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公法で検索した結果:82件
特徴には、公法と私法で区別(相対的概念に過ぎない)され、 市民を対象とした私法領域(近代私法、近代市民法)が発展したものとされる。
平成21年 公法1問 第1.研究中止措置 1Xの主張 (1)規則の合憲性 ア)指針と「規則」の違い イ)研究の自由の制約 ①権利の性質について ★主張 真理探究という内面的精神作用と密接に関連する真摯な...
H23司法試験 公法系科目(行政法)第2問 答案 (1)のみ 1.行訴法9条の趣旨 行訴法9条1項より、当該訴訟による取り消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」、つまり、当該処分の根拠法規が保護...
一、公法・私法・社会法について (1)法の分類の歴史 法の体系分類としては古くから公法と私法に大別されローマ法に遡る。 ... 1.利益説 法が保護する利益により、公法・私法
、公法、私法、社会法の3種に分けられることがある。 ... 憲法、行政法、刑法、国際法、訴訟法などは公法に属する。民法、商法などは私法に属する。労働法、経済法などは社会法に属する。 公法
(1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係...
平成20年公法第1問 1.弁護人の主張 法令違憲 (1)有害ウェブページ指定(法5条)が検閲禁止規定に抵触 検閲:行政権が表現物の発表を禁止すること→当該指定はこれにあたる (2)有害ウェブページ指定(...
その結果、国家は自由放任の政策を取ることになり、ここに近代市民社会は、公法・私法という二元的体系を特色とする近代法を生み出すこととなった。
2.歴史の原因 明治時代の時、国際的ルールとして「万国公法」というものがあった。現在でいうと「国際法」である。これは国際秩序を護るため欧米で考え出されたもので、西洋的国際秩序ともいえる。
一審・二審は、国公法110条1項19号所定の刑事罰が本件行為に適用される限度で憲法21条・31条に違反すると判断しXを無罪とした。検察官が上告。 2.問題文の分析 (1)一定の政治的行為を禁止..
伝統的国際法は法と行政の制度を備えたヨーロッパ型の先進国、つまり当時のいわゆる文明国だけを一人前の国際法の主体として認め、従ってしばしば「ヨーロッパ公法」と呼ばれていた。
国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治的行為に関し、懲戒処分を受けるべきものと、犯罪として刑罰を科せられるべきものとを区別することなく、その内容についての定めを人事院規則に委任している。