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事前抑制と検閲で検索した結果:5件
> 1.裁判所による出版物の事前差止めは21条2項にいう検閲にあたらないか、その意義が問題となる。 (1)思うに、21条1項で保障される表現の自由には、事前抑制
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課題 表現の自由に対する事前抑制について検閲禁止法理と対比しながら論じなさい。
憲法論文答案練習 ~検閲の禁止~ 【問題】 表現の自由の優越的地位について説明した上で、事前抑制原則禁止の法理と検閲の禁止について比較して論ぜ
(解答欄1)正解:0 A 最高裁判所の判例によれば、裁判所による出版物の事前差止めは、憲法21条2項の検閲には該当しないが、税関検査とともに事前抑制
:刑法230条 表現の自由:憲法21条 (意義) 名誉毀損の救済方法として人格権に基づく、表現方法の差止請求権を「厳格かつ明確な要件」の元容認し、さらに公共性のある表現行為の事前抑制 ....
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