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刑事訴訟法で検索した結果:134件
本文一部 甲と乙は、共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実により起訴され、併合審理されている。 捜査段階において、甲は共同反抗の事実を否認していたが、乙は犯行を認めていたところ、公判においては、甲、乙ともに共同犯行を否認した。 1 他には証拠となるべきものはない...
問題 X女は、平成17年11月10日午前8時30分、乙病院に駆け込み、同棲中のBが自宅で重傷を負っている旨告げ、その救護を求めた。病院関係者がB方に急行したが、Bはベッドの上で血まみれで倒れ既に死亡していた。 病院関係者の通報でB方に到着した甲警察署の警察官らは、現場近く...
問題 ラブホテルに単身宿泊したAが、翌日チェックアウト時刻になっても手続をしなかったため、ホテル従業員がAにチェックアウト時刻を問い合わせるとともに、料金を請求したところ、Aはこれには答えず、奇声を上げて怒鳴ったり、「部屋が曲がっている。」というなど不可解な言動をしていたため...
9 写真撮影-京都府学連デモ事件(刑訴判例百選P20) 最高裁昭和44年12月24日大法廷判決 (昭和40年(あ)第1187号公務執行妨害、傷害被告事件) 【事実の概要】 被告人長谷川俊英は、当時立命館大学法学部の学生で同大学一部学友会書記長であった。被告人は1962(昭和37...
<当日中に行うこと> 1.被疑者両親(佐賀に在住)に電話連絡を行う。可能であれば、翌23日午前中に両親のいずれかにでも被疑者との面談・供述調書の作成・身柄引受書の書面の作成を兼ねて事務所まで来てもらう約束をする。 2.供述調書・身柄引受書の書面を作成し、両親に押印してもらう。...
事実認定ノート 故意の認定 第三十八条(故意) 1罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはでき...
刑事訴訟上の自由心証主義は、主として証拠の証明力(証拠価値)の判断を裁判官の自由な判断に委ねることを意味する。 自由心証主義は、法定証拠主義が自白偏重の弊害をもたらし、多くの拷問裁判の悲劇を生み出す原因になったことへの反省と、裁判官の理性を尊重する合理主義にもとづく原則であり、刑...
1. 本件の第1回公判期日は、平成15年2月20日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。 被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 私は、「アーヴァン」で飲酒中、金本さんと喧嘩となり、店の前の...
1 被疑者への取り調べの可否について、憲法33条、刑訴法199・204・205条及び207条は、取り調べ目的での身柄拘束を禁止しており、被疑者は出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができるが、一度要件を満たして逮捕・勾留された被疑者に関してはこれを取り調べることを認めている...
1 公訴事実とは何か、訴因制度が採用されている意義が問題となる。 (1)憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定する。これは、自己負罪拒否特権といわれ、弾劾主義の典型的な表現だとされている。弾劾主義の下では、告発者が犯罪事実を告発し、立証する責任を負い...
逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。 ...
中央大学法学部 通信教育課程 刑事訴訟法 第3課題 (2012年度) B評価合格レポート