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		<title>タグ“取締役”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9/</link>
		<description>タグ“取締役”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[商法_会社法_取締役の第三者責任／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 14:55:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147920/thmb.jpg?s=s&r=1648187700&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　本問において考えられる三種類の請求の原因は、不法行為責任（民法709条）、取締役の第三者責任（会社法429条）、法人格否認の法理である。それぞれ、Y1・Y2との法律構成、および、Xにとっての有利・不利に違いがある。

2.不法行為請求
(1)Y1の責任
Y1は代表取締役であるものの、実際にはAの業務に関わっていないことから、本件でY2と共謀ないし、行為を認識していたが黙認していたといえない限り、不法行為責任を問うことができないと考えられる。
(2)Y2の責任
Y2は、営業実体がなく倒産状態にもかかわらず、AとしてXと取引をなし、それを第三者に転売し、さらに訴外Ｄとも取引をしている。ここでは、いわば取込詐欺の意図があったと考えられる。Y2には商品詐取に関する故意ないし重過失が認定できるため、Ｘの硬鋼線に対する財産権侵害として、不法行為が成立すると考えられる。
(3)請求が有利であるか
不法行為責任では、①故意または過失、②権利侵害、③損害の発生、④因果関係といった主要事実を、Xが主張･立証しなければならず、Xにとって不利である。また、Xの不法行為の主張が認められた場合で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2019年商法（会社法）第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144086/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:06:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144086/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144086/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144086/thmb.jpg?s=s&r=1620111983&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Dです。
レポート作成の参考にしてください。[69]<br />1．委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、および報酬委員会を置く株式会社をいう（2条12号）。これらの委員会は、3つで一つのセットであって、このうち、1または2の委員会を設けても委員会設置会社とはならないし、また任意に設けられた委員会は法的な権限を有するものではない。委員会設置は構造上、取締役会を置かねばならず（327条1項3号）、また監査役を置いてはならない（327条4項）。もともとが大会社であることを前提とした構造であったため、会計監査人を置くことも義務付けられている（327条5項）。
この委員会等設置会社制度は、平成14年の商法改正において、監査・監督機関と業務執行機関を明確に分離することこそが、会社の健全かつ持続的な発展に貢献することになるとして導入された。
2．委員会設置会社の最大の特徴は、「執行と監督の分離」にある。委員会設置会社以外の取締役設置会社では、取締役会が業務執行の決定を担うのに対して、委員会設置会社では、取締役会が選任した執行役に対して業務執行の決定について大幅な権限の委譲ができ（16条4項）同時に業務執行権限も執行役にあり（418条）、個々の取締役は業務..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　H29・30　商法２分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/931893140656@hc18/132187/]]></link>
			<author><![CDATA[ by としき]]></author>
			<category><![CDATA[としきの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 19:19:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/931893140656@hc18/132187/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/931893140656@hc18/132187/" target="_blank"><img src="/docs/931893140656@hc18/132187/thmb.jpg?s=s&r=1515406780&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信教育部、H29.4-H31.3提出期限の商法２分冊２の合格レポートです。 丸写しはせず、参考程度にご活用ください。[165]<br />違法な余剰金の分配の効力は、会社法上どうなるか。違法な余剰金の返還や期末の欠損填補責任についてこのレポートで考えていく。
　余剰金分配を規制する目的として、余剰金の配当や、自己株式の取得に余剰金を当てる場合、会社財産の流出となり、会社債権者を害する恐れがあることから、余剰金分配に関する規制がある。余剰金分配の規制は、事前の分配可能額規制と、期末の欠損填補責任がある。
　分配可能額規制は、会社法461条１項で「次の行為により株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その行為の効力発生日における分配可能額を超えることはできない」として、その規制の対象となる余剰金の分配は、譲渡制限株式の買取、子会社からの自己株式の取得、市場取引や公開買付けによる自己株式の取得、株主との合意による自己株式の取得、全部取得条項付種類株式の取得、相続人等への売渡請求に基づく自己株式の買取、所在不明株主の株式の買取、端数処理手続における自己株式の買取、余剰金の配当がある。
　分配可能額を超える余剰金の配当に関する決議は法令違反であり、無効な決議となる。　
　違法な余剰金分配が行われた場合、会社は株主に対してその返還を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法（４０００字用）のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/80817/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 08:38:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/80817/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/80817/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/80817/thmb.jpg?s=s&r=1303601882&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />（設題）
(1)Ｘ会社がＹ会社に対し、その事業の一部を譲渡しようと考えています。会社法上、この事業を譲渡するにあたり、どのような問題が生じるか指摘し、それについて説明しなさい
(2) Ｘ会社のＹ代表取締役はその妻が取締役をしているＺ会社の資金借入れの保証をするため、Ｘ会社の印かんを使用した。これから生じる会社法上の問題について論じなさい
＜設題⑴について＞
会社法467条によれば、事業の全部の譲渡（会社法467条１項1号）、事業の重要な一部の譲渡（会社法467条１項２号）など、会社の事業に根本的な変更を生じる重要な事項については、株主総会の特別決議（議決に際して、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の３分の２以上にあたる賛成が必要とされる）が必要とされている（会社法467条１項、同309条２項11号）。
しかし、株主総会の特別決議（会社法309条２項11号）を必要とする事業の全部の譲渡（会社法467条１項１号）、事業の重要な一部の譲渡（会社法467条１項２号）とは何かについて、会社法上は定義されていない。そこで、事業譲渡の意義が問題となり、これには、形式説と実質説とがある。
形式説によれば、事業の全部の譲渡（会社法467条１項1号）、事業の重要な一部の譲渡（会社法467条１項２号）とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産（得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む）の全部又は重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に会社法21条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。この説の根拠とするところは、会社法467条にいう「事業譲渡」は商法総則でいう「営業譲渡」と同じと解することにより、法解釈の統一を保つことができること、また、このように解釈することにより、運用基準が明確となり、取引の安全にかなうというところにある（判例）。
しかし、この考えによると、会社の事業用財産の全部または重要な一部の譲渡であっても、それが個々の財産の譲渡である限りは特別決議は必要としないということになる。
実質説では、会社法467条にいう事業譲渡は、営業活動の継承とか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法分冊2(科目コードS30200 )監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by むらそい]]></author>
			<category><![CDATA[むらそいの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 00:54:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123100/" target="_blank"><img src="/docs/942154461842@hc14/123100/thmb.jpg?s=s&r=1450972494&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、商法分冊2（科目コードS30200）の合格レポートです。参考資料としてお使いください（丸写しはご遠慮願います）。

 課題内容 
　監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について。

参考資料 日大商法[330]<br />監査役会設置会社とは、監査役会を置く株式会社又は会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう（2条10号）。具体的には監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の大会社で公開会社である会社は監査役会を設置しなければならない（328条1項）。それ以外の会社においても取締役会設置会社（監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く）は、定款の定めにより監査役会を設置することができる（326条2項、327条1項2号）。
　監査役とは取締役の職務執行の監査にあたる株式会社の機関である（381条）。
　公開会社では所有と経営が制度的に分離され（331条2項本文）、会社経営は経営の専門家である取締役に委ねられる（362、363条）。会社の実質的所有者である株主は原則として会社の基本的事項に関する決定に関与するに過ぎず（295条2項）、取締役は会社において重要な地位を占めることになる。そこで各種の監督監査体制を設けることにより取締役の職務執行の適正を確保する。すなわち取締役の職務執行について、取締役会は監督権限を有する（362条2項2号）。しかし取締役会の監督はいわゆる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大　通信　【S20200】　経営学　分冊１　平成27～28年度対応合格リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949502095375@hc12/121407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by morry]]></author>
			<category><![CDATA[morryの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 10:01:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949502095375@hc12/121407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949502095375@hc12/121407/" target="_blank"><img src="/docs/949502095375@hc12/121407/thmb.jpg?s=s&r=1438995677&t=n" border="0"></a><br /><br />【S20200】　経営学　分冊１　平成27～28年度対応合格リポートです。　
コーポレートガバナンスに関する次の設問について論述しなさい。
①コーポレートガバナンスの意味と重要性
②日本企業のコーポレートガバナンスの特徴・問題点・改善策
③[332]<br />１　コーポレートガバナンスの意味と重要性
　コーポレートガバナンスとは、企業が経営者の為に経営される実態を、企業が株主の為に経営されるように改善する活動である。
アメリカで1970年代に生起した巨大企業の相次ぐ不祥事や経営危機は、経営陣の違法行為を取締役会が見落とし、監視機能を果たしてこなかった事により、その企業を取り巻く多くのステークホルダー（利害関係者）に甚大な影響を与えた。また、消費者や社会にも大きな影響を及ぼす事から企業経営の監視に対する社会の関心は高まり、経営者に対する監視の強化、その為の法律や制度の整備の社会的要求が高まることになった。不祥事の防止に加え、コンプライアンスや経営破綻等からのリスクマネジメントの観点からも、経営者を監視するシステムが重要である。
２　日本企業のコーポレートガバナンスの特徴・問題点・改善策 
（１）特徴　取締役会と監査役，大企業の場合は監査役会が経営者を監視・監督するという二重構造になっていた。
（２）問題点　ア　株主主権の意識が希薄であった。イ　取締役会が形骸化しており、次のような理由から、経営者に対するチェック機能がうまく働かなかった。（ア）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法一問一答組織編８]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 01:45:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115762/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115762/thmb.jpg?s=s&r=1410885915&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法一問一答　組織編８
【上記役員等が第三者に対する責任の範囲に関して問題になる直接損害・間接損害意味説明】
直接損害：第三者が直接に損害
　　　　　返済見込みのない借入等、支払見込みない商品等購入
間接損害：会社が損害を被った結果、第三者に損害が生じた場合
　　　　　取締役の放漫経営等
【上記役員等が責任を負う「第三者」に株主が含まれるか、会社に対する任務懈怠責任の追及という方途（間接損害の場合）との関係にも留意しつつ、説明】
直接損害　判例は当たりうるとする
間接損害　代表訴訟利用できるから不要とする見解
　　　　　加害が繰り返されることからの実質的救済のため必要とする見解
【名目的取締役に対して監視義務違反を理由として会社法４２９条１項所定の第三者に対する責任を問えるかにつき、それを否定した下級審判例に言及しつつ説明】
中小企業のケースが多かった。改正前は取締役員数要件厳しかったから名目～多い
&rarr;過失要件で責任否定してきた。
&rarr;現行になって変わるかも。
【登記簿上は取締役になっていても、取締役として株主総会で選任されていない者や取締役を辞退しながら退任登記未了の者（登記簿上の取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法一問一答組織編６]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115761/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 01:45:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115761/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115761/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115761/thmb.jpg?s=s&r=1410885915&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法一問一答　組織編６
【執行役が取締役同様に忠実義務・利益相反等の規制を受ける旨の規定の存在理由】
会４１９　取締役と同じく業務執行の決定及び執行行うから
【利益相反取引につき、その弊害（規制の必要性）ならびに取締役会設置会社及び非設置会社それぞれにおける規制の概要を条文を挙げて説明】
規制必要性：以下の規定にあるような行為は取締役が会社の利益を犠牲にして
　　　　　　自己または第三者の利益を図ることを防ぐために規制される。
取締役会設置会社　　会３６５　会３５６①を取締役会に読み替え
取締役会非設置会社　会３５６①
　　　　　　　　　　　ⅰ　競業避止義務
　　　　　　　　　　　ⅱ　直接取引
　　　　　　　　　　　ⅲ　間接取引
【直接取引例＋会３５６①ⅱ「自己又は第三者のために」の意味説明】
取締役が当事者として（自己のために）、または第三者の代理人・代表として（第三者のために）会社と取引（財産の譲渡等）すること
【取締役と会社（取会設置）との取引につき株主全員の同意がある場合に取締役会の承認を不要としてよいかにつき、判例学説を踏まえて説明】
判例は承認不要とする。
学説は債権者保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法一問一答組織編７]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 01:45:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115760/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115760/thmb.jpg?s=s&r=1410885914&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法一問一答　組織編７
【取締役・執行役が必要な承認を得ることなく会社の事業の部類に属する取引を行った場合の会社に対する損害賠償責任について、当該取引によって取締役もしくは執行役または第三者が得た利益を会社に生じた損害の額と推定するとされる理由】　会４２３②
理由：当該損害が競業避止義務違反との因果関係を証明するのが困難なので証明責任の転換という形で株主フォロー。
（営業成績悪化が義務違反を原因とするのか、外的環境の悪化が原因なのか分かりづらい）
【業務執行上の判断の誤りの場合において、善管注意義務違反が尽くされたか否かの判断に当たってどのような配慮が必要かにつき、いわゆる経営判断の原則の考え方と判例の採用する判断基準の状況を説明】
その状況と取締役に要求される能力水準に照らし、不合理な判断がなされなかった場合責任追及されないとする原則
「当該状況下で事実認識・意思決定過程に不注意がなければ、取締役には広い裁量を認める趣旨の裁判例が多い」
【取締役をはじめとする役員等の会社に対する損害賠償責任の免除には、総株主の同意が必要とされている理由】
理由：株主代表訴訟（会８４７）は「単独」株..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法一問一答組織編５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115759/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 01:45:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115759/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115759/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115759/thmb.jpg?s=s&r=1410885914&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法一問一答　組織編５
【取締役会がその決定を代表取締役や他の機関に委ねることができない事項は何か＋その理由】
事項：会３６２①にある事項　
理由：重要な業務執行である以上、取締役全員の協議により適切な意思決定がなされることが求られるので。
【「重要な財産の処分及び譲受」「多額の借財」および「重要な業務執行」の判例上の判断基準】
重要な財産の処分及び譲受
「当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合考慮して判断」
多額の借財
「当該借財の額、その会社の総資産・経常利益等に占める割合、借財の目的および従来の取扱い等の事情を総合考慮して判断」
【大会社の取締役会は、「会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について決定すべきものとされている理由＋具体的決議事項の説明】
会３６２⑤　規模の大きい会社は事業リスク顕在化によるインパクトが大きく、利害関係者への影響が大きくなるので、適正な業務をさせるための組織体制構築が求められるから。
例：情報保存等、リスク管理体制など
【取締役..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法一問一答組織編４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 18:43:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115680/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115680/thmb.jpg?s=s&r=1410601424&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法　一問一答　組織編４
【取締役】
【取締役会が義務付けられる制度設計は？　強制の理由】
会３２７　所有と経営の分離　株主は会社経営できない　物理的・能力的に。
【取会設置非設置で機関構成・権限配分の違いを説明】
取締役会設置会社
取締役会が業務執行の決定（会３６２）　&rarr;　各取締役が執行
&rarr;取締役の業務執行の監督
監査役の設置強制　取締役会の監督だけでは不十分
非設置会社
２人以上：取締役過半数で業務執行の決定（会３４８②）
監査役任意　&rarr;　株主流動的でない　自分で監督できるはず。
【取締役の任期・員数・選解任の要件】
任期
公開会社２年、短縮できる
取締役会設置会社以外の会社は１０年まで伸長できる
員数
取会会社：３人以上
以　　外：１人から
選解任方法：会３４１　決議要件普通と少し異なる
　　　　　　会３４２より累積投票も請求できる。
【終任事由】
任期満了（会３３２）
　ただ、非公開会社から公開会社となる場合は、定款変更の効力発生時、満了。
辞任（民６５１①）
　ただ、欠員発生時、新任の取締役が就職するまで、引き続き権利義務を免れない。
解任（会３３９、３４１、３４７①）
　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法一問一答組織編２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115677/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 17:41:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115677/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115677/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115677/thmb.jpg?s=s&r=1410597714&t=n" border="0"></a><br /><br />一行問題[12]<br />会社法　一問一答　組織編２
【株主総会の招集手続概略】
招集権者　　　
　・取締役（会２９６①）、取締役会（会２９８④）が決定&rarr;取締役が執行（招
　　集　会２８９①）
　・少数株主（会２９７）
趣旨：「所有と経営の分離」だと、株主は通常会社経営に関わらなくてもよ
　　　　　いが、一部の株主によって、株主総会が頻繁に開催されると他の株
　　　　　主に負担となり、また会社にとっても通知等コストが生じるので、
　　　　　濫用されることを防ぐため持株比率で制限している。
　・裁判所による招集決定（会３０７）検査役の報告から
目的　計算書類の承認、事業報告、剰余金の配当の決定　が主要な事項
時期　毎事業年度の終了後一定の時期（会２９６①）
場所　原則自由（現行法移行に伴い制限撤廃した経緯から）
　　　　ただ、株主の出席が困難な場所をあえて選択した場合、「招集手続きが
　　　著しく不公正」として決議取消事由（会８３１①ⅰか）となりうる。
招集の通知　会２９９　基本的には議題、取締役選解任等は議案まで
公開会社　書面（会２９９②）　&hArr;　非公開会社かつ取締役会非設置会社
・書面・電子的方法を可能にした..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法一問一答　機関編１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 17:34:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115676/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115676/thmb.jpg?s=s&r=1410597251&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法の一行問題
機関設計～[40]<br />会社法一問一答　機関編１
【会社の機関とはどういうか説明できる】
・・・機関とは、「法律上、会社の意思決定やその対外的・対内的行為を行う権限が与えられた自然人または会議体」のことをいう。
以下、各制度検討
投資家がその経営能力の有無にかかわらず、出資できるように、所有と経営の分離をし、株主を構成員とする株主総会と経営受託者たる取締役を必要的機関とした（２９５、３２６①）
（&hArr;所有と経営の一致　持分会社）
機関設計にかかる根本ルール　&rArr;　機関設計自由の原則（会３２６②）（ただ、例外３２７、３２８）
※　会計監査人
旧商法　&rArr;　機関でない（外部の人間だから）とされていた。
①監査役の会計監査と似ている、②会計監査人は子会社調査権を行使できる、③社外性・独立性を有する他機関も「機関」としていること、④定款設置&rArr;株主総会で選任されている点で同じ等々より、３２６条の見出しに「株主総会以外の機関」あり、機関と言える。
【公開会社非公開会社における機関設計の違い概要】
【公開会社】
会３２７①ⅰ　取締役会を設置しなければならない　
&rArr;公開会社は様々な投資家が参入してくるので、取締役が独善的に経営でき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法１問１答計算編１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115534/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 17:22:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115534/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115534/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115534/thmb.jpg?s=s&r=1410078131&t=n" border="0"></a><br /><br />コアカリキュラムの問題への解答を中心に作成[63]<br />会社法　１問１答　　計算編１
【各事業年度に係る計算書類を確定する機関並びに「承認特則規定」とは何か要件と共に説明】
会４３８　株主総会の承認
会４３９　承認特例規定　
　①無限定適正意見付であること
　②監査報告の内容に会計監査人の監査の方法または結果を相当でないと認める意見がない
　③監査報告の内容の通知が期限内になされないことにより監査を受けたものみなされた場合で
　　　ないこと
　④取締役会を設置していること
趣旨：計算書類が複雑化＋外部機関たる会計監査人が適性性を担保しているのでオッケー。
【「資本金」「準備金」（法定準備金）の説明】
「資本金」：設立・株式発行時に株主が出資した財産額
債権者のため登記事項
「準備金」：法律上純資産の部に計上することを要する計算上の金額。分配可能額の源泉
【「欠損の額」（会４４９①ⅱ、計算規則１５１）の説明】
&there4;　分配可能額がマイナスになること
【資本金減少の無効は資本金減少の訴えの方法に限られる理由、要件効果説明】
法的安定性の要請　&rarr;　訴え類型用意して形成訴訟
【剰余金配当・処分】
【剰余金配当できる時期および剰余金配当をする場合の手続説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[合格レポート　商法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/112191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1236pop]]></author>
			<category><![CDATA[1236popの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 22:33:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/112191/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/112191/" target="_blank"><img src="/docs/950287505985@hc12/112191/thmb.jpg?s=s&r=1398605633&t=n" border="0"></a><br /><br />※2000字程度　こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。[163]<br />株式会社においては、所有と経営が分離されており、株主と経営者である取締役との利害の一致が求められるのは当然のことだが、株主以外にも債権者・消費者等の様々なステークホルダー（利害関係人）　の存在を含む全体の利益を求める必要性が生じる。経営者である取締役は、株式会社の業務執行を行う機関であり、株主総会と並び、すべての株式会社において必要とされるが、取締役設置会社・非設置会社、委員会設置会社では、その役割や権能は異なる。
ここでは取締役会設置会社における取締役の職務と責任について論じていきたい。なお、監査役会を設置する前提として、取締役会設置会社である必要がある（会社法327条1項2号）。
取締役会設置会社では、取締役会は、取締役全員で構成し（会362条1条）、業務執行に関する会社の意思決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うことを職務とする機関である（会362条2項）。会社法が重要な業務執行として示しているものは、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、社債の募集、リスク管理体制ない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cherry0224]]></author>
			<category><![CDATA[cherry0224の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 21:13:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/108533/" target="_blank"><img src="/docs/946102950168@hc13/108533/thmb.jpg?s=s&r=1385640813&t=n" border="0"></a><br /><br />会社と取締役は委任の関係にあり（商法254条3項）、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、[352]<br />会社法
会社と取締役は委任の関係にあり（商法254条3項）、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、商法は取締役が会社のために忠実に職務を追行する義務を追う旨を定める。前者を善管注意義務、後者を忠実義務という。
　この二つの義務関係については学説が対立しており、多数説は、忠実義務は会社の利益を犠牲にして自己の利益をはかってはならない義務で、善管義務をより明確にしたにすぎないと解している。判例も多数説の見解に従った判示を行っている（最判昭45.6.24民集24.6.625）。取締役は、善良な管理者の注意をもって業務を執行する義務を負うのであるから、会社に損害を与えさせないよう他の取締役の業務執行を監視する義務もある（商法260条1項の監視義務）。以上の「善管注意義務」「忠実義務」「監視義務」の基本的立場のもと、取締役は会社の業務を的確に把握し、適切な業務執行にあたらなければならない。
商法では取締役の利益相反行為を規制する規定を設けている。す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0140商法＜分冊２＞日本大学通信教育部／評価Ａ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/106997/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おっちん]]></author>
			<category><![CDATA[おっちんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 00:03:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/106997/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/106997/" target="_blank"><img src="/docs/953129414172@hc11/106997/thmb.jpg?s=s&r=1380812634&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考文献】新会社法入門／受川環大はじめての会社法／尾崎哲夫[92]<br />取締役は、株主総会と並んですべての株式会社において必要とされるが、取締役非設置会社、取締役会設置会社、委員会設置会社とでは、その役割、機能は異なる。ここでは、取締役会設置会社における取締役の職務と責任について論ずる。なお、監査役会を設置するためには、その前提として、取締役会設置会社である必要がある（会社法327条1項2号）。
取締役会は、すべての取締役で組織され、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うことを職務とする機関である（会362条1項・2項）。会議体であることから常時継続して存在するものではなく、召集によって開催される。会社法が重要な業務執行として示しているものは、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、募集社債に関する事項の決定、内部統制体制の整備、役員の責任の免除、その他の重要な業務執行の決定である。さらに、代表取締役及び業務執行取締役の職務の執行の監督が挙げられる（会362条2項2号）。監督は、職務の適法性はもとより妥当性にも及ぶ。また取締役会に上程さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法【0140】２分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 14:15:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104442/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104442/thmb.jpg?s=s&r=1372482958&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　商法【0140】２分冊　合格レポート
課題：取締役会設置会社において業務執行に対する監督・監査の実効性を図るため、会社法ではどのような制度を設けているかについて述べなさい。


※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくま[344]<br />■日大通信　商法【0140】２分冊 合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
課題：取締役会設置会社において業務執行に対する監督・監査の実効性を図るため、会社法ではどのような制度を設けているかについて述べなさい。
【本文ここから】
・はじめに
　わが国の一般的な株式会社は、会社の最高意思決定機関である株主総会において、基本的事項の決定権のみを残し一般的な業務執行を取締役会に委任している。このため取締役会は、業務執行に関して広汎かつ強大な権限をもつことになる。そうなれば、取締役会を構成する取締役がその権限を濫用したり、あるいは職務を懈怠して会社に損害を与える場合がある。このため、取締役がきちん..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の善管注意義務と経営判断の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:14:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62232/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62232/thmb.jpg?s=s&r=1264043650&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役の善管注意義務と経営判断の原則
第1　総論
1　経営判断の原則と善管注意義務
取締役が経営判断を誤って会社に損害を与えた場合、善管注意義務（民法644条）や忠実義務（355条）の違反として、423条1項の責任を負うのであろうか。
　取締役が会社の経営において経営者としての注意を欠いた場合には、善管注意義務違反となり、任務懈怠にあたる。しかし、経営には一定のリスクを伴うのが通常だから、取締役に経営判断に際して将来の完全かつ正確な判断を要求することは困難である。それにもかかわらず、経営判断に誤りがあれば、常に取締役が善管注意義務違反の責任を問われるとするならば、経営は過度に萎縮してしまいかねない。
　そこで、取締役の経営判断が会社に損害を与える結果となっても、当該判断が誠実かつ合理的な範囲でなされた場合には、注意義務違反とはならないという法理（経営判断の原則、日本版ビジネスジャッジメントルール）が主張されている。
　この法理の母国はアメリカであるが、わが国でも、これに考慮した裁判例がみられる。
すなわち、経営判断の原則について一般論を述べたうえで、「経営判断の性質に照らすと、取締役の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役会設置会社監督監査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:48:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/100078/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/100078/thmb.jpg?s=s&r=1358138888&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信「商法」合格レポート
問題　取締役会設置会社において業務執行に対する監督・監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているについて述べなさい。
参考文献：
商法第２版、浜田道代、ｐ120.121.99.102、岩波書店。2[324]<br />１　取締役会設置の理由
　取締役会の設置の有無により、株主又は株主総会の権限が異なり、取締役の権限が異なる。
取締役会の設置が強制される場合は、公開会社で、監査役会設置会社、委員会設置会社の場合である。取締役会は全ての取締役で構成される。
取締役会が設置される理由は、まず、公開会社では株式の譲渡が自由であるために株主がつぎつぎと交代していくことが前提となり、所有と経営の分離が顕著となる。そのため、会社の意思決定につき、株主は会社の基本的意思のみを決定し、その株主の意思を受けて、会社の日常的な経営事項は取締役会において意思決定するのが妥当となるからである。
株主総会の役割も変わってくる。つまり、株主総会は一切の事項について決議できる万能の機関から変わり、業務執行の意思決定は取締役会に委ねられ、株主総会では法令、定款に定められた事項のみを決議する機関となる。株主は取締役会のメンバーとなる取締役を選任し、この選任を通してコントロールすることになる。
株主総会は一般に会社側から議案が提案されるが、株主も議題、議案を提案することができる。しかし、この提案権については、取締役会設置会社では少数株主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2012年度 商法(会社法) 第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 21:45:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98639/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98639/thmb.jpg?s=s&r=1353674750&t=n" border="0"></a><br /><br />委員会設置会社における社外取締役の役割とは何か説明しなさい。評価：A[100]<br />委員会設置会社における社外取締役の役割とは何か説明しなさい。　委員会設置会社とは、平成14年商法改正において新たに取り入れられた機関である。この機関が設置された理由は、所有と経営の分離の強化、代表取締役の支配力軽減といったことが挙げられる。以下に委員会設置会社の特徴、そこでの社外取締役の役割、委員会設置会社の長所短所、また、2011年12月より検討されている会社法改正中間試案の委員会設置会社に関する見直しについて以下に述べる。　先ず委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の３委員会がおかれる株式会社である（2条12号）。つまり、取締役会が設置されるものの（327条1項3号)、監査役が置かれず（同条4項)、その代わり取締役会である委員3人以上(その過半数が社外取締役)で組織する３委員会が設けられている（400条1～3項）。また、取締役による業務執行が認められず（415条）、業務執行を担当する者として1人または数人の執行役が取締役会において選任される(402条1、2項)。つまり、委員会設置会社は、3委員会、取締役会、執行役、会計監査人が一括りとなっており、任意設置の選択肢が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経営者と投資家]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948808421917@hc12/98623/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ニッキ―]]></author>
			<category><![CDATA[ニッキ―の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 18:36:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948808421917@hc12/98623/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948808421917@hc12/98623/" target="_blank"><img src="/docs/948808421917@hc12/98623/thmb.jpg?s=s&r=1353576970&t=n" border="0"></a><br /><br />資料作成の参考にしてください。[45]<br />経営者と投資家レポート課題
1.日米大企業の取締役制度の基本的な相違
日本とアメリカの制度で大きく異なるのは、「株主と経営者の関係」、「取締役会の役割」である。
1)株主と経営者の関係
日本では、株主総会により選ばれた取締役から、経営を実行する代表取締役が決定されるが、アメリカでは、CEO(Chief Exective Officer)と呼ばれる最高経営責任者は取締役会の中の指名委員会が任命する。また、日本では代表取締役を取締役から選ぶ必要があるが、アメリカのCEOは取締役でなくてもよく、指名委員会の権限は株主総会から独立しているため、社外の経営者をスカウトすることもできる。
2)取締役会の役割
日本の企業では、取締役の大部分は、営業・開発・生産など専門の業務を担当するのが普通であり、人数も30人～50人である。さらに他の取締役を監督する役割も負わされている。アメリカの企業では、取締役は実際の経営業務をしない。取締役会の任務は経営の担当者の人事、基本的な経営方針の決定と承認など株主に代わって経営を監視することである。
日本の取締役は日常業務を行い、さらに他の取締役を監視する役割もあり、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（手形・小切手法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97894/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 01:02:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97894/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97894/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97894/thmb.jpg?s=s&r=1350489737&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　設問（１）について
１．原則
　A株式会社代表取締役aは取締役会の承認を得ることなくＢ会社との間で500万円の取引を締結した。A株式会社においては、金額100万円以上の取引については取締役会の承認が必要とされているため、aの法律行為は代表権がない行為と言える。そのため、Ａ株式会社は、追認しない限り、aの法律行為について手形上の責任を負わないのが原則である（民法113条1項）。
　そして、Ａ株式会社は、代表取締役aのなした手形行為を追認することができ、追認によって当初から代表権を与えていたのと同様の責任を負う（民法116条）。なお、民法上、追認の意思表示は直接の相手方にするが（民法113条2項）、手形は、転々流通する性質を有し、追認による直接の利害関係は現在の所持人が有するから、追認の意思表示は直接の相手方または現在の手形所持人に対してすれば足りる。本事例では、Ｂ会社に追認の意思表示をすれば足りる。
２．表見代理
　上述の通り、Ａ株式会社は責任を負わないのが原則であるが、手形行為の性質に反しない限り、民法の表見代理（民法109、110、112条）が適用されることがあるため、この点に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[休職願、復職願、復職辞令、確認書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/92547/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiichan]]></author>
			<category><![CDATA[shiichanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:47:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/92547/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/92547/" target="_blank"><img src="/docs/955986233192@hc10/92547/thmb.jpg?s=s&r=1334753221&t=n" border="0"></a><br /><br />休職願（一般的な形式です）、復職願、復職辞令（復職の承認と異動および給与変更辞令）、および復職後の配置転換について、本人の承諾をとる形です。
復職する場合、元の業務に戻ることができれば良いのですが、多くの場合は給与変更が伴う配置換えになりま[358]<br />平成　　年　　月　　日
休　職　願
株式会社○○○
取締役社長　○○○○　殿
△△部　△△課
氏名　　　　　　　　　　　　　㊞
この度、下記の事由により 休職 させていただきたくお願いします。
記
　　１．休職期間：平成２４年　　月　　日から平成２４年　　月　　日まで
　　２．理　　由：添付診断書の通り、療養に専念するため。
　　３．添付書類：診断書
　　４．備　　考：①毎月１回以上、病状の快復状況につき会社に報告します。
　　　　　　　　　②復職するに際しては、就業に差し支えないことを証明する
医師の診断書を提出いたします。
③休職期間中の私が負担すべき各月の社会保険料・住民税等
は、該当月の末日までに会社が指定する銀行口座に振り込
む方法によりお支払いします。
以上
　　　　　　　　　　　　殿
貴殿からの休職の申出につき、了承いたしました。
　　平成２４年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　○市○区○○町１－２－３
　　　　　　　　　　　株 式 会 社　○　○　○
　　　　　　　　　　　取締役社長　○○　○○
平成　　年　　月　　日
復　職　願
株 式 会 社　○　○　○..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　利益相反行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:57:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89643/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89643/thmb.jpg?s=s&r=1326909444&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～利益相反取引～
【問題】
　Ｙ会社の代表取締役甲は、取締役会の承認を得ることなく自己の債務を弁済するため乙に対してＹ会社名義の約束手形を振り出した。その後、乙は約束手形をＸに対して裏書譲渡し、ＸがＹ会社に対して手形金を請求した場合、Ｘの請求は認められるか。
【考え方】
・・・Ｙ会社の代表取締役甲は、取締役会の承認を得ることなく自己の債務を弁済するため乙に対してＹ会社名義の約束手形を振り出している。そこで、この振出行為が利益相反行為（手形265条）に該当し、同条に違反するのではないか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　&darr;
・・・この問題では、①手形行為に265条の適用があるか、②あるとする場合、利益相反の有無の判断基準をどのように解するべきか、③利益相反にあたる場合、265条に反してなされた手形行為の効力はどのように解するべきかが焦点となる。
①265条の手形行為への適用の有無
１）適用否定説
　・・・　手形行為に265条の適用はない。（この立場は、265条の適用を否定すること自体によって、手形取引の安全を図る立場）
　　　　　但し、原因関係..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　代理権限濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87874/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87874/thmb.jpg?s=s&r=1320558395&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～代理（代表）権限濫用～
【問題】
　Ｙ株式会社の代表取締役甲は、取締役会の承認を得ることなく、自己の債務を弁済するため乙に対してＹ会社名義の約束手形を振り出した。その後、乙は約束手形をＸに対して裏書譲渡し、ＸがＹ会社に対して手形金を請求した場合、Ｘの請求は認められるか。
【考え方】
　・・・代表権限濫用の効力をどのように解するかが問題となる。
　　&rarr;　代表（代理）権限濫用の場合、直接の相手方が善意である限り、代表取締役（代理人）の権限濫用行為も原則として会社（本人）に有効に帰属する。
　　　　なぜなら、たとえ代表取締役（代理人）が自己または第三者の利益を図る意図で行為したとしても、「本人のためにする」意思（代理意思）とは、本人の利益を図る意図ではなく、本人に法律効果を帰属させる意思をいうから、代表取締役（代理人）そのような意思が認められる限り、代理意思に欠けることはないからである。
　　&rArr;　特に権限濫用行為が手形行為の形式によってなされた場合、手形取引の安全を図るために権限濫用行為を有効とするべき要請は一般の法律行為の場合よりも一層強く働く。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（会社法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85022/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85022/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85022/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85022/thmb.jpg?s=s&r=1313761433&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ株式会社の代表取締役Ｂが、株主総会決議、取締役決議を経ないまま特に有利な価額で新株を自己の妻Ｃに対して発行した。Ａ会社の株主であるＤが株主代表訴訟（会社法８４７条）により、Ｂに対して公正な発行価額との差額に相当する金額を会社に払い込むよう[360]<br />法は第三者への有利発行の要件として、株主総会での理由開示（１９９条３項）および株主総会の特別決議を要求している（２０１条３項、３０９条２項５号）。取締役はこの適法な総会の特別決議を経るべき任務があり、これを経ないで新株の有利な価額による発行をした代表取締役Ｂ（以下「Ｂ」と略す。）は任務懈怠に当たる。また、Ｂは取締役として会社に対する任務懈怠につき、適法な特別決議をしないまま特に有利な価額でＢの妻Ｃに新株を発行したことから、この任務懈怠に悪意または重過失があったことは明らかである。よって、Ｂは公正な価額との差額を支払う義務を負う（２１２条１項１号）。
それでは、特に有利な価額によるが特別決議を経ていない新株の発行の効力をいかに考えるべきか。判例は、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって新株を発行した場合に、仮に株主総会の特別決議を欠くものであっても新株発行の効力については影響がないものとしている（最判昭４６．７．１６判時６４１号９７頁）。
しかし、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信教育　商法（会社法）　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:51:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/82556/thmb.jpg?s=s&r=1308754298&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社は、多額の資金を法人に集中させ、大規模な事業資金を形成できるための企業形態として仕組まれ、発展してきた。株式会社が設立した後も、その事業展開に応じて新たに大規模な資金調達が必要であり、その場合はさらに、時々の状況に応じて機動的に迅速に調達したいという要請が加わる。ところが、会社設立後はすでに株主が存在するため、株主の利益をないがしろにしてまで機動的な資金調達という要請を優先すればよいというものではない。会社法は、これら種々の利益に配慮して、新株を発行して新たに資金調達をする場合の手続を定めている。
　様々な資金調達方法のうち、会社法が中心となって規制の対象としているものに、①株式を新たに発行したり、会社が保有している自己株式を処分したりすること、②新株予約権を発行すること、③社債を発行することによる資金調達があげられる。会社法は、これらの行為に瑕疵がある場合の規制も加えている。
　なお、資金調達の方法として、会社成立後、会社内部にある財産はすべて事業につぎ込まれているのが基本であるため、さらに事業活動を拡大するためには、外部資金を調達するしかない。その方法の一つは銀行などから..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（科目コード0140)　分冊2　合格　日本大学通信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:22:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/82054/thmb.jpg?s=s&r=1307168548&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役会は取締役の全員により構成される（会362条1項）。取締役会は会社の業務執行を決定し、また、会議体である機関として、各取締役の職務の執行を監督する（同条2項）。取締役会は会社の業務執行全般を決定することになっているが、実際には、日常的な事項の大部分はその決定権限を代表取締役に委譲している。それでも、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債の募集に関する事項、内部統制システムの構築に関する事項、ならびにこれらと同程度に重要な事項については、取締役会が必ず決定しなればならない（同条４項）。なお、取締役は三カ月に１回以上職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない（会363条2項）。
　会計参与は、会社法が新設した機関である。会計参与の職務は、取締役と共同して、計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成することである（会374条）。会計参与は、その資格として公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければならず（会333条１項）、株主総会の決議により選任..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法論文書き方例題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:44:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75880/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75880/thmb.jpg?s=s&r=1290930245&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法論文書き方例題（新株発行無効の訴え、新株発行不存在の訴え）
１．新株発行１の有効性について
（１）新株発行無効の訴えの可否（828条1項2号）
ア．出訴期間について
X会社は非公開会社であり、株式発行の効力発生日から1年以内であれば提訴することができる。新株発行１の効力発生日は振込期日の平成22年1月4日である（209条1号）から、その日から1年以内である現在（平成22年7月20日）においては、出訴期間内である。
イ．原告適格について
Cは新株発行１後の株式併合によって1株に満たない株式保有者となり、端数処理手続（235条1項）によって、平成22年7月20日現在、X社株主ではない。Dは、任期満了に基づき、平成22年7月20日現在、X社取締役ではない。新株発行無効の訴えの提訴者は株主、取締役又は清算人に限定されており（828条1項2号）、この規定をそのまま適用すればC及びDは原告適格がない。
しかし、①この規定は株式の流通という取引の安全を保護する必要から広い範囲において新株発行の効力を否定することを避けるための制約の一つであり、本件X社は非公開会社であり、株式保有者もA、B、Cと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成20年民事法第2問（会社法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75831/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75831/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75831/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75831/thmb.jpg?s=s&r=1290923525&t=n" border="0"></a><br /><br />平成20年民事法第2問（会社法）
【会社法】
１．乙社に対する保証債務履行請求の可否
要件事実
①主債務の有効性
②保証契約の有効性
（１）主債務の有効性（甲社）
ア．多額の借財の該当性&rarr;取締役会の承認事項
Dは潜在的反対者、一般株主もいる
&rarr;無効となる可能性大
イ．主債務と保証契約は附従性あり
（２）保証契約の有効性（乙社）
ア．利益相反取引（356①三号）該当性　&rArr;該当すれば取締役会の承認事項（365）
（ア）保証行為は間接取引に該当するか？？
・乙社の保証は乙社取締役の債務ではなく、甲社の債務の保証
&rarr;間接取引について、法文では、取締役の個人債務に関する会社の保証しか規定されていない
&rarr;直接取引については、取締役の自己取引の第三者のための取引についての規定がある（356①二号）
★判例★
P社とQ社の代表取締役を兼任する者が、P社を代表してQ社のために保証するときは間接取引に当たる
★本件★
甲社の平取締役のBが乙社を代表して保証している
★結論★
①間接取引ではないとする説
（条文によって間接取引規制の適用範囲を明確にする必要、直接取引類型とのつじつまを合わせる必要）
②間接取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法Ⅱ（科目コード0143)　分冊2　合格　日本大学通信　取締役および執行役の報酬規制について論ぜよ。参考文献有り。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 21:24:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/74884/thmb.jpg?s=s&r=1290255864&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役を選任する機関は株主総会であり、執行役を選任する機関は取締役会であるが、その選任決議に基づいて、会社の代表機関が被選任者に対して就任の申込みをなし、被選任者がこれを承諾することによって任用契約が成立する。この任用期間は、民法の委任に関する規定にしたがうので(三三〇・四〇二Ⅲ)、原則的に無償であるが（民六四八Ⅰ）、通常、報酬を付与する特約がされる。そして、取締役会設置会社において任用契約を締結するのは会社の代表取締役（委員会設置会社では代表執行役）であり、取締役・執行役の報酬等の決定も業務執行行為の性質を有し取締役会あるいは代表取締役・代表執行役の権限に属するものとしてもよいはずであるが、取締役会や代表取締役・代表執行役に自己または同僚の報酬を定めさせると、いわゆるお手盛りとなるおそれがある（取締役は執行役を兼ねることができる）。そこで、三六一条および四〇四条三項はこの弊害を防止し、会社の利益を保護するために設けられた政策的規定である。なお、取締役が取締役報酬（執行役を兼ねるときは、さらに執行役報酬）等を決定し、それを受け取ることは利益相反取引にあたるから、三六一条および四〇四..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成18年民事第1第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:15:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73658/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73658/thmb.jpg?s=s&r=1289034940&t=n" border="0"></a><br /><br />平成18年　民事第1問
第1問
１．スポーツ施設の運営事業を承継する場合
（１）会社分割の利用不可
Ｑ社は株式買取請求権の問題となる手続きを利用しない
（797条：吸収合併等する場合（吸収分割含）反対株主は、存続株式会社等に対し株式買取請求ができる）
（２）事業譲渡（467①二）の利用
ア．「事業」「譲渡」とは（昭和40年9月22日判決）
①一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産（得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。）の全部または重要な一部を譲渡　　※一時休業状態は事業に含まれない。∵活きた事業ではない
　　　　　　　　　　　　　　　　営業をある種の有形財産と捉え、静止的に見るのではなく「動いている」かどうかで判断
②これによつて、譲受会社に営業的活動が承継され
③譲渡人が競業避止義務を追う
営業を実際に動かすことでしか生じることのない譲受人における顧客吸引力（good will）を保護するため
※①については争いがないが、②営業承継③競業避止を不可欠の要素とすべきかには判例学説上争いあり
少数意見：②営業承継③競業避止を外して①組織的有機的一体性のみで営業譲渡を判断すべき
　　　　　∵②③も含めると譲渡会社の株主保護に欠ける
イ．事業の「重要な一部」譲渡にあたる&rarr;株主総会の特別決議（467①二、309②１１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　&rarr;株式買取請求権に対応（469、470）
※831条①三：特別利害関係者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたとき、決議取消の訴え可能（Ｑ社はＰ社の40％株主。特別利害関係株主でも原則議決権行使可能）
ウ．「別段の意思」の表示の必要性（21条）
Ｐ社のスポーツ施設運営事業の再開の可能性
（３）その他手続
ア利益相反取引にあたる&rarr;Ｐ社で取締役会決議＋事後報告必要（356①三、365）
イ．Ｑ社にとって「重要財産」の「譲受け」にあたる&rarr;取締役会決議必要（362④一）
２．スポーツ施設の運営事業を承継しない場合
（１）（２）ア②を満たさないから事業譲渡にはあたらない。
（２）１（３）同様
第2問
利益相反取引（356①）のパターン
●その１：両社の代表取締役を兼任（双方代理）
●その２：一方の取締役が一方の代表取締役に就任
　　　　取締役が「第三者」のために代表権をもって取引を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経営学　試験　　合格　株式会社における&hellip;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954660148616@hc10/72797/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おいちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[おいちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:18:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954660148616@hc10/72797/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954660148616@hc10/72797/" target="_blank"><img src="/docs/954660148616@hc10/72797/thmb.jpg?s=s&r=1287728330&t=n" border="0"></a><br /><br />経営学試験　　　　学生番号　　氏名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題
株式会社における所有・経営・支配の関係について、次の語句を用いて論述しなさい。 　　　株式所有の分散、所有経営者、専門経営者、経営者支配、株式相互保有
　そもそも会社とは、近くの町工場のように、所有経営者の元から生まれ、地道な努力を重ね利益を上げ次第に体力をつけて企業に成長していく。その所有経営者から生まれた会社がその規模を大規模化させていくにつれ、資金の需要が生まれてきます。資金需要の生まれる理由として一例をあげれば、設備投資等を幾度となく行いますが、自己資金だけでは設備投資ができなくなる場合が出てくるからです。会社は資金需要に直面した時、銀行で借り入れを行いますが、会社の大規模化が進むにつれ資金需要額が大きくなり、株主も増加する。さらに会社の大規模化が進むと、多くの投資家から資金を募る為に、株式市場に上場する。 　上場企業になり、企業の株式が多くの人に所有されると、株式所有の分散が起こる。株式所有が分散化するにつれ、一人一人の株式所有率が低くなり、所有率..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信商法Ⅱ分冊２合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:13:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/72574/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/72574/thmb.jpg?s=s&r=1287195218&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートでは、取締役および役員の報酬規定について論じる。
　民法による委任には無償を原則とするが（民法648条１項）、現在の会社での重要な作用を営む委員は全て有償であり、取締役も報酬を受けるという慣習がある（民法92条）取締役および執行役の報酬規制が設けられている場合として、次の２つが考えられる。第一に、委員会設置以外の株式会社の例であるが、取締役会が会社の業務執行を決定する。一定の重要な事項については、慎重な意思決定を重んじるため、取締役会の決議事項となっている。会社法重要決議の中に、役員報酬についての監査役がいて、取締役会に報告し、決議を受ける。第二に、委員会設置会社の例であるが、取締役会において、指名委員会、報酬委員会、監査委員会がそれぞれ３名以上の役員から選出される。その者は、その委員会の職務の執行状況を、取締役に遅滞なく報告しなければならないものとしている。とりわけ報酬委員会は、取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の内容の決定権を有しており、報酬等の決定に取締役の商人や決議を必要としない。
　ところで、会社法361条では、取締等の報酬について規定されている。取締役の報..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信商法Ⅱ分冊1合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:41:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/71082/thmb.jpg?s=s&r=1283643701&t=n" border="0"></a><br /><br />株式の多様化（特別な内容の株式と種類株式）について論ぜよ[84]<br />本レポートでは、株式の多様化について論じる。
　会社法107条では、株式の内容についての特別の定めについて記載している。全ての株式について特別な内容を定めるためには、定款で法の規定する事項を定めなければならない。そして、特別な内容の株式や数種の株式を発行するときは一定事項を株主名簿や株券などに記載し、かつ登記しなければならない。その内容として、１．株式の取得は当該株式会社の承認を得る。２．株主が株式の請求をすることができる。３．一定条件のもとで当該株式会社が株式を取得できる等と定めている　ここで、「普通株式」とは、２以上の異なる「種類」の株式を発行する場合に、標準となる株式を言う。日本の上場会社の多くで発行される普通株式は、その内容はすべて同一であって、法が例外を認める場合を除いて定款などによりその内容に差を設けることはできないとしている。なお、株式の内容について何も定款で定めていなければすべて株式は普通株式となり、その内容は会社法で決定する。
また、第108条は異なる種類の株式、つまり種類株式について定めていて、１．剰余金の配当。２．残余財産の分配。３．取得請求権権制限種類株式。４..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70622/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:53:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70622/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70622/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70622/thmb.jpg?s=s&r=1282197180&t=n" border="0"></a><br /><br />款取締役会設置会社で、公開会社であるＡ株式会社の代表取締役Ｂは、Ｃ会社がＡ会社株式を市場において買い進めつつあることを察知し、自社の株価を高騰させ、Ｃ会社の株式取得を困難にするために自社株式を取得しようとした。

a　市場において自己株[350]<br />款取締役会設置会社で、公開会社であるＡ株式会社の代表取締役Ｂは、Ｃ会社がＡ会社株式を市場において買い進めつつあることを察知し、自社の株価を高騰させ、Ｃ会社の株式取得を困難にするために自社株式を取得しようとした。
a　市場において自己株式を取得するとき、および友好的関係にある第三者Ｄが有しているＡ会社株式を取得する場合の手続きを整理しなさい。
　市場において自己株式を取得する場合も、特定の株主から取得する場合も、共通して次の手続が必要である。すなわち、総会決議（普通決議。臨時株主決議でもよい）で、①取得する株式の数（種類株式の場合は取得の対象となる株式の種類および種類ごとの数）、②取得と引き換えに交付する金銭等〔金銭その他の財産（１５１）〕（当該会社の株式等を除く。以下同じ）の内容およびその総額、③取得することができる期間（最長一年まで）を定めて、取締役会（取締役会設置会社の場合）等に「買受け」（＝株主との合意による自己株式の取得）を授権する（１５６Ⅰ）。ただし、定款により剰余金分配を取締役会の権限とした会社（４５９条Ⅰ①・Ⅱ）（262項参照）では、以上は、取締役会の決議で決めることがで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2009年　会社法 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:23:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70577/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70577/thmb.jpg?s=s&r=1282094594&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価でした。。

　参考文献
　神田秀樹　会社法　第十版　弘文同
　江頭憲治郎　株式会社法　有斐閣[144]<br />取締役会設置会社で公開会社であるＡ株式会社の代表取締役Ｂの友人Ｃは、Ａ会社の信用を高めるためにＢに懇願され、名前だけの取締役としてＡ会社取締役に就任していた。その後、Ｃは、Ｂの余りにも杜撰な経営手法に嫌気が差したために取締役の辞任を申し出たところ、Ａはそれを承認したが、結局取締役退任登記がなされないまま放置されていた。
a Ａ会社の債権者Ｄがその有する1000万円の債権に基づいてＡ会社に支払いを求めたが、経営困難となっていたＡ会社は結局それを支払うことが出来ず倒産するに至った。ＤはＡ会社の取締役であるＢ、Ｃに対して支払を求めたが、Ｂ，Ｃは支払わなければならないか。　
b　Ｃが自らの退任登記がなされないまま放置されていることに気がつき、Ｂに対して再三にわたり退任登記を求めていたときはどうか。　　
A ４２９条１項は、役員等が違法な職務行為をした結果として第三者に損害が生じた場合には、役員等個人は第三者に対して直接に損害賠償責任を負うことを定めている。
　しかし、同条の規定は必ずしも明確ではなく、①悪意又は重過失の対象は任務懈怠に対してなのか、第三者に対する加害行為に対してなのか、②損害の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：取締役会決議を欠いた代表取締役の取引行為の有効性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:51:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70151/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/70151/thmb.jpg?s=s&r=1280580675&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：取締役会決議を欠いた代表取締役の取引行為の有効性
問題提起 取締役会決議を欠いた代表取締役の取引行為の効力をいかに解すべきか。 反対説 この点、判例は、内部的意思決定を欠いている点で心裡留保(民法９３条ただし書き)に類似する状態が認められるとして、原則有効であるが、相手方が決議を経ていないことを知りまたは知りうべかりしときにはには無効としている。 批判 しかし、代表取締役は、会社に取引行為の効果を帰属させる意図で取引しているのであるから、内心的効果意思と表示上の効果意思は一致しており、心裡留保類似の関係があるとは認められない。 理由 そもそも、代表取締役は会社の代表権を有しており（３４９..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：名目的取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70138/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:27:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70138/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70138/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/70138/thmb.jpg?s=s&r=1280579221&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：名目的取締役の責任
前提 名目的取締役とは、適法な選任決議はあるが、実際には取締役としての任務を遂行しなくてもよいという合意が会社との間でなされている取締役をいう。 問題提起 名目的取締役も「役員」（４２９条１項）にあたるところ、名目的にすぎない取締役が同条の責任を負うか明らかでなく問題となる。 理由 そもそも、株式会社の取締役は、会社に対し、代表取締役が行う業務執行の全般につき、これを監視し、必要があれば取締役会を通じて業務の執行が適正に行われるようにする職責があるというべきである。 結論 したがって、名目的取締役であっても取締役としての職責は免れ得ず、４２９条１項に定める責任を負うと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[監査役会規程サンプル]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69315/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiichan]]></author>
			<category><![CDATA[shiichanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:52:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69315/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69315/" target="_blank"><img src="/docs/955986233192@hc10/69315/thmb.jpg?s=s&r=1279457540&t=n" border="0"></a><br /><br />監査役会規程。上場準備段階、非公開レベルです。ごく一般的な形式で作成しています。[120]<br />監査役会規程
○○○○株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成○年○月○日
監査役会規程
（目　的）
第1条　 この規程は、法令および定款に基づき、監査役会に関する事項を定める。
（組　織）
第2条　 監査役会は、すべての監査役で組織する。
２．監査役会は、常勤の監査役を置く。
３．前項のほか、監査役会は、監査役会の議長を置く。
（監査役会の目的）
第３条　 監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決
議をする。ただし、各監査役の権限の行使を妨げることはできない。
（監査役会の職務）
第４条　 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、各監査役の権限
の行使を妨げることはできない。
　 （１）監査報告の作成
　 （２）常勤の監査役の選定および解職
　 （３）監査の方針、業務および財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
（常勤の選定および解職）
第５条　 監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤の監査役を選定しまたは解職する。
（議　長）
第６条　 監査役会は、その決議によって監査役の中から議長を定める。
２．監査役会の議長は、第8条第1項に定める職務のほか、監査役会の委嘱を受けた職
務を遂行する。ただし、各監査役の権限の行使を妨げることはできない。
（開　催）
第７条　 監査役会は、原則として毎月１回定期的に開催する。ただし、必要あるときは随時
開催することができる。
（招集者）
第８条　 監査役会は、議長が招集し運営する。
２．各監査役は、議長に対し監査役会を招集するよう請求することができる。
３．前項の請求にもかかわらず、議長が監査役会を招集しない場合は、その請求をした
監査役は、自らこれを招集し運営することができる。
（招集手続き）
第９条　 監査役会を招集するには、監査役会の日の3日前までに、各監査役に対してその
通知を発する。
２．監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
（決議の方法）
第10条　監査役会は監査役の過半数で成立し、決議は監査役全員の過半数をもって行う。
２．決議にあたっては、十分な資料に基づき審議しなければならない。
（監査の方針等の決議）
第11条　監査の方針、監査計画、監..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定款サンプル]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiichan]]></author>
			<category><![CDATA[shiichanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:53:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69307/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/69307/" target="_blank"><img src="/docs/955986233192@hc10/69307/thmb.jpg?s=s&r=1279450409&t=n" border="0"></a><br /><br />定款サンプル。取締役会設置、監査役設置会社で、上場準備段階・非公開レベルです。株券発行会社で株式譲渡制限あり。株主名簿管理人の設置。取締役会の書面決議（会社法370）、特別決議の要件緩和（会社法309-2）、取締役・監査役の責任免除および社[344]<br />定　　款
○○○○株式会社
平成○○年○○月○○日
定　款
第１章　　総　　則
（商　号）
第１条 当会社は、○○○○株式会社と称し、英文ではABCD Corporation と表示する。　
（目　的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
　 （１）○○○の製造、加工、販売および輸出入
　　 （２）○○の売買、交換ならびにその斡旋
（３）○○○の加工、販売および輸出入
　　 （４）○○の製造ならびに販売
　　 （５）
　　 （６）
　　 （７）前各号に附帯する一切の事業
（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を○○○市に置く。
（機　関）
第４条　 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
　　　 （１）取締役会
　　　 （２）監査役
（公告の方法）
第５条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第２章 　株 　式
（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、○○○○株とする。
（株券の発行）
第７条　 当会社は、株式に係る株券を発行する。
（株式の譲渡制限）
第８条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：内部統制システム]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68779/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68779/thmb.jpg?s=s&r=1277711991&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：内部統制システム
思うに、 一定規模の会社において、健全な会社経営を行うためには、事業の種類性質に応じて、各種のリスクを把握し、適切に制御するための内部統制システムを整備することを要する。また、大会社や委員会設置会社では、内部統制システムの大綱の決定を、取締役会で決定することが必要である（３６２条６号）。 従って、 取締役は取締役会の構成員として、①内部統制システムを構築すべき義務を負うとともに、②代表取締役及び業務担当取締役が内部統制システムが構築すべき義務を履行しているか監視する義務を負い、これらは善管注意義務及び忠実義務の内容をなす（３３０条）。 まず、 ①内部統制システムを整備す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：経営判断原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68777/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68777/thmb.jpg?s=s&r=1277711988&t=n" border="0"></a><br /><br />　[3]<br />論証：経営判断の原則
経営判断原則とは、取締役の経営判断が会社に損害を与える結果となっても、当該判断..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2010　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:40:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65032/thmb.jpg?s=s&r=1269405601&t=n" border="0"></a><br /><br />最判平成１５年２月２１日（金融商事判例１１８０号２９頁）について、問いに答えよ。
（１）原告はなぜ昭和６１年１０月からの報酬を損害として賠償請求したと考えられるか。
（２）原々審、原審、最高裁の判例内容を整理して示せ。その根拠や判決により被告の受領した報酬額を明示すること。
（３）被告の主張した「不当利得に基づく相殺の抗弁」は認められないか。最高裁は報酬の相当性をどのように確保しようとしているのか。


　（１）被告は、昭和６１年３月２日から平成５年６月２１日までの間、原告の代表取締役の地位にあり、原告の発行済株式総数２万株のうち、被告は平成５年２月までに３０００株を取得した。また被告は、原告から、昭和６１年１０月分から平成３年７月までの取締役の報酬（以下、本件取締役の報酬という。）として合計４２７５万円の支給を受けたが、これについては、報酬額を定めた定款の規定又は株主総会の決議がなかったし、株主総会の決議に代わる全株主の同意もなかった。
　このような事情につき、株式会社である原告は、当時原告の代表取締役であった被告が取締役の報酬額を定めた定款の規定、株主総会の決議または..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2009 1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:35:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65030/thmb.jpg?s=s&r=1269405352&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは架空の儲け話をでっち上げて、友人であるＢ、Ｃを誘って共に事業を行おうと働きかけ、発起人への就任および株式の引受けを求め、これに応じたＢ、Ｃはそれぞれ１００万円を出資した。さらに、Ａは、他の友人Ｄ、Ｅ、Ｆに対して各１００万円ずつの出資を求め、Ａ自身も払い込み取扱銀行Ｐから５００万円を借り入れ、これを払い込みに充当した。
　これにより資本金１０００万円のＱ会社が成立した。
　Ｑ会社は代表取締役にＡの妻Ｋ、取締役にはＢ、Ｃが就任し、Ｄが監査役に就任した。
　Ａは、自らがＰ銀行から借入れた５００万円を、Ｑ会社成立後、Ｋを通じて勝手に会社の口座から引き出させ、自らの借金の返済に充てた。
　ところで、Ｑ会社の事業計画そのものが杜撰であったため、Ｑ会社は成立したものの程なくして倒産してしまった。そのため、会社成立後、会社に対して売掛債権１０００万円を有するに至ったＬは、その債権の大部分を回収できなくなってしまった。
　なお、Ａは実質的に設立事務を取り仕切ったが、発起人として定款に記載されたのは結局Ｂのみであった。
　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、ＫはそれぞれＥ、Ｆ、Ｌに対していかなる責任を負うか？..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コーポレート・ガバナンス構築の実践]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956812592182@hc10/63970/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gamix]]></author>
			<category><![CDATA[gamixの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:57:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956812592182@hc10/63970/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956812592182@hc10/63970/" target="_blank"><img src="/docs/956812592182@hc10/63970/thmb.jpg?s=s&r=1266199033&t=n" border="0"></a><br /><br />航空業界におけるコーポレート・ガバナンス構築の実践についての比較研究[102]<br />コーポレート・ガバナンス構築の実践についての比較研究
―航空業界JALとANAに焦点をあてて―
1 はじめに
現在、金融業界は日本版ビックバンの進展と共に日本金融史上最大の激変期に見舞われている。しかし、このような業界再編が伴う激変が生じているのは金融業界に限ったことではない。
人が初めて空を飛んでから約１世紀、日本で民間航空会社による本格的な商業運行がスタートしてからは、まだ約半世紀にしかならない。だが、この間に航空運送は長足の進歩を遂げ、社会生活に不可欠なサービスとなった。現在では、日常の移動で気軽に利用できる身近な交通手段として人々の間に定着している。最近の日本の新聞・ニュースに目を向けると、新しいビジネスモデルを揚げた航空会社、新しい運賃、新しいサービスなどが次々に登場し、航空業界にも新たな展開が生じてきている。
航空業界では独自性が発揮しにくいという特徴もあり、人的なサービスや機内の設備などを工夫し、企業不祥事の対処など様々なハードルが立ちふさがりながらも各社は勝ち残り戦略に力をいれている。また、世界情勢や景気の影響を受けやすいことも利益率が伸びない要因のひとつであり、景気動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企業法務レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61545/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:09:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61545/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61545/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/61545/thmb.jpg?s=s&r=1262887773&t=n" border="0"></a><br /><br />企業法務レポート
１　企業法務の3つの機能
　企業法務とは、企業がその活動を行うに当たって関わりをもつ法律的な業務全般を指す。企業法務の目的は、法令違反の防止・法的損失の防止・法的利益の確保にある。そのため、企業法務に求められる機能は、①治療的機能、②予防的機能、③戦略的機能の3つである。
　①治療的機能とは、法的紛争が生じた場合に、当事者間による解決（示談・和解）、調停、訴訟による解決等適切な措置を取る機能である。例えば、取引先に未払い債権がある場合、まず、債権回収のため、取引先へ交渉に出向くことになる（当事者間による解決）が、それでも債権を回収できない場合には、取引先を相手に未払債権返還訴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A08A-会社法_[取締役の責任]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:50:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/60847/thmb.jpg?s=s&r=1260967856&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法　A08A 
取締役会設置会社で公開会社であるA株式会社の代表取締役Bの友人Cは、A会社の信用を高めるためにBに懇願され、名前だけの取締役としてA会社取締役に就任していた。
その後、Cは、Bの余りにも杜撰な経営手法に嫌気が差したために取締役の辞任を申し出たところ、Aはそれを承認したが、結局取締役退任登記がなされないまま放置されていた。

(a) A会社の債権者Dがその有する1000万円の債権に基づいてA会社に支払いを求めたが、経営困難となっていたA会社は結局それを支払うことが出来ず倒産するに至った。DはA会社の取締役であるB、Cに対して支払いを求めたが、B、Cは支払わなければならないか?
(b) Cが自らの退任登記がなされないまま放置されていることに気がつき、Bに対して再三にわたり退任登記を求めていたときはどうか。
---------------------
初めに、
本課題文では取締役会設置会社で公開会社であるA株式会社の代表取締役Bが経営の全権を掌握し、友人Cを名目上の取締役にとどめて会社業務に関与しなかった場合において、代表取締役の第三者に対する責任、名目的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A08A - 会社法 _[自己株式取得]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:28:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/60764/thmb.jpg?s=s&r=1260797323&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法 A08A 
取締役会設置会社で、公開会社であるA株式会社の代表取締役Bは、C会社がA会社株式を市
場において買い進めつつあることを察知し、自社の株価を高騰させ、C会社の株式取得を困難に
するために自社株式を取得しようとした。 
(a) 市場において自己株式を取得するとき、および友好的関係にある第三者Dが有しているA会
社株式を取得する場合の手続きを整理しなさい。 
(b) 上記(a)の自己株式取得が必要な手続きを経ないでなされたときの株式取得の効果はどうな
るか。 
(c) また、自己株式の取得が、A会社の分配可能額を超えてなされたときの株式取得の効果はど
うか。 
d) さらに、以上(b}(c)の場合に代表取締役Bの責任はどうか。 
--------------------- 
はじめに 
自己株式とは「株式会社が有する自己の株式」をいい（会社法113条4項)、株式会社が自社の
発行済株式を取得することを「自己株式の取得」という。有限責任制度（104 条）をとる会社形態で
ある株式会社は、会社に負債があってもその株主は会社債権者に対して直接、個人財産により
責任を負う必要がな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法における株式会社の特徴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yukorin_919]]></author>
			<category><![CDATA[yukorin_919の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:37:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/" target="_blank"><img src="/docs/958684940639@hc09/57314/thmb.jpg?s=s&r=1257424624&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第８回：法人規定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51464/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:33:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51464/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51464/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51464/thmb.jpg?s=s&r=1245659584&t=n" border="0"></a><br /><br />第８回　課題レポート　　　　　「法人への課罰」
ケース
公害罪法４条に関し、法人Ｘの代表取締役Ｙは安全のため社内規定を設けていた。
しかし、従業員の過失により有害物質を排出し公害を発生させてしまった。事後の調査
の結果、行為者を特定すること[352]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第８回　課題レポート　　　　　「法人への課罰」
ケース
公害罪法４条に関し、法人Ｘの代表取締役Ｙは安全のため社内規定を設けていた。
しかし、従業員の過失により有害物質を排出し公害を発生させてしまった。事後の調査
の結果、行為者を特定することはできなかった。また、工場長Ｚは業績向上のため、日
頃から、従業員の社内規定違反を黙認していたことが判明した。このとき、当該法人Ｘ
を処罰することは可能か。 　
ケースからも明らかなように、有害物質を排出した具体的行為者を特定することが不
可能である場合、現代の刑法学の観点から考えると、Ｘに課罰しても、問題は特にない
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51263/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51263/thmb.jpg?s=s&r=1245167583&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役の責任
【事案】
X社（代表取締役A、社外取締役D）の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。
Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役[338]<br />取締役の責任
【事案】
X社（代表取締役A、社外取締役D）の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。
Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役CはBに注意していたが、衛生面について気をつけるように助言するにとどまった。
この食中毒をきっかけに、X社の株価は暴落し、X社の株主Nは株の売却を行った。また、Y社従業員Pは解雇され、給与を得ることができなかった。
一．Ｍ（寿司店の顧客）による請求
１．Ｂ（Ｙ社取締役食材部長）に対する請求
　Ｂの指示による食材の使い回しのため、Ｍは食中毒の被害を受けており、ＢＭ間には契約関係があるわけではないから、賠償請求をするには不法行為責任（民法709条）を追及してくることが考えられる。しかし、これによると結果発生の故意過失今では「結果発生についての故意過失」が709条の要件なのですか？やＢの行為と損害の間の因果関係など帰責事由の有無因果関係は帰責事由なのか？の立証責任が被害者Ｍにあるため、Ｍはこれよりも立証が容易である会社法429条1項による責任を追及してくる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　権限のない代表取締役による会社代表行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51262/thmb.jpg?s=s&r=1245167582&t=n" border="0"></a><br /><br />権限のない代表取締役による会社代表行為
論点
会社法362条4項の意義
重要財産の処分とは
362条4項1号違反行為の効力
民法93条但書類推
代表取締役による代表権濫用
心裡留保説
代表権制限説
相対的無効説
絶対的無効説
一、債権譲渡の[316]<br />権限のない代表取締役による会社代表行為
論点
会社法362条4項の意義
重要財産の処分とは
362条4項1号違反行為の効力
民法93条但書類推
代表取締役による代表権濫用
心裡留保説
代表権制限説
相対的無効説
絶対的無効説
一、債権譲渡の有効性
１．甲丙間における債権譲渡契約の成立の可否
AはBとの間で、甲社が乙社に対して有する過払金返還請求権を丙社に譲り渡す合意をした。Aは甲社の代表取締役、Bは丙社の代表取締役であり、代表取締役は包括的代表権を有する（会社法349条4項）ので、A及びBの行為の効果は各々甲社及び丙社に帰属することになり、この債権譲渡は両社間で有効に成立したこととなる。
２．会社法362条4項1条違反の可否
しかし、AはBとの合意に際して、甲社において取締役会決議を経ていないことから、この債権譲渡が362条4項1号違反にあたるのではないかが問題となる。
そもそも、362条4項が重要な業務執行につき取締役会決議を必要としている趣旨は、同項で挙げられている事項について代表取締役が権限を濫用すると会社の経営状態に影響を与えるおそれが高いため、代表取締役の代表権の濫用・誤用を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　株式発行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:52:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51261/thmb.jpg?s=s&r=1245167569&t=n" border="0"></a><br /><br />株式発行
論点
新株発行の無効の訴え（828条1項2号）
新株発行不存在の訴え
新株発行の際の通知（201条3項4項）
株主割当ての際の通知（202条4項）
新株発行差止請求権（210条）
基準日における株主名簿上の株主
代表権の内部的制限[310]<br />株式発行
論点
新株発行の無効の訴え（828条1項2号）
新株発行不存在の訴え
新株発行の際の通知（201条3項4項）
株主割当ての際の通知（202条4項）
新株発行差止請求権（210条）
基準日における株主名簿上の株主
代表権の内部的制限（349条5項）
第1　新株発行の無効の訴えの可否（会社法828条1項2号）
１．株主割当ての新株発行の際、株主に対する通知の欠缺を理由とする場合
（１）Aが死亡したことにより、Aが有していた30万株はB及びCの共有財産となり（民法898条）、各共同相続人は、相続分に応じてAの権利義務を承継する（民法899条）。よって、Cは相続財産である30万株の共同所有者であり、株主であるにもかかわらず、本件株主割当てによる新株発行の際に、通知（202条4項）がなされていなかった。その無効原因として、Ｃは株式発行の無効の訴えを提起することが考えられる。
（２）そこで、202条4項の通知の欠缺が無効原因とすることができるか検討する。まず、202条の通知の趣旨について、201条の通知と対比して考えるに、201条の募集に応じて引受けを申し込んだ者に新株を発行する場合は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自己株式の取得の手続きについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:32:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/46395/thmb.jpg?s=s&r=1240835578&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法
　株式会社は有限責任制度をとる会社形態（104条）である。会社に負債があっても株主は会社債権者に対して直接、個人財産により責任を負う必要がない。そのため、会社債権者にとっては、会社財産が債権回収の唯一の担保となることとなり、当然債[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　取締役会設置会社において業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></link>
			<author><![CDATA[ by osama]]></author>
			<category><![CDATA[osamaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:25:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/" target="_blank"><img src="/docs/963281041839@hc08/37351/thmb.jpg?s=s&r=1235636743&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設立時代表取締役選定決議書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30521/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 博多ラーメン]]></author>
			<category><![CDATA[博多ラーメンの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:52:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30521/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30521/" target="_blank"><img src="/docs/961226805787@hc08/30521/thmb.jpg?s=s&r=1227516741&t=n" border="0"></a><br /><br />設立時代表取締役選定決議書
平成○○年○○月○○日、午後○○時○○分より、当会社の創立事務所において取締
役３名出席（総取締役３名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の
うえ、午後○○時○○分散会した。
第１号議案 代表取締役の[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設立時代表取締役の就任承諾書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 博多ラーメン]]></author>
			<category><![CDATA[博多ラーメンの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:52:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30520/" target="_blank"><img src="/docs/961226805787@hc08/30520/thmb.jpg?s=s&r=1227516740&t=n" border="0"></a><br /><br />就任承諾書
私共は、平成○○年○○月○○日の貴社定款において、設立時代表取締役に選任さ
れましたが、その就任を承諾いたします。
平成○○年○○月○○日
東京都○○市○町○丁目○番○号
設立時代表取締役 ○○○○ 実印
（商号）株式会社 ○○[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設立時取締役及び設立時監査役の就任承諾書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30519/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 博多ラーメン]]></author>
			<category><![CDATA[博多ラーメンの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:51:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30519/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30519/" target="_blank"><img src="/docs/961226805787@hc08/30519/thmb.jpg?s=s&r=1227516681&t=n" border="0"></a><br /><br />就任承諾書
　私共は、平成○○年○○月○○日の貴社定款において、設立時取締役及び設立時監査役
に選任されましたが、その就任を承諾いたします。
平成○○年○○月○○日
東京都○○市○町○丁目○番○号
設立時取締役 ○○○○ 実印
東京都○○区[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設立時取締役の就任承諾書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30518/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 博多ラーメン]]></author>
			<category><![CDATA[博多ラーメンの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:51:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30518/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30518/" target="_blank"><img src="/docs/961226805787@hc08/30518/thmb.jpg?s=s&r=1227516680&t=n" border="0"></a><br /><br />就任承諾書
私共は、平成○○年○○月○○日の貴社定款において、設立時取締役に選任されましたが、
その就任を承諾いたします。
平成○○年○○月○○日
東京都○○市○町○丁目○番○号
取締役 ○○○○ 実印
東京都○○区○町○丁目○番○号
取締[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[辞任届]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 博多ラーメン]]></author>
			<category><![CDATA[博多ラーメンの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:51:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/30516/" target="_blank"><img src="/docs/961226805787@hc08/30516/thmb.jpg?s=s&r=1227516679&t=n" border="0"></a><br /><br />辞任届
　私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けい
たします。
平成○○年○○月○○日
東京都○○市○○町○丁目○番○号
○○○○ 印
（商号）株式会社 ○○○○ 御中[282]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商事法　取締役の利益相反行為について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:20:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23170/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23170/thmb.jpg?s=s&r=1219926033&t=n" border="0"></a><br /><br />商事法　取締役の利益相反行為について
１．会社と取締役との法律関係には委任の規定が適用され（会社法330条），取締役が職務を行う際には善管注意義務（民法644条），忠実義務（355条）を負い，取締役会の各取締役の職務執行に対する監督機能（[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法Ⅰ　取締役会決議と特別利害関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:54:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18266/thmb.jpg?s=s&r=1201071245&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法Ⅰ 
取締役会決議と特別利害関係 
問題）代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。 
１．総論 
２．商法２６０条の２第２項 
（１）判例（肯定説） 
（２）否定説 
（３）検討 
１．総論 
[322]<br />会社法Ⅰ 
取締役会決議と特別利害関係 
問題）代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。 
１．総論 
２．商法２６０条の２第２項 
（１）判例（肯定説） 
（２）否定説 
（３）検討 
１．総論 
株式会社の業務執行は、日常的・一般的にものについてはその決定権を代表取締役に一
任しているが、重要事項等に関しては取締役会の決議をもって決するのが一般的である。
それに関して、公正・適格な判断を下すために、商法は明文をもって、取締役会決議に関
し、特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない旨定めている。 
取締役会は代表取締役を監視する権限を持っており、支配権争奪、経営責任などに関連
して、代表取締役解任を行うことがある。その際、決議の利害関係人である当該代表取締
役は自らの解任に関し、議決権行使が可能か、またもし行使した場合、取締役会決議に影
響を及ぼすかについて検討する。 
２．代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法２６０条の２第２項及び旧２３
９条５項（株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法では、株主総..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の法令遵守義務について az HC]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せいろん]]></author>
			<category><![CDATA[せいろんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 12:00:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/" target="_blank"><img src="/docs/ceylon_mypage/16042/thmb.jpg?s=s&r=1197687607&t=n" border="0"></a><br /><br />『取締役の法令遵守義務について』
　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社には、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とがある。前提としてこの二つには大きな地位の差があることに注意が必要である。取締役会設置会社における取締役は、会社の機関で[356]<br />『取締役の法令遵守義務について』
　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社には、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とがある。前提としてこの二つには大きな地位の差があることに注意が必要である。取締役会設置会社における取締役は、会社の機関である取締役会の構成員の一人にすぎないが、これに対して、取締役会非設置会社における取締役は、会社の業務を執行し、原則として会社を代表することを任務とする、独任制の必要的機関である。348条1項は、取締役は会社の業務を執行するとしているが、取締役会設置会社を除く株式会社、としている。これは、取締役会非設置会社における取締役は会社の業務を執行する機関だということを意味すると共に、取締役会設置会社における取締役は会社の機関ではないという事をも意味している。
　また、取締役の選任・解任については株主総会の決議により選任する（329条1項）・いつでも株主総会の決議によって解任することができる（339条1項）。また、取締役と会社の関係は、取り締まる約が会社の実質的所有者である株主から会社の経営を委任されているという関係にある（330条）。委任とは、法律行為を成すこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[フ・エグゼクティブ・リーダーシップ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963680582534@hc07/15945/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vitory7]]></author>
			<category><![CDATA[vitory7の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:49:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963680582534@hc07/15945/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963680582534@hc07/15945/" target="_blank"><img src="/docs/963680582534@hc07/15945/thmb.jpg?s=s&r=1197596942&t=n" border="0"></a><br /><br />バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップ
バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップは、2001年、バンフ・センター・フォー・マネージメントの創立者、 ダグ・マクナマラ氏によって設立されました。マクナマラ氏は同センターにおいて7年もの長きに亘って[346]<br />バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップ
バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップは、2001年、バンフ・センター・フォー・マネージメントの創立者、 ダグ・マクナマラ氏によって設立されました。マクナマラ氏は同センターにおいて7年もの長きに亘って指導を続けてきた人物です。 バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップ（以下、BEL）は、既に取締役会の役員やバイス・プレジデント、ゼネラル・マネージャー、 企業トップなど、企業内において重要な地位に就いている方々を対象とした学習体験およびソリューション開発を専門としています。 各参加者が各自の能力開発にどのようなニーズを持っているか、また、どのような学習方法を希望するか、 人脈形成に何を期待するかにフォーカスすることにより、BELは上級管理者の統率力開発の分野において、 カナダ国内にとどまらず世界的に高い評価を得ています。
リーダーシップ 
世界中の企業が求めているのは、進んで新たな一歩を踏み出し、 複雑な状況の打開策を生み出し、様々な課題に立ち向かうだけの力のある人材です。 BELでは、企業の統治レベルあるいは上級管理レベルにある方々の リーダーシッ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[フ・エグゼクティブ・リーダーシップ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963680582534@hc07/15942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vitory7]]></author>
			<category><![CDATA[vitory7の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:48:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963680582534@hc07/15942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963680582534@hc07/15942/" target="_blank"><img src="/docs/963680582534@hc07/15942/thmb.jpg?s=s&r=1197596938&t=n" border="0"></a><br /><br />バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップ
バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップは、2001年、バンフ・センター・フォー・マネージメントの創立者、 ダグ・マクナマラ氏によって設立されました。マクナマラ氏は同センターにおいて7年もの長きに亘って[346]<br />バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップ
バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップは、2001年、バンフ・センター・フォー・マネージメントの創立者、 ダグ・マクナマラ氏によって設立されました。マクナマラ氏は同センターにおいて7年もの長きに亘って指導を続けてきた人物です。 バンフ・エグゼクティブ・リーダーシップ（以下、BEL）は、既に取締役会の役員やバイス・プレジデント、ゼネラル・マネージャー、 企業トップなど、企業内において重要な地位に就いている方々を対象とした学習体験およびソリューション開発を専門としています。 各参加者が各自の能力開発にどのようなニーズを持っているか、また、どのような学習方法を希望するか、 人脈形成に何を期待するかにフォーカスすることにより、BELは上級管理者の統率力開発の分野において、 カナダ国内にとどまらず世界的に高い評価を得ています。
リーダーシップ 
世界中の企業が求めているのは、進んで新たな一歩を踏み出し、 複雑な状況の打開策を生み出し、様々な課題に立ち向かうだけの力のある人材です。 BELでは、企業の統治レベルあるいは上級管理レベルにある方々の リーダーシッ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[０９.実際には経営活動をしていない取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15746/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bmt26868]]></author>
			<category><![CDATA[bmt26868の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:17:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15746/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15746/" target="_blank"><img src="/docs/963694068868@hc07/15746/thmb.jpg?s=s&r=1197386257&t=n" border="0"></a><br /><br />＊実際には経営活動をしていない取締役の責任
　さて、実際には経営活動をしていない取締役の第三者に対する責任についてであるが、これについては最判48年5月22日の事例を挙げて考察する。
　本件は、株式会社の代表取締役が独断で業務を執行し、かつ[346]<br />＊実際には経営活動をしていない取締役の責任
　さて、実際には経営活動をしていない取締役の第三者に対する責任についてであるが、これについては最判48年5月22日の事例を挙げて考察する。
　本件は、株式会社の代表取締役が独断で業務を執行し、かつ手形を振出したため、会社が倒産して手形が不渡となり、これにより損害を被ったＸらが損害賠償をＡ会社の平取締役Ｙらに求めた事案である。
　ここでの争点は、取締役の第三者に対する責任を認めるか否かである。そこでは、取締役の監視義務違反の有無が論点となる。
　一、二審とも、取締役Ｙらには、代表取締役Ａの業務執行について監視・監督する職務があるとして、会社設立後倒産に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 取締役の会社・第三者に対する責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430270601@hc06/9471/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chu]]></author>
			<category><![CDATA[chuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 16:25:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430270601@hc06/9471/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430270601@hc06/9471/" target="_blank"><img src="/docs/983430270601@hc06/9471/thmb.jpg?s=s&r=1152429922&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社において、取締役は法律上の地位にはなく、取締役会の構成員として、会社の業務執行に関する意思決定に参加すると共に、取締役会の業務監督権限が十分尽くせるよう（商法第260条1項）他の取締役の職務執行への監視義務を負う。会社と取締役の関係[352]<br />取締役の会社・第三者に対する責任
株式会社において、取締役は法律上の地位にはなく、取締役会の構成員として、会社の業務執行に関する意思決定に参加すると共に、取締役会の業務監督権限が十分尽くせるよう（商法第260条1項）他の取締役の職務執行への監視義務を負う。会社と取締役の関係は、委任契約関係にあるため（商法第254条3項）、その職務を行うにあたっては、善良な管理者の注意義務を負う（民法第644条、善管注意義務）。この点は商法制定当時（明治32年）から変わらないが、昭和25年の改正で、これとは別に、取締役は、会社のために忠実に職務を遂行する義務を負う、という規定を設けた（商法第254条ノ3）。これを忠実義務という。また、会社と取締役の利益が衝突する場合に、この忠実義務をもって、私利を図ることは許されないが、実際、会社の利益を優先させることを期待するのは困難である。そこで、これを補填するために、競業避止義務（商法第264条）、利益相反取引規制（商法265条）、報酬規制（商法第269条）を定めている。この、善管注意義務と忠実義務との関係については、法文上明らかではないため、両者の関係をめぐって..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の責任について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5830/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 00:18:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5830/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5830/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5830/thmb.jpg?s=s&r=1138375139&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　取締役は、会社に対して、一般的に善良なる管理者の注意義務、忠実義務（254条3項、254条の3、民法644条）、さらに、具体的に競業避止義務、自己取引に関する義務（264条、265条）を負う。これらの義務違反などについて取締役[322]<br />会社法
（本文）
　取締役は、会社に対して、一般的に善良なる管理者の注意義務、忠実義務（254条3項、254条の3、民法644条）、さらに、具体的に競業避止義務、自己取引に関する義務（264条、265条）を負う。これらの義務違反などについて取締役は会社に対して一定の責任を負わなければならない。取締役の会社に対する責任は個別的に列挙されている（266条1項）。その責任を負う内容は、①違法配当議案の提出・違法な金銭分配、②株主の権利行使に関する利益供与、③ほかの取締役への金銭の貸付、④利益相反行為、⑤法令・定款違反行為の場合である。これらの場合、行為をなした取締役は会社に対して連帯して違法配当額、供与した利益額、未弁済額、会社に与えた損害額につき弁済又は賠償の責任を負う（266条1項本文）。なお競業避止義務違反は⑤の法令・定款違反行為となるが、この義務に反してなした取引によって取締役または第三者が得た利益の額は、介入権が行使された場合を除いて、会社の被った損害額であると推定される（266条4項）。なお責任原因となる行為が取締役会の決議に基づいてなされた場合は、その決議に賛成した取締役はその..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3460/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 20:56:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3460/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3460/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/3460/thmb.jpg?s=s&r=1133178995&t=n" border="0"></a><br /><br />　取締役の従業員引抜行為が会社に対する善管注意義務違反とされた事例　東京高裁平成16年6月24日判時1875号139頁
1.事案の概要　　
　Ｘ会社は、電子制御機器、電子計算機等の開発お酔い売買等を行う会社であるが、昭和５９年三月以降Ｙ[324]<br />商法発表　　　　　　　　　　　　　　　
取締役の従業員引抜行為が会社に対する善管注意義務違反とされた事例　東京高裁平成16年6月24日判時1875号139頁
1.事案の概要　　
Ｘ会社は、電子制御機器、電子計算機等の開発お酔い売買等を行う会社であるが、昭和５９年三月以降Ｙ１会社の代表取締役社長を務め、かつ平成１２年１０月から平成１２年１月３１日までＸかいしゃの代表取締役社長を兼務したＹ２と平成３年１０月から平成１２年７月３１日までＸ会社の取締役であったＹ３は共謀の上Ｘ会社の重合員をＹ１会社に引き抜くことを画策し、平成１１年１２月ころからＸ会社の従業員を順次呼びだした上、Ｘ会社を辞めてＹ１会社に就職するよう働きかけるなどの方法により組織的に勧誘を行い合計１０名のＸ会社の従業員を引き抜き、Ｙ１会社に就職または業務に従事させるなどと主張し、Ｙ１会社については民法４４条、Ｙ２Ｙ３については取締役としての競業避止義務違反、忠実義務違反に基づいて損害賠償を請求した。一審は、Ｘ会社の従業員の引抜行為等を否定し、本訴請求を全面的に棄却したのでＸ会社は不服として控訴した。
2.争点を書く
争点①Ｘ会社の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432218301@hc05/1481/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wisteria]]></author>
			<category><![CDATA[wisteriaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 17:12:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432218301@hc05/1481/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432218301@hc05/1481/" target="_blank"><img src="/docs/983432218301@hc05/1481/thmb.jpg?s=s&r=1122279132&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｑ大蔵省の意向通り、米国当局に通知しなかったのは、取締役の義務違反か。
　大和銀行に対する株主代表訴訟は、大和銀行NY支店の社員が不正な株取引をしていたことを大和銀行の取締役が３０日以内にアメリカ当局に報告しなかった結果として多大な損害を[352]<br />Ｑ大蔵省の意向通り、米国当局に通知しなかったのは、取締役の義務違反か。
　大和銀行に対する株主代表訴訟は、大和銀行NY支店の社員が不正な株取引をしていたことを大和銀行の取締役が３０日以内にアメリカ当局に報告しなかった結果として多大な損害を会社に生じさせたことについて、取締役が義務違反によってその責任を負うのか、または「経営判断の原則」によって免責されるのかという問題がある。取締役は会社に対して善管注意義務と忠実義務を負っている。この経営判断のミスはこれらの義務違反となるのだろうか。
　まず、取締役と会社との関係は委任関係であり（254条3項）、受任者である取締役は、善良なる管理者としての注意義務を負い(644条)、業務執行にあたらなければならない。また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う（254条ノ3）。これら取締役が負う義務を各々「善管注意義務」、「忠実義務」という。
　ただし、取締役の義務違反行為の全てに責任が問われるわけではない。取締役の行為全てに責任を負わせることは、企業活動の停滞や斬新な経営方法等が行われなくなるなどの弊..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の説明義務(株主総会)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 10:43:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/977/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/977/thmb.jpg?s=s&r=1121478189&t=n" border="0"></a><br /><br />１．株主総会とは、会社の出資者である株主が、会社の基本的重要事項についての意思決定を行うための、株主全員により構成される必要的機関である。株主総会での決議事項は、商法２３０条ノ１０で「本法または定款に定むる事項」と規定され、商法上の重要事項[360]<br />会社法Ⅰ
株主総会―取締役の説明義務
問題）Ａ株式会社では、０２年６月定時株主総会を開催したが、決議事項は、
①号議案：０１年度「営業報告書」報告の件
②号議案：０１年度計算書類（貸借対照表、損益計算書、利益処分案）承認の件
③号議案：退任取締役Ｘの退職金進呈の件　　　　　　　　　　　　　の３つであった。
（１）株主Ｙは①号議案及び②号議案に関連して、Ｂ取締役を指名して説明を求めた。必ずＢが応じなければならないか。
（２）株主総会前に株主Ｙが書面で質問状を送付してきた。Ｙが出席した場合、Ｙの質問に一括して説明するのは適法か。
（３）③号議案に関して、代表取締役は会社を代表してＸに１億円の支給をすることを提案したが、株主Ｚはその根拠を質問した。会社は回答しなければならないか。
１．総論
２．特定の取締役の指名
３．一括回答の適法性
４．退職金額の根拠の説明の必要性
１．株主総会とは、会社の出資者である株主が、会社の基本的重要事項についての意思決定を行うための、株主全員により構成される必要的機関である。株主総会での決議事項は、商法２３０条ノ１０で「本法または定款に定むる事項」と規定され、商..]]></description>

		</item>

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