連関資料 :: 法学

資料:353件

  • 法学(憲法を含む)①
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 わが国の日本国憲法の基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」は日本国憲法第97条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたものである。これらの権利は、たとえ国家といえども妨害できない権利であると規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家から制約を受け、または強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利である。つまり国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。自由権の中
  • 憲法 日本 人権 自由 宗教 経済 政治 思想
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  • 法学 第3課題
  • 「法の下の平等について」  1776年のアメリカ独立宣言はその中で、「すべての人は平等に創られ、創造者によって不可譲の権利を与えられていること」が自明の真理であることを認める、と宣言している。   18世紀の末にこれらの宣言を行った人々にとっては、封建制社会における身分差別に苦しんだ思いが強く残っていたので、絶対主義と封建制を倒した直後に自然権としての「平等」と「自由」を高らかに宣言に記し、これらの権利が踏みにじられることのないようにしておく必要があったのであろう。  その後制定されたほとんどの憲法では、国民の自由と平等を保障している。 日本国憲法は第14条で「法の下の平等」を保障し、国家権力が国民を法的に差別してはならないことを定めている。 これは、人が生まれながらに平等であるという自然権を明文で確認したものだということができる。  第14条は平等取り扱いの基準として、「人種、信条、性別、社会的身分、門地」の五つを挙げている。 これらの基準については、差別扱いをしてはならない基準の例示だとみるのか、という問題がある。 判例も憲法学説の通説も例示規定だと解釈している。 このほかの基準
  • 憲法 刑法 人権 社会 平等 道徳 差別 問題 判例
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