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弁論で検索した結果:106件
・ ①について (1)民事訴訟手続と非訟事件手続との差異 処分権主義 弁論主義 対審構造 裁判の形式 民事訴訟手続 → 採用 採用 採用 判決 ...
アテナイでは、教養や弁論術を教えるソフィストが登場したが、その教育は知識の詰め込みでしかなく、自分で考える力や応用力を育てることはできなかった。
両者は、履行期が事実審の口頭弁論終結時に到来しているかをもって区別される。
このことから、既判力には、原則として、処分権主義・弁論主義を前提とする当事者主義によって、主体的に手続きを追行し、攻撃防御の機会を与えられていた当事者が拘束される(115条1項1号)。 ... すなわち、①「当事者が他人のために原告又は被告となっ...
事例演習民事訴訟法13 第1、設問前段について(裁判所はこの訴訟をどのように取り扱うべきか) 1、本訴請求について (1) 本件ではXが第一回口頭弁論期日に本件訴えを取り下げているため、これにより訴訟係属...
彼はその時代までの教育方法の主流であった、大弁論家たちが残した知識の暗唱等を主目的とする「言語主義」の教育を真っ向から批判し、教育方法学の嚆矢となった。
ソフィスト(職業教師)とソクラテス ソクラテスが活躍する当時のアテナイでは、青年達に知識や弁論術を教えることで報酬を得た「ソフィスト(職業教師)」が活躍していた。ソフィストの代表人物としては、プロ..
ソクラテスの思想 ソクラテス哲学の内容について ソフィストたちの弁論術で自分に都合の良い理屈を他人に押し付ける相対主義を批判。
1.将来給付の訴えとは、当該訴訟における事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状 態にならない請求権に基づいて、その履行を求める訴えをいう。
また、弁論する機会を与えていない第三者に対し既判力を強要することは、その者の裁判を受ける権利(憲法32条)を実質上奪うことになるからである。
「魂への配慮」 当時のアテナイの街では、青年たちに知識や弁論術を教えていたソフィストと呼ばれる職業的教師が活躍していた。彼らソフィストたちはあ..
また、国民が不利益処分を受ける場合においても、国民の権利利益が侵害されることになるため、相手方に対して、聴聞・弁論等の反論防御の機会を与え、相手方の権利手利益の手続保障を確保させる必要がある。