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上告審で検索した結果:35件
第一審から第二審への不服申立てを控訴、第二審から第三審への不服申立てを上告という。また、控訴と
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これに対して校長が上告し たが、上告審は、校長は代替措置の検討・導入が不可能でもないのに、退学処分をなし、Xに著しい不 利益を与えているとして、原審の判断を支持し、
これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社.. ... また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決(判時1273号124頁)において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用...
一審は、Yには前訴において主張したことについて理由がないものであることにつき故意・過失がなかったとして、Xの本訴請求を棄却した。これに対してXが控訴した。 ... 最高裁昭和63年1月26日第3小法廷判決 昭和60年(オ)第122号損害賠償請...
第一審では、財産分与を棄却(それ以外は認容)。そのため、Xは財産分与を求めて控訴したが棄却。このため、再度Xが上告。
第一審、第二審ともに請求棄却。Xが上告。破棄差戻。 2、争点 Ⅰ 不当に騙取された債務名義は真の債務者Cに対して効力が及ぶか。 Ⅱ 競落人Yは本件宅地について所有権を取得できるか。
第一審判決は、右機帆船および貨物を没収し、第二審判決もこれを是認したが、これらはいずれも被告人以外の第三者の所有であった。 ... これに対し最高裁は、旧関税法83条1項により、第三者に告知、弁解、防御の機会を与...
1審、2審ともにX勝訴。Y上告。 2 争点 本件においては、Xが本件土地について所有権を取得できるかどうか、それをYに対抗できるかどうかが争われている。
これを、裁量上告と呼ぶ。 2 Yの権利上告の可否(学生aの疑問) (1)Yは、時機に遅れた攻撃防御方法(157条1項)であるとして新主張を却下した控訴審の決定に対して不服がある。
日判時1418号134項、上告審:最判平成7年11月30日民集49巻9号2972頁百選21事件) ⇒商法旧23条(新14条)の「名板貸し責任」について判旨と学説を併せて述べる。 ... 「スーパーあるいはデパート...
1.事例・論点 (1)事例 ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷...
一 事例の紹介と問題提起 1.事例 今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について...
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