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社団で検索した結果:108件
商業登記は、個人商人および会社という権利の主体に関する登記であり、その他、一般社団法人および一般財団法人等の会社以外の法人に関する法人登記がある。
社員権とは社団法人は法人存在の基礎をなし、最高の機関である総会を構成するが、その地位を統一的な権能として社員権と呼ぶ。
編集委員会・へるす出版・2006,2,20 「精神保健法時代のコミュニティーワーク」田中英樹・相川書房・1996,8,20 「ケースワークの原則」F.P.バイステック・誠信書房・1996,1,30 「社団法人...
<引用・参考文献> 1)一般社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』(第2版)中央法規,2015年 2)井村圭壯・谷川和昭編『社会福祉援助の基本体系』勁草書房,2007年 3)介護支援専門員実務研修...
民事訴訟の場合には、代表者の定めがある権利能力なき社団も訴訟の当事者になるこ..
この点、代理人(法人の理事)は包括的代理権があり(一般社団法人・一般財団法人法第77条1・4項)、金銭の借入行為もその権限内にあると解され、それを無権代理とすることはできない。
そもそも法人とは、財産の集合体 (財団法人)や人の集合体(社団法人)であって、このような集合体が法律の定める手続 きによって認定を受けたものが法人と呼ばれ、権利能力、行為能力が与えられるものであ る。
<引用・参考文献> 1)一般社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』(第2版)中央法規,2015年 2)社会福祉士養成講座編集委員会編集『相談援助の理論と方法Ⅰ』(第3版)中央法規...
他には、家庭裁判所、各都道府県弁護士会、日本司法書士会連合会が設けている社団法人「成年後見センター・リーガルサ..
肯定説は、旧法旧3条1項から在外財産は破産管財人の管理処分権に服さないこと、財団管理以外の社団法的又は組織法的活動は破産管財人の権限に吸収されないこと、同時破産手続廃止(破産法216条1項)後に財産が発見...
肯定説は、①旧破産法3条1項の在外財産は破産管財人の管理処分に服さない旨の規定、②財団管理以外の社団法的または組織法的活動は破産管財人の権限に吸収されないため自由財産の存在を認めざるを得ない、③同時破産手続廃止...
<引用・参考文献> 1)一般社団法人日本社会福祉士養成校協会監修,長谷川匡俊,上野谷加代子,白澤政和,中谷陽明編集『社会福祉士 相談援助演習』(第2版第4刷)中央法規2017 2)社会福祉士養成講座編集委員会編集...