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株主総会決議で検索した結果:88件
1 事実の概要および判旨 A会社は、累積赤字を出したため、設立後約3年で、他の会社への営業譲渡と解散を株主総会で決議したところ、これに反対する少数株主
2.代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法260条の2第2項及び旧23 9条5項(株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法
また、取締役の選任・解任については株主総会の決議により選任する(329条1項)・いつでも株主総会の
(資本多数決の修正) ・株主間契約 ・株主総会決議の有効要件としての定款規定 ③契約当事者の違反に対する執行力の問題 ・少数株主
この原則は、強行法規的性質を有しており、この原則に反してなされた株主総会決議 や業務執行行為、特約や合意については無効となる。また、多数決の濫用や恣意的な権限 .. ...
重 要財産の処分(商法260条2項1号)や多額の借財(同2号)などの重要事項に関する 決定権は、代表取締役に一任することなく、株主総会で選任された取締役で構成される、 取締役会(業務執行に関する会社の意思 ......
にAの議案は記載されることなく株主総会は招集され、①が決議された。 ... 会社法(株主総会決
また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う(254条の3)。これら取締役が負う義務を各々「善管注意義務」、「忠実義務」という。
これに対して、定款で株式譲渡には取締役会の承認を要する旨の規定を置いている閉鎖会 社においては、第三者割当増資を行う旨の株主総会の特別決議がない限り、株主
丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。
また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う(254条ノ3)。これら取締役が負う義務を各々「善管注意義務」、「忠実義務」という
では、BおよびCは、本件株主総会決議は実質的に行われなかったとして、A会社に対し、本件株主総会