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契約成立で検索した結果:360件
→× 証約手附とは、契約が成立したことを証する効力を持つもので、これはどの手附にもある最低限の機能であるので、解約手附・違約手附も、証約手附の性質を兼ねている。 ... (1)契約
抵当権設定契約 抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定 される。そして、質権のように担保
が成立し、それぞれ次の法的性質を有することになる。 ... ①普通預金・定期預金取引は消費寄託契約である。 消費寄託契約……総合口座を構成する普通預金、定期預金の各取引は預金
適示(事実ではなく権利関係)「Xは本件土地を有している」 これを被告が認める場合→権利自白が成立 〃 否認する場合→もと所有を主張 ①Aは所有権を有していた ... 1.権利の存否の判断 ①<...
の成立について ア)平成12年6月1日、原告は、乙野丙男を代理人とする被告との間で、本件和解契約を締結した。 ... イ)仮に、被告が乙野丙男に対し本件和解契約締結の代理権を授与
指名債権譲渡は本来、当事者の意思表示のみにより成立されると解される。民法上は 譲渡を成立させるために譲渡契約書の締結や債権証書引き渡しがその成立要件とされてい ない。
②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である
しかし、解除は単独行為であり、118条の要件を充たす場合には、112条により表見代理が成立しBはAに対し本件土地の引渡債務を負わない。 ... 2、無権代理人がなした契約であることが判明した以上、
第2 抗弁 仮に、上記売買契約(以下本件売買契約)が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。 1 原告が請求する売買代金債権は既に時効により消滅
(2)無効 公序良俗に反する契約、強行法規に反する契約は無効であるが、それだけだ なく、追認によって無効の契約を有効にできる余地も存在しない。 ... 無効は、法律行為の効力がは
の現場に臨んだことから、偽造私文書等行使罪(161条2項)が成立しないかを検討する。 ... 1 XはすでにA大学の代表権を失っているにもかかわらず、「A大学理事長X」という名義の職印を押印の上、同人の署名を付し、売買契約...
)の要否:契約を要しないで成立⇔通行地役権は合意(契約)が必要 ・対価の要否 民法212条で、「第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を