資料
グループ
会員登録 非会員購入確認 チャージする
へルプ 初心者ガイド
平穏説で検索した結果:16件
学説のまとめ A説(平穏侵害説 前田) 結論:居住者の意思に反する立ち入りであっても、それが住居の平穏を害しないような態様でなされたの であ
旧住居権説といって、家制度に基づく封建的色彩の強いものであり妥当とは言えない。そこで、平穏説が登場し上の事例の場合貫通目的では平穏を害さないので
であるとする見解(平穏侵害説)が対立している。 ... ここで、どのような立入りを「侵入」とするのかという問題があり、住居侵入罪の保護法益とも関係して、住居権者・管理者の意思に反する立入りを侵入であるとする見解(意思侵害説)と、住居の平穏を害する立入りが侵入...
〈見解〉 住居侵入罪の保護法益 ① 旧住居権説 …家長の有する住居権という法的権利であるとの見解 ② 平穏説 …事実上の住居の平穏であるとの
「住居の平穏を害する態様の立ち入り」となる(平穏侵害説)。 ... ○ 居住者が複数の場合において、一部の者の同意を得た立ち入り ・・・平穏
まず、住居侵入罪の保護法益を「住居の事実上の平穏」とする平穏説では、立ち入りの態様や目的などを考慮し、住居の平穏を害するような立ち入りが侵入であ
〈見解〉 ①本権説 …奪取罪の保護法益は所有権その他私法上の権利と解する見解 ②占有説 …奪取罪の保護法益は単なる占有そのものと解する見解 ③平穏占有説 …占有の開始において平穏な占有を保護法益とし...
住居侵入罪の保護法益について、従来の通説である住居権を侵害する犯罪と解す「住居権説」と、住居等の事実上の平穏を法益と解する「平穏説」との間で対立
A説からB説に対しては処罰範囲が広すぎてしまう.. ... A説は、意思決定の自由に対する危険犯と解する見解である。 要求の前段階である目的、すなわち手段を独立して犯罪類型化する。222条には目的は要件とされていないので、目的が明白でない場合の規定である。...
しかし、住居権概念が不明確であり、また家父長権は現行憲法の理念に反し、そして住居権を誰に帰属させるか困難であるから、本説は妥当ではない。 よって、平穏説が主張される。 ...
そこでいくつかの説(本権説・占有説・平穏占有説・一応要保護占有説)をあげて、
思うに、住居侵入罪の保護法益は、事実上の住居の平穏であると解する(平穏説)。たしかに住居権を保護法益とする説もあるが(新住.. ... 限定積極