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故意で検索した結果:52件
事実認定に関する基本的事項(故意の認定、近接所持の法理) ☆自由心証主義 ・自白を強要しないため⇒自白以外であれば状況証拠で認定するしかない →これを認定するルールとしての自由心証主義 【資料1】被告人が殺意を否認している場合の殺意...
事実認定ノート 故意の認定 第三十八条(故意) 1罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはでき...
構成要件該当性-実行行為 1-1 不真正不作為犯 <論証> ~したことについてOO罪が成立しないか。同罪は作為の形式で規定されているところ、 ~という不作為がOO罪の実行行為にあたるかが問題となる。 ↓ 思うに、実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を...
~偽証の罪~ 【保護法益】 国の審判作用(裁判、懲戒処分)の適正な運用である。 一 主体 法律により宣誓した証人である(身分犯)。宣誓は有効なものでなければならない。 証人が宣誓を拒める場合(民訴201Ⅳ)に、拒まずに宣誓すれば本罪は成立しうる。証言拒否権を有する者(民訴19...
刑法総論 新旧過失論 過失とは、不注意による犯罪事実の不認識をいう。これには違法性があり、責任がある として犯罪が成立するととなる。刑法 38 条 1 項により、過失犯は「法律に定めのある場合」 に限り処罰される。過失犯の内容には、注意義務違反であるとされるが、その内容につい...
「刑法総論」 犯罪論-責任形式 『故意』 問題)故意について説明しなさい。 1.故意の体系的地位 刑法38条は故意とは、「犯罪を犯す意思」であると規定している。また、過失犯の処罰 は法律に特別の規定がある場合に限られ、処罰の対象は原則として故意犯であるという「故 意犯処...
『不真正不作為犯』 <意義> 不真正不作為犯とは、作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する犯罪をいう。 作為の形式で定められている構成要件も単に作為を標準として規定されているにすぎず、作為犯の禁止規範には一定の場合には一定の作為をせよという命令規範も含まれ、禁止も...
『正当防衛』 <正当防衛の意義> 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(§36Ⅰ)。違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為である。そして、正当防衛は、緊急状態の下で法益侵害に対して反撃し、法自体の存在を確...
『原因において自由な行為』 <原因において自由な行為の意義> 原因において自由な行為とは、自らを責任無能力、あるいは限定責任能力の状態におとしいれて(原因行為)、その状態で犯罪を実現すること(結果行為)をいう。行為者に道義的避難を加えられなければ罰することはできないとする責任主...
「傷害罪と暴行罪の関係について」 傷害罪の意義は、暴行概念との限界をめぐって見解が分かれている。①第1説は、人の生理的機能に障害を与えること、ないし健康状態を不良に変更することが傷害であるとする見解(生理的機能障害説)、②第2説は、人の身体の安全性を害することが障害であるとする見...
共謀共同正犯論 実行共同正犯についてのまとめ (イ)行為共同説と犯罪共同説のアプローチ 犯罪共同説と行為共同説の対立を理解するには、「各共同正犯者の罪名をどこまでこだわるか」に尽きる。共犯を「特定」の犯罪を数人で行うものと理解する犯罪共同説の考え方を徹底すると、...
事実の錯誤と法律の錯誤の区別 (1)たぬき・むじな事件 被告人は洞穴を開いて捕らえていたむじなを猟犬と村田銃を用いて狩った。 だが、警察はこの行為をたぬきを捕獲する事を禁じた狩猟法に違反するとして被告人を逮捕した。 下級審では、動物学においてたぬきとむじなは同一とされてい...