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私法で検索した結果:175件
権利能力とは私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格のことであるが、法人格が認められている必要がある。故に法人格の無い上記団体は権利能力なき社団とされる。
2.契約準備段階の過失 近代私法の基本原理である「契約自由の原則」には、契約を締結するかまたは拒否するかの自由が考慮されているので、甲は任意に契約をキャンセルできるということが原則にある。
このような意味で民法は最も基本的な「一般私法(一般法)」であり、商法はその特別法であるとしている。
また、平均的正義は、人間を同位として捉えることを基本として個人間の関係において認められるものであり、特に私法..
今回は私法の基本法である民法の財産権の保護を考えていきたい。民法における財産権には物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。
刑罰による禁止、利息制限法などの私法上の効力の否定、臨時金利規正法などの行政上の規制、公定歩合による事実上の規制である。
これらのことから、財産権の私法上の法的保護は、財貨の移転関係(債権)と、財貨の帰属関係(物権・知的財産権など)に対する法的保護の二つに分けることができる。
そして、私法の基本法である民法では、財産権を大きく2つに分けている。ひとつは、物に対する権利で、物を直接的に支配する権利である..
ここで、私法上の法律行為たる契約にあたる行政契約における法的統制が問題であるが、行政法学上の一般原則が適用されると解すべきである。
また,ここでは私法による財産権を中心として考えていく。 経済的利益を生み出す物には土地や建築物などの不動産,車や宝石などの動産があり,また株式や預金,著作物なども利益を生み出す。
1.民事保全制度の必要性 私法上の権利を強制的に実現するには、債務名義を作成し、各種の強制執行手続きを開始しなければならない。
強制執行手続は、私法上の権利(請求権または債権)を国家機関が強制的に実現する手続である。