連関資料 :: 司法権の独立について

資料:5件

  • 司法独立
  • 合格 評価A 聖徳大学通信教育部 司法権の独立について形式的には、裁判官の職権の独立だけを指すが、実質的には裁判官の身分保障というのが挙げられる。 参考文献 日本国憲法 斎藤静敬 聖徳大学 平成13年4月1日 憲法要説  斎藤静敬 聖徳大学 平成10年4月1日 憲法解釈の論点 内野正幸 日本評論社 1990年6月10日
  • 日本国憲法 聖徳大学
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  • 日本国憲法〜司法独立
  •   はじめに、司法権独立の意義について述べていくとする。三権分立の1つである司法権には、民事・刑事・行政事件の裁判が含まれる。日本国憲法によって司法権の分立が定められた意義は、次のようなことである。裁判所あるいは、個々の裁判官が、他のいかなる者からも圧力・干渉を受けず裁判を行うことである。そしてこれらは、裁判所の独立と裁判官の独立の2つに別れている。前者は、司法権が他の国家機関からの独立していることを示し、後者は、裁判官は憲法及び法律と良心(裁判官の職業倫理)だけに拘束されることである。 これにより、裁判官の身分が厳格に保障されていないと、他の権力により地位が奪われる可能性が出てくる。それを阻
  • レポート 教育学 憲法 司法権 日本国憲法
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