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手形の責任で検索した結果:24件
偽造者は、自己名義で手形に署名していないので、「署名なければ責任なし」という原則からすれば、手形の責任を負わないとするのが従来の判例・通説の考え
『商法<手形・小切手法>』(B10A)<課題 2> 教科書執筆者:高窪 利一 手形の被偽造者の責任について論じなさい。 1. ... 責任に
第2 被偽造者(本人)の責任 1 原則 手形の偽造がなされた場合、被偽造者が責任を負うかどうかについては手形法・民法上に規定がない。 .
(甲) AがBの許諾を得てBの商号を用いて約束手形を振り出した場合、Bが振出人として手形責任を負う。 ... (乙)夫(A)が自己を表す名称として妻(B)の名称を用いて約束
①白地手形は、後日補充がなされたとき署名者が手形上の責任を負うものであるから、手形行為者の署名が少なくとも一つ以.. ... 白地
その効果は、変造前の署名者の責任について、かつ変造前の文言による責任について、変造前の署名者は、原文言に従って責任を負う(手形法69条.. ..
その根拠は、実際的側面から、法的安定性、中間に介入した善意者の担保責任の問題、善意者の手形処分の機会の制限などが挙げられる。 手形の.. ... 手形
本件は、株式会社の代表取締役が独断で業務を執行し、かつ手形を振出したため、会社が倒産して手形が不渡となり、これにより損害を被ったXらが損害賠償をA会社の平取締役Yらに求めた事案である。 ... *実際には経営...
偽造の場合、明文の規定はないが、一定の場合には、手形取引の安全のため、偽造者の表見責任を認める必要がある。 → 被偽造者の表見責任をどのように法律構成するか。 ... ・・・<
2 被偽造者の責任 (1)原則と被偽造者による追認 被偽造者(自己の名称を表示された者)は、自己の意思に基づく手形行為が存在しないから、 原則として、手形上の
【考え方】 ・・・名義を使用されたYに対して手形金の支払を請求できるであろうか、Yは自己名義でのAの手形の振出に対して承諾を与えているので、名板貸人の責任追及(商23条)により、
そのため、A株式会社は、追認しない限り、aの法律行為について手形上の責任を負わないのが原則である(民法113条1項)。 ... そして、A株式会社は、代表取締役aのなした手形