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民法177条で検索した結果:39件
設題 民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ 参考文献 「物件 民法概要Ⅱ」 北川善太郎 著 1.登記をしなければ対抗出来ない「物件変動
民法177条の「第三者」とはいかなる者を指すのかについて様々な判例、学説が存在する。
だが、他方において、民法は、物権の得喪変更は「登記」がなければ「第三者」に対抗できないとし(177条)、物権変動の原因に何ら制限を付していない。 ... 取得時効と登記 1.問題
1.民法17 7条とは 民法17 7条は、「不動産に関する物権の得喪及び変
177条の「第三者」とはいかなる者をいうか。 ... 94条2項や96条3項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が
■民法177条の第三者の範囲について説明せよ。 民法177条の「第三者」と
最高裁判例要旨 本件土地をその所有者久松から松山市が買い受け、その登記が未了の間に愛媛興産など数社の代理人である西原が久松より本件土地を二重に買い受け、更に愛媛興産から転得者である成産が買い受けて登記を完了させた場合に、西原などが背信的悪意者であっても、成産自身が松山市に対...
2 民法177条の「第三者」の範囲 明治41年12月15日の大審院民事連合部判決以来、民法177
そして、現行民法のもとでは、自由競争が建前とされている。 ... 177条は第三者の主観的要件につきなんら限定していないため問題となる。 ... ↓(177
そこで、事項による権利取得を第三者に対抗するために、登記(177条)を要するか 問題となる。 ... 民法課題レポート 19 1.問題 我が国の登記制度と時効制度の関係につい
不動産取引は、当事者間では意思表示のみによって効力を生ずる(民法176条)。しかし、第三者に対する関係では、その登記をしなければこれを第三者に対抗することができない(民法
わが国の民法は,不動産物権変動の公示について,民法177条は「登記をしなければ,第三者に対抗することができない」とする。 ... 不動産物件変動