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無差別平等で検索した結果:135件
具体的には、GHQによって、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、及び④救済額..
★生活保護制度 生活保護の基本原理として以下の4原則があり、➀国家責任の原理」②無差別平等の原理③最低生活の保障の原理④保護の補足性の原理が挙げられる。
歴史的変遷 ①終戦~1950年代 1945年日本は第二次世界大戦に敗れ、GHQ(連合国軍最高司令部)の統治下に入り、1946年の『社会福祉に関する覚書(SCAPIN)』において「国家責任」「公私分離」「無差別平等...
1946年にGHQから「社会救済に関する覚書」が日本政府に提出され、戦後日本の社会的な救済保護の基本原則が示されたが、この覚書の基本原則について『よくわかる社会福祉の歴史』では、「無差別平等の救済..
そして、4原理(国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理、保護の補足性の原理)と4原則(申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則)を生活保護制度の実施の根幹としている...
つまり、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法の制定に着手する。
生活保護法は大別すると“国家責任による最低生活保障”、“無差別平等”、“健康で文化的な最低生活保障”、“保護の補足性”を基本原理として、保護を具体的に実施する際の原則(申請保護、基準及び程度、必要即応、...
そこでは①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任の原則、④救済の総額を制限しない原則の「四原則」が提示されていた。
その状況において、GHQは日本政府に対して①無差別平等の原則②救済の国家責任の原則③公私分離の原則④救済の総額を制限しない原則、いわゆる「福祉四原則」を示し、日本の社会福祉のあり方に大きな影響を与えた。...
(2)戦後の障害者対策(1945~1960年代まで) 1946年、連合司令部は、国家の責任に基づいて無差別平等に行うこと、責任を国家以外の者に転嫁しないこと、困窮防止のための救護予算は必要かつ十分なもので...
その内容は、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任の原則、④必要な救済を制限してはならないという原則、の4つの原則からなっており、この原則は「福祉4原則」と呼ばれた。
〈基本原理〉 「①国家責任の原理・②無差別平等の原理・③最低生活保障の原 理・④補足性の原理」であり、これらは「生活保護」の考え方 及び運用の基本である。