商事法 取締役の利益相反行為について

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    商事法 取締役の利益相反行為について
    1.会社と取締役との法律関係には委任の規定が適用され(会社法330条),取締役が職務を行う際には善管注意義務(民法644条),忠実義務(355条)を負い,取締役会の各取締役の職務執行に対する監督機能(326条2項2号,4項6号)から監督義務を負うので,具体的な法律,定款の規定に違反した場合はもちろん,これらの義務に違反して会社に損害を与えたときは,任務懈怠となり,会社に対して損害を賠償する責任を負う(423条1項)。

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    商事法 取締役の利益相反行為について
    1.会社と取締役との法律関係には委任の規定が適用され(会社法330条),取締役が職務を行う際には善管注意義務(民法644条),忠実義務(355条)を負い,取締役会の各取締役の職務執行に対する監督機能(326条2項2号,4項6号)から監督義務を負うので,具体的な法律,定款の規定に違反した場合はもちろん,これらの義務に違反して会社に損害を与えたときは,任務懈怠となり,会社に対して損害を賠償する責任を負う(423条1項)。
    本問X社は、取締役会の承認のもとBが代表取締役であるY社に対して融資をしたが、Y社の経営が破綻した結果、融資の大部分を回収できず損害が発生している。そこで、X社は、A、B、C、Dに対し、423条に基づく損害賠償責任を追及することが考えられる。
    以下、個別にその責任を検討していく。
    2.Bに対する責任
    当該融資は、兼任取締役を有する会社間での取引であり、BはY社の代表取締役であるため、利益相反取引(356条1項2号)に当たるのではないかが問題となる。
     利益相反取引行為は、これを自由に認めると、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三...

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