみ離婚請求は認められる。 ... 本課題の夫婦例の離婚原因として考えられるのは、
2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。 ... 小問1 1 設問前段で問われているのは、協議
離婚の概要 現在、離婚件数は、人口動態統計によると1996年には、年間の婚姻件数79万件に対して、20万件を超えている。つまり、この数字から4組に1組の離婚
離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ至った当事者の責任の有無にかかわらず離婚<
財産分与 1.制度の意義 財産分与とは婚姻生活中に夫婦で共に協力し、築き上げた財産を離婚時に精算し分け 合う制度である。 ... 第一に、清算面として、婚姻生活の中で夫婦が協
1.総論 離婚には、夫婦の離婚意思の合致により婚姻を解消させる協議上の離婚(民法763-769条)と、夫婦の一方の一定の原因に基づく
財産分与は概ね①婚姻中の夫婦財産の実質的清算、②離婚後の扶養、③離婚慰謝料などの要素が考慮されるが、その法的性質に関する学説は、①の婚姻中の夫婦
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