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検閲で検索した結果:43件
(解答欄1)正解:0 A 最高裁判所の判例によれば、裁判所による出版物の事前差止めは、憲法21条2項の検閲には該当しないが、税関検査とともに事前抑制に該当するため、原則禁止とされるが、一定の要件が充足される ... 最判昭和61・6・11は、「憲...
平成20年公法第1問 1.弁護人の主張 法令違憲 (1)有害ウェブページ指定(法5条)が検閲禁止規定に抵触 検閲:行政権が表現物の発表を禁止すること→当該指定はこれにあたる (2)有害ウェブページ指定(...
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」 現代の情報化社会において、インターネットは必用不可欠ものもで切っても切り離せないものであることは言うまでもない。
「日本的自主規制システムについて、検閲ということをキーワードにまとめなさい。」 「表現の自由」と「自主規制」。 「表現の自由」は極めて重要な権利である。この「表現の自由」は、精神的自由権の一種である。
北方ジャーナル事件の概要、判旨を説明したうえで、北方ジャーナル事件の考察を行っております。
それが1689年ウィリアム3世の時代になり市民に大幅な自由が与えられるとともに検閲制度も廃止になり、ようやく正しい意味での新聞が生まれることになったのである。
その頃、オーストリアを支配していたのは事実上、メッテルニヒで、検閲を厳しくしたり警察を多く配備したりと市民を自由にさせないようにした。
初期の新聞とは、宮廷の御用新聞であったが、ウィリアム三世の時代に検閲制度が廃止され、本来の新聞としての役割を持つようになる。次のアンヌ女王の時代では一流文学者がこぞって新聞に作品を発表した。
その後,映画の製作,監督にも取り組み,検閲問題をめぐって映倫と対立するなど,数々の問題作を発表したことについて,シンポジウムでは,多面的な資料により,一貫した前衛性と反権力の姿勢を横断的にその全貌を浮き...
第2項として「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」定められている。
当時の新聞は宮廷の御用新聞から始まって、その後も政府の官報という性格を帯びたものであったが、ウィリアム三世の時代になって市民に大幅な自由が与えられ、検閲制度の廃止と共に正しい意味での新聞が生まれることとなった...
また、2項には「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」とあるように、憲法21条は、あらゆる表現 の自由を保障し、公権力による表現活動の妨害や干渉を禁止するものである。