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刑事訴訟法で検索した結果:229件
2012年度課題レポート・刑事訴訟法のものです。
しかし、現行法上の審判対象は、当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)から検察官の犯罪事実の主張たる訴因と解する(訴因対象説)。 ... (3)ただ、わずかな事実の変化にも常に訴因変更を必要とすると、訴訟が煩雑になるため、重要な事実の変化のある場合に限定すべきである。...
1 平成 19 年 6 月 20 日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(いわゆる被害者参加法案)が可決成立し、裁判員制度に先だって被害者参加制度が導入されることになった...
この点、供述証拠は現行法上319条1項にて規定されているが、他方非供述証拠について明文を欠き、右原則が適用となるか問題となる。 ... しかし、①実体的真実主義の要請も適正手続の保障(憲法35条、同法31条)...
だが、供述者が「国外にいる」こととなった理由が、入管法上の退去強制という国家機関が行った措置による場合であっても、常に同項を根拠に検面調書の証拠能力を肯定してよいか。
強制処分とは個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制 的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない 手段のことを指し、刑事訴訟法
こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。
刑事手続法 任意捜査と強制捜査の区別 刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする ことができる。
本事例では、令状による領置という事情がないため、刑事訴訟法221条の関係から、当該警察官の留置は適法な行為か問題となる。
この「必要な処分」は、捜査・押収の目的を実現するために「当然に許されなければならない」(渥美博士「全訂刑事訴訟法」p111)。
→原則、刑事訴訟法により科刑される。したがって、科刑に不服がある場合は、取消訴訟ではなく、刑事手続により無罪を