連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法基礎演習期末レポート
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1.事件の概要
アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。
そこで以下の争点について考えていきたい。
2.事件の主たる争点
(1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無
第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。
最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
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レポート
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マクリーン事件
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最高裁判例
550 販売中 2005/11/07
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日本国憲法 科目最終試験
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佛教大学の科目最終試験です。
働きながら学ぶというのは本当に大変なことです。
その中でレポート作成は一度でも息詰まってしまうと
そこから進めていくのがなかなか難しいです。
そんな方々にこのレポートを参考にして頂いて
精神的にも時間的にも少しでも余裕ができればと思います。
私自身も経験しましたが、参考にできるレポートが手元にあるのとないのでは、作成時間が全く違います。
トータルで見ると膨大な数で嫌になることも多々あると思いますが、一つ一つ目の前の課題に向き合って、少しずつでも良いので進めてください。
大変だと思いますが頑張ってください。
参考にしていただく際には、教科書が同じなので似た部分は多少出てくるとは思いますが、丸写し・コピペにならないようにしてください。
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佛教大学
科目最終試験
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権利
330 販売中 2025/05/16
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憲法 設題1 近大姫路大学
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平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。
設題:医者・医療従事者とパターナリズムについて述べよ。
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◆総評◆
設題の理解 ― 1:よく理解できています
文章の表現 ― 1:良く表現されています
参考図書 ― 1:有効に利用しています
内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています
◆所見◆
1回目:全体的に良く書けてはいます。しかしながら、これは憲法のレポートです。「患者の権利」は、憲法上どのような権利から導き出されるのでしょうか。根拠となる規定は第何条でしょうか。これらの点を明確に記述して下さい。
2回目:設題の意図に沿ったレポートに仕上がっています。
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1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
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近大姫路
通信
レポート
憲法
医療
医者
パターナリズム
患者の権利
幸福追求権
自己決定権
医療拒否
尊厳死
インフォームドコンセント
990 販売中 2013/08/13
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国際法-憲法に違反して締結された条約
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国際法
憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。
1.はじめに
今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決
するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。この問題の解決のためには憲
法を中心にその解釈や国内裁判所の判決から接近する憲法学的アプローチと国家間の実行を中
心に接近する国際法学的アプローチの両方が可能となる。しかし、憲法規定と国家間の実行が複
雑に関連し合って、その締結、国内実施及び効力が導かれる条約について、分離して検討するに
は限界がある。
国家機構が専制制度の時代では、条約締結の専権も君主に属し、締結する条約が国家を拘束
し、その実施も君主によって確保された関係から締結者、締結手段及び効力の問題が疑問視さ
れることが少なかった。ところが、立憲制度に基づく三権分立が確立してくると、三権のうち、どの
機関が条約締結の権能をもち、どのような手段によりそれを実行するかについて明文が置かれ、
チェックアンドバランスの実際から憲法的制約が厳格となってきた。今日の多くの憲法では、条約
の締結権を行政府に与え
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憲法
条約
国際
法学
国家
問題
行政
国際法
民主主義
基本原理
550 販売中 2009/05/28
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日本国憲法 題二設題
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表現の自由について
憲法は「言論、出版その他一切の表現の自由」を保障しています。つまり、言葉、文字による表現をはじめとして、音楽、演劇、絵画などの芸術的な表現にも及ぶ。又、人に何らかのメッセージを伝えるには、それに先立って様々な情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は、必然として「知る権利」や「取材の自由」の保障につながっていかなければならない。
「知る権利」が今日強調されるのは、公権力に対して情報の公開が求められる場面である。公権力は膨大な情報をもっており、そこには私達に関する個人情報や政治的判断に欠かせない性質の情報が含まれている。このため「個人情報保護法」
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佛教大学
レポート
日本国憲法
550 販売中 2008/05/01
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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