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連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 憲法 司法権&行政権に対する民主的統制について
  • 問題  司法権に対する民主的統制について、行政権に対する民主的統制と比較しつつ論ぜよ。 1 司法権に対する民主的統制の必要性と限界  国民主権からは全ての国家機関の活動に対する民主的統制が必要。   ↓  行政権に対しては強い民主的統制の必要性あり。  これに対し、司法権については司法権の独立に配慮し、民主的統制にも限界あり。 2 民主的統制の具体的な方法 国家機関を通じた統制の方法     対行政権・・・議院内閣制の下、国会から強い民主的統制を受ける(69条、62条など)。     対司法権・・・組織構成に関しての法律による統制、内閣による裁判官の指名・任命、弾劾裁判、国政調査権については、
  • 憲法 司法権 行政権 民主的統制
  • 550 販売中 2008/09/22
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と抵触することが問題になることが少なくないのである。 例えば、博多駅における警察官と学生との衝突事件をめぐって、警察官の行為に対する刑事訴訟法二六二条による付審判請求が行われた。裁判所は、この審理のため放送局に当日のニュースのフィルムの提出命令を出したが、放送局は、その提出は取材の自由を制約する効果を持ち、報道の自由を侵すものとして提出を拒否した。最高裁判所は、公正な刑事裁判を実現するという利益が対立したのである。このような利益較量の必要性を念頭におきながら自由権について考察していく。 自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。社会・国家の発展とともに、自由権以外の人権が生み出されてはきたが、依然として近代憲法の性質をもつ憲法のもとにあって自由権の重要度は減少していない。世界人権宣言もまた、数多くの自由権を掲げており、国際人権規約のうちの市民的および政治的権利に関するB規約はさらに詳しくそれを列挙している。そして、とくにわが国において自由権が十分に定着しないままに軍国主義による制圧を受けた経験があるだけに、現代においても自由権を強調する必要は減じていないのであり、日本国憲法が著しく自由権の保障に詳しく、人権の体系においてそれへの傾斜が強いのも、理由がなくはない。日本の近代化のためには、自由権が真に確立され、国民のものとなることが要求されるのである。 日本国憲法では、自由権を三つの角度から、次のように保障している。 その第一は、身体の自由で、自由な人間の基本である。人を奴隷のように扱ったり、無理矢理強制労働をさせたりしてはならない。   また、法律の定める手続きなしに、身体を拘束したり、刑罰を加えたりすることは許されない。権力者の一方的な考えで人々を逮捕・投獄したり、拷問や残虐な刑罰を加えたりすることも禁止されている。 自由権の第二は精神の自由で、この精神の自由には思想・良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって表現する自由、の二つの意味が含まれている。精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは侵され、人間らしさも失われてしまう。日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由、信教の自由、学問の自由を保障している。また、政治を批判し、政治を正す運動も、言論・社会・結社の自由として認められているのである。 1、思想・良心の自由 第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと規定する。これは、内面的精神の自由を規定したものであり、したがってその自由は無制限に認められなければならず、公共の福祉による制限は認められない。 2、信教の自由 信教の自由の中心は、宗教を信仰するかしないか、信仰するとしてどの宗教を選択するかの自由であり、これは内心の自由として良心の自由の本質的部分をなすものである。「沈黙の自由」も当然に含まれ、信教についての表明を強制されることはない。何を信仰するかという信仰の内容の決定も信仰選択の自由にかかわり、国家権力の介入ができない。したがってそれは法律上の争訟の対象とならないのである。第20条の保障する信教の自由は、外部的な宗教活動の自由である。信教の自由の価値からみてその制約は格別の慎重さが求められるが、絶対的自由
  • レポート 教育学 法学 精神的自由 自由権 憲法 国家権力
  • 550 販売中 2007/10/12
  • 閲覧(5,835)
  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
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  • 法学2(日本国憲法)1,2単位セット
  • WE1020 法学2(日本国憲法)合格レポートです。 1単位目と2単位目セットでの販売です。参考にしていただければ幸いです。 【1単位目】 1. 現代憲法の特色。 2. 国民の権利と義務 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は近代憲法の直面した問題点とその対処としての現代憲法の特色がよく論じてある。 2は憲法上の権利である人権の意味と分類義務の内容がよく説明してある。 【2単位目】 1. 日本の国会が二院で構成される理由。 2. 司法権の機能と独立。 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は二院制の形態・分類、日本の二院制の特色・利点と問題点がよく指摘してある。 2も司法の役割と機能上の限界、統一と独立の重要性がよく論考してある。
  • 憲法 日本 人権 2017 2016 2015 2014 WE1020
  • 770 販売中 2017/11/24
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  • 聖徳大学 日本国憲法 第2課題
  • 第2課題 第2設題 司法権の独立について わが国の日本国憲法は三権分立の原則に基づき「すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(第76条1項)」と規定され、司法権が裁判所に帰属されていることを定めている。 司法権とは裁判を通じて、国民の権利と自由(基本的人権)を保障し、社会の法秩序を維持すことによって社会の平和を保全していく役割を担う機能である。司法権は立法権・行政権と並んで国家の機能(はたらき)のひとつであるが、立法府(機関=国会)や行政府(機関=内閣)のように積極的な国家活動をするわけではなく、直接には政治的な性格を持たない。だが、裁判によって法律の解釈が確定し、国民の権利や義務の内容が明らかになるところから裁判所の役割は大きいのがある。すなわち裁判所は第三者的な立場の公平な審判機関たる性格のものであるから、その権限(司法権)の行使には特に公正さが要求される。そのため、日本国憲法は司法の公正と民主化をはかるために裁判所だけに司法権を与え、司法権独立の原則を確立した上で、司法権の行使については「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律に
  • 憲法 日本 社会 裁判 政治 法律 司法 日本国憲法 問題 行政
  • 550 販売中 2009/02/12
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