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民法で検索した結果:406件
「取得時効と登記」 氏名: 報告年月日: 年 月 日 取得時効と登記の問題点 民法162条は、占有の意思を持って他人の不動産を一定期間継続して占有したる者が其の不動産の所有権を取得するとしており、取得時効 ... この場合、B・Cは二重譲渡類...
取引的不法行為における外形理論 民法715条1項は「或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者ガ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ。」
1-2 商行為の意義 わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。 商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。
とくに、十九世紀のヨーロッパ諸国では一八〇四年のナボレオン民法典をはじめとして比較的完備された詳細な法典が多く制定されるようになるにつれて、法的判断はこれらの成文法を唯一絶対のものとする考え方が支配的となったのである...
権利濫用と判断されれば、権利の行使が制約される(1条3項)。いかなる場合に権利の行使が濫用になるかについて、初期の判例は、「他人を害する目的で権利を行使する」という主観的要件を重視したが、次第に、「権利の行使によって生ずる権利者の利益と相手方または社会全体に及ぼす損害との比較衡量...
原審はXの請求を認めたが、Yが自分は民法第96条3項の「善意の第3者」であると主張した請求を違法とした事例において、最高裁はYを「善意の第3者」としYに所有権を認めると判事した。 ... 取消前の第3者と取消権者の関係 Aが脅迫等(詐欺以外)を理...
こ れに対して、民法 709 条の「過失」評価においては、平均的な人(合理人)ならば尽くしたであろう注意を 基準として過失の有無が判断される(抽象的過失)。
八幡製鉄事件判決理由において、民法43条にいう「目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに含有されるものと...
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反することを知っている点では心裡留保と同じであるが...
以下に、以上の問題点につき項目ごとに民法改正要綱と関連して詳しく論ずる。
この件に関し原告X1・X2夫婦は、被告Y1・Y2夫婦に対し、一次的に、準委任契約に基づく保護監督義務違反、 二次的に、条理上ないし信義則上の監護義務を怠った不法行為責任を民法709条に基づき損害賠償責任...
94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責...