連関資料 :: 生活

資料:970件

  • 医学一般 生活習慣病
  • 「生活習慣病について述べよ。」 1.はじめに  「生活習慣病」という概念は、「成人病」対策として二次予防(病気の早期発見・早期治療)に重点を置いていた従来の対策に加え、生活習慣の改善を目指す一次予防(健康増進、発病予防)対策を推進するために、1 9 9 6年に厚生省が新たに導入した概念である。  わが国では、740万人が糖尿病、高血圧・高脂血症は6 0 0 0万人と推定されている。中高年の多くの方が何らかの生活習慣病を持っており、それが将来、重大な健康障害になる可能性がある上に、死亡原因の2/3を占めている。  このような状況をふまえて、2 0 0 0年から第三次健康づくり運動「健康日本21」が行われており、9つの分野(栄養・食生活、身体活動と運動、休養・こころの健康づくり、たばこ、アルコール、歯の健康、糖尿病、循環器病、がん)に関して、10年間の目標を定め、 国民的な運動を展開している。 2.生活習慣病増加の背景 3.代表的な生活習慣病
  • 健康 生活習慣病 健康日本 成人病
  • 550 販売中 2007/11/21
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  • 生活習慣病について述べよ2
  • 「生活習慣病について述べよ。」  現代の日本の文化、社会を象徴している病気が生活習慣病である。  生活習慣病の概念は病名の通り「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が病気の発症、進行に関する疾患群」のことである。  また、糖尿病や高血圧、高脂血症、さらには、日本人の3大死因である、がん、脳血管障害、心臓病などの今まで成人病と呼ばれていた病気は、健康的な生活習慣を確立することにより疾病の発症を予防できることから、1996年に厚生省(現在は厚生労働省)は、成人病という呼称を生活習慣病と改めた。  今までの成人病の概念は加齢に着目したものであり、老人性白内障や老人性難聴、老人性痴呆などのように、年をとったらこのような病気になるのは仕方がないというとらえ方がつきまとっていた。それに対して、生活習慣病は、生活習慣を改善することにより、疾病の発症や進行が予防できるという、各人の主体的な健康づくりの観点を重視したとらえ方なのである。  そこで、単純に生活習慣病と言っても様々な病気と、その病気の原因となる4つの生活習慣とに分けることができる。  まず1番目に食習慣である。食習慣と関係してくる病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、通風、循環器病、大腸がん、歯周病などがある。2番目には運動習慣である。運動習慣と関係する病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、高血圧症などがある。3番目には、喫煙の習慣である。これには、肺がん、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病などがある。最後に4番目として飲酒の習慣である。これには、アルコール性肝疾患などがある。  このように、様々な病気が4種類の生活習慣と関係している。これらの生活習慣の堕落や悪化により起きる病気を、まとめて、生活習慣病と呼んでいるのである。  つまり、生活習慣の堕落や悪化により発症するのが生活習慣病ならば、日頃の生活習慣を少しずつでも改善していくことにより、発症を予防できるのが生活習慣病なのだ。生活習慣病の予防には、一時予防、二次予防、三次予防がある。それぞれの予防が、様々な生活習慣の場面で上手く作用していくことが大切なのである。  一次予防とは、生活習慣の見直し、環境の改善などにより、病気の発生そのものを予防するものであり、二次予防とは、健康診断などにより、病気の早期発見、早期治療をすることにより、病気が進行しないうちに治すことである。そして、三次予防とは、病気や障害の進行を予防することである。この中には、リハビリテーションも含まれている。  現在、生活習慣病が発症、進行している人でも、発症、進行していない人でも、これらの一次予防、二次予防、三次予防を日々の生活習慣との関係の中で、うまく実践していくことによって、生活習慣病の進行を遅らせたり、発症そのものを防止することにつながっていくのである。  そこで、まず大切になってくるのが、個人個人で現在の自分の生活習慣を理解し、見直すことである。例えば、高食塩、高脂肪、エネルギー過剰などの不適切な食生活はしていないか、また、運動不足や睡眠不足、飲酒や喫煙の賞は適当か、などである。これら普段の生活習慣のバランスが崩れると、肥満や高血圧、高血糖などの症状が出てくる。ここで必要となってくるのが一次予防である。これらの生活習慣を改善して、病気の発生を防ぐ努力をしなければならない。  しかし、努力の甲斐もなく肥満症や高血圧症、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症などの生活習慣病と診断されてしまった時には、健康診断などをして早期発見、早期治療をすることにより病気が進行しないうちに治す、
  • 生活習慣 医学一般 東京福祉大学 A判定 予防 病気 生活 障害
  • 550 販売中 2008/05/31
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  • 生活習慣病について述べよ2
  • 「生活習慣病について述べよ。」  現代の日本の文化、社会を象徴している病気が生活習慣病である。  生活習慣病の概念は病名の通り「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が病気の発症、進行に関する疾患群」のことである。  また、糖尿病や高血圧、高脂血症、さらには、日本人の3大死因である、がん、脳血管障害、心臓病などの今まで成人病と呼ばれていた病気は、健康的な生活習慣を確立することにより疾病の発症を予防できることから、1996年に厚生省(現在は厚生労働省)は、成人病という呼称を生活習慣病と改めた。  今までの成人病の概念は加齢に着目したものであり、老人性白内障や老人性難聴、老人性痴呆などのように、年をとったらこのような病気になるのは仕方がないというとらえ方がつきまとっていた。それに対して、生活習慣病は、生活習慣を改善することにより、疾病の発症や進行が予防できるという、各人の主体的な健康づくりの観点を重視したとらえ方なのである。  そこで、単純に生活習慣病と言っても様々な病気と、その病気の原因となる4つの生活習慣とに分けることができる。  まず1番目に食習慣である。食習慣と関係してくる病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、通風、循環器病、大腸がん、歯周病などがある。2番目には運動習慣である。運動習慣と関係する病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、高血圧症などがある。3番目には、喫煙の習慣である。これには、肺がん、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病などがある。最後に4番目として飲酒の習慣である。これには、アルコール性肝疾患などがある。  このように、様々な病気が4種類の生活習慣と関係している。これらの生活習慣の堕落や悪化により起きる病気を、まとめて、生活習慣病と呼んでいるのである。  つまり、生活習慣の堕落や悪化により発症するのが生活習慣病ならば、日頃の生活習慣を少しずつでも改善していくことにより、発症を予防できるのが生活習慣病なのだ。生活習慣病の予防には、一時予防、二次予防、三次予防がある。それぞれの予防が、様々な生活習慣の場面で上手く作用していくことが大切なのである。  一次予防とは、生活習慣の見直し、環境の改善などにより、病気の発生そのものを予防するものであり、二次予防とは、健康診断などにより、病気の早期発見、早期治療をすることにより、病気が進行しないうちに治すことである。そして、三次予防とは、病気や障害の進行を予防することである。この中には、リハビリテーションも含まれている。  現在、生活習慣病が発症、進行している人でも、発症、進行していない人でも、これらの一次予防、二次予防、三次予防を日々の生活習慣との関係の中で、うまく実践していくことによって、生活習慣病の進行を遅らせたり、発症そのものを防止することにつながっていくのである。  そこで、まず大切になってくるのが、個人個人で現在の自分の生活習慣を理解し、見直すことである。例えば、高食塩、高脂肪、エネルギー過剰などの不適切な食生活はしていないか、また、運動不足や睡眠不足、飲酒や喫煙の賞は適当か、などである。これら普段の生活習慣のバランスが崩れると、肥満や高血圧、高血糖などの症状が出てくる。ここで必要となってくるのが一次予防である。これらの生活習慣を改善して、病気の発生を防ぐ努力をしなければならない。  しかし、努力の甲斐もなく肥満症や高血圧症、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症などの生活習慣病と診断されてしまった時には、健康診断などをして早期発見、早期治療をすることにより病気が進行しないうちに治す、
  • 日本 社会 高齢者 生活 健康 生活習慣 生活習慣病 予防 病気 障害 東京福祉大学
  • 550 販売中 2008/05/31
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  • 生活保護法の4原則
  • 日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。 【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
  • 福祉 介護 高齢者 文化 健康 障害者 生活保護 生活 障害 日本国憲法第25条 生活保護法 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理 申請保護の原則 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 世帯分離 最低限度の生活 生存権 請求権 扶養義務者
  • 4,950 販売中 2008/06/27
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  • 生活環境主義モデルを機能させるには
  • 生活環境主義モデルを機能させるには 昨今、環境問題を考える上で、「地球にやさしい」「環境にやさしい」という言葉が定着している。この考え方は、生命それ自体に内在的価値があるとする、生命中心主義と呼ばれる思想と類似したものと捉えられているようだ。生命中心主義は、あらゆる生命体は全てそれ自身が固有の価値を持っており、倫理的考慮の対象にすべきことを主張している。しかし、人間を特別扱いせず、あらゆる生物に等しい道徳的価値を認めるという平等主義に立つと、義務が対立しあう時、それを整合的に解決することは不可能である。そこで、絶対的な平等主義を排除して、価値の階層性を認める考え方が登場する。つまり、すべての生物にそれぞれ異なった段階的な道具的重要性があると見るわけである。種々異なった生物の幸福には、それぞれの能力の実現に応じて、異なった度合いの内在的価値を認めるのである。 だがここで、異なる度合いの内在的価値を認める判断を下すのは人間であるから、人間を特別扱いしないという立場自体が既に崩壊している。また、生物の道具的重要性を段階的に分割する考え方は、キリスト教的であるとも言えるのではないだろうか。 こう考えてみると、「地球にやさしい」という考え方は、実は環境の道具的重要性を段階的に規定しているにすぎないことが分かる。この考えは、どのようにしたら人類が未来永劫にわたって環境から利益を得ることが出来るか、という利己主義でしかありえないのだということをまず指摘しておきたい。つまり、「地球にやさしい」という思考や行動様式は、“今の時代の人類にとって”有益な取り組み方であるということに過ぎない。 同様に、われわれはその時代、その場所を覆っている共通認識から離れてものを考えることはできない。ある文化の中では、その文化に立脚した思考しかできないのである。例えば、産業革命時代のイギリスでは、今では公害の象徴である煙は、文明発達の象徴として捉えられている一面があった。このように考えてみると、生活者からの意見を政策に反映させる優れたモデルである、生活環境主義モデルの限界も浮かび上がってくる。まず、生活環境主義も、その時代、その場所でのひとつの選択肢であって、「用意されている選択肢」から脱することはできないと言える。住民主体の「言い分」は、現時点での利益の調整のための「言い分」であると捉えることができる。また、「言い分」の形成過程によっては、利用権に伴う受益と受苦のバランスをとることが難しい場合もあるだろう。ある個人にとっては受益のみで喜ばしい政策が、別の個人にとっては受益が薄く受苦を多く負わねばならないという可能性もある。そして、これらの活動がなされている地域では、個人が何らかのかたちでこの活動に携わらなければならないという、権利と義務の問題が発生する。個人はいわば強制的にこれらの活動に時間と労力を割かされることとなる。意見を表明しないものは存在しないものとして扱われることと同義になってしまう可能性がある。さらに、生活環境主義は、「責任」の所在があきらかでない。住民は主体性をもつものとして扱われる以上、賠償責任を含む法的責任を負う可能性も出てくるはずだが、これまで、環境問題などで企業や行政が負うべきとされてきた「責任」を、主体としての輪郭が明確でない住民が負うことは、果たして可能なのだろうか。 現在のわれわれの社会では、市場主義経済のもとにそれぞれの職務を遂行し、賃金を得て、購買活動をすることで社会のサイクルが出来ている。このサイクルの規模を大きくすることがすなわち豊かであると捉え
  • 社会学 環境社会学 環境問題 生活環境主義 政策
  • 550 販売中 2008/07/10
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  • 生活保護に関する国民の権利と義務
  • 生活保護に関する国民の権利と義務 権利の定義は、「一定の利益を請求し、主張し、享受することが出来る法律上正当に認められた力」とし、義務の定義は「規範によって課せられる拘束又は負担のこと」とされている。 被保護者の権利 ①不利益変更の禁止(法第56条) 被保護者は、正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない。「不利益」とは、非保護者の主観的判断によるものではなく、客観的な基準によるものである。 ②公課禁止(法第57条) 被保護者は、その保護金品に対し租税その他の公課を課せられることはない。生活保護法によって支給される保護金品は、非保護者の最低限度の生活を保障するものであ
  • 生活保護 指導 権利 生活 義務 生活保護法 差押 定義 利益
  • 550 販売中 2008/01/16
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  • 生活科教育法 科目最終試験 生活科のカリキュラム作成のポイントについて述べよ。
  • 生活科のカリキュラム作成のポイントについて述べよ。     以下のような点に留意し、カリキュラムを作成するべきだと考える。 1.生活科の趣旨を徹底する 生活科は具体的な活動や体験を通して、子どもが自ら学び、生きる力を身に付けることを目指している。教師の役割は、子どもを主役にして、子どもの主体的な活動を支援するところにある。したがって一人ひとりの子どもを的確に把握して、それへの正しい対応ができるようにする必要がある。子どもは自らの個性を伸ばしながら発達を遂げていく有能な存在であるという子ども観に立って、子どもの思いを学習の出発点とするカリキュラムの作成が必要である。 2.地域の教育資源を十分に活
  • 生活科教育法 科目最終試験 カリキュラム 作成
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 生活科指導法『学年を特定して「生活」の単元を、一つ具体的に作成せよ。』
  • 『学年を特定して「生活」の単元を、一つ具体的に作成せよ。』 1 単元のねらい  第1学年・単元名「わたしたち、1年たんけんたい!!」を例に記す。  (1)児童たちが生活する学校の施設や自然、人などに関心を持ち、主体的にかかわる。  (2)探検する中で、様々なものを見て、感じ、お互いに伝え合うことで、自分の気持ちを伝える能力を身に付け、友だちや先生、学校の人たちとの交流を深める。 2 単元構成の考え方  本単元は、学習指導要領内容項目(1)学校と生活に基づき設定した。  児童は入学してから少し日がたち、学校生活にも慣れてきたころである。入学直後、児童は、教師とともに学校をまわり、初めて目にした場所や施設、人に興味・関心をもった。今回は、その興味・関心をもった場所や施設、人などを友だちと一緒に探検していく。教師に決められた場所ではなく、班のみんなで話し合い、児童の持つ関心や興味を大切にしながら、自分たちで自由に学校を探検できるようにしたい。  そのために、単元の基本的な指導過程を「つかむ」「はたらきかける」「発展する」の3段階で構成する。  「つかむ」段階では、興味や関心を持った場所や人
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 生活科概論 科目最終試験 生活科と「総合的な学習の時間」の関連について述べよ。
  • 生活科と「総合的な学習の時間」の関連について述べよ 生活科と総合的な学習の時間は、どちらも具体的な体験を重視し、育てようとする資質や能力の面からは、両者の関係が同一線上にあると捉えることができる。また、内容的には、各学校にかなり裁量があるという特徴がある。そのため、総合的な学習の時間が始まる第3学年までに、生活科で総合的な学習の時間の下地のようなものをある程度作っておくのが良いと考える。 例えば、生活科と総合的な学習の時間はどちらも地域や家庭との連携が必要不可欠となっているが、外からではどのような力がつくのかわかりにくい。そのため、生活科で家庭や地域の人々と直接かかわりながら、理解をしてもらい
  • 生活科概論 科目最終試験 生活科 総合的な学習の時間 体験
  • 660 販売中 2009/01/28
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