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日本国憲法第26条で検索した結果:74件
3.教育の内容・方法に関する権限の在り方と教育法規 (1) 日本国憲法第26条1項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
我が国では、すべての国民に、能力に応じた教育を提供することが、日本国憲法の第二十六条において規定されている。いわゆる、「教育を受ける権利」である。