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シュタイナー教育
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シュタイナー教育
ドイツの思想家で哲学者のルドルフ・シュタイナーが始めた教育のことである。
シュタイナーは20世紀初め、アントロポゾフィー(人智学)という人間観、世界観を提唱した。その基本的な考え方は世界は「精神の世界」と「物質の世界」、そしてその2つの世界をつなぐ「魂の世界」で成り立っていて、それぞれの世界にはそれぞれの法則があり、人間はこの3つの世界に生きているのだというものである。
こうした思想や哲学について考える思想家や哲学者というと、世界にうとく、書斎にこもってじっと本を読んでいるようなイメージがあるが、シュタイナーはそうではなく、その時代時代のテーマにいつも真正面から向き合う人であった。そのシュタイナーが教育の問題に向き合ったときに、自分の考え方を根本においてつくりだしたのが、「シュタイナー教育」である。芸術や建築、農業、医学、薬学、銀行、社会学自然科学などの幅広い分野で独特な世界をつくりだし、いまも各地でその実践が行われている。
シュタイナー教育はいつ始まったのか。
1919年9月7日にドイツのシュトゥットガルトに設立された学校が、世界で最初のシュタイナー学校である。19
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子ども
学校
社会
発達
イギリス
哲学
政治
タイ
いじめ
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教育相談
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「今日の多くの学校や相談所相談室では、来談者中心療法と行動療法のカウンセリング技法が活用されている。この2つを基礎的な理論面、技法面、長所短所等を比較しながら述べよ。」
カウンセリング(counseling)とは、来談者(クライエント)が、専門家(カウンセラー)との話し合いを通じて自分の問題を相談したり、それについて助言を受けたりすることを指す。ただの相談ではなく、カウンセラーは、専門的な技法を用いており、その技法として「来談者中心療法」と「行動療法」2つのカウンセリング技法が活用されている。
「来談者中心療法」とは、カール・R.ロジャース(Rogers,C.R.)の「クライエント中心カウンセリング」 (非指示的カウンセリング)の理論が元になっている。ロジャースは、それまでの指示的な療法や忠告・説得を行うといった、治療者が一方的に患者の病気を治す、医学的な療法では、根本的な援助にはならないと考えた。これはカウンセラーに、クライエントが依存してしまうという理由がある。つまり助言によって問題解決なされることが続くと、クライエントは自分で問題の解決方法を考えなくなる恐れがある。したがってクラ
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カウンセリング
心理
問題
クライエント
学習
行動
言葉
評価
援助
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教育行財政
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「教育行政の基本原理について述べよ。」
教育行政の基本原理は、国民の教育を受ける権利の実現、保障、教育政策の実行を目指し、教育に関する政策を法の定めに従って、具体的に実現する教育の機会均等や、教育水準の維持向上に努め、国民全体に対し直接に責任を負い、さらに教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行っていく。ということだと考える。
第一に教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を、規制する現行教育法制の根本原則についてまとめておく。
教育を受ける権利の根拠となる条文は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。
教育を受ける権利は、現在それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調し、「学習権」として捉え直すことが多い。
学習の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教
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憲法
日本
宗教
社会
政治
学校
発達
行政
法律
日本国憲法
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教育行政
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教育行政の基本原理について述べよ。
教育行政とは、教育という事象に向けられる公権力作用である。
公権力作用には、強制力が伴う。公権力には、国家が行使するそれと、地方公共団体が行使するそれとがあり、それぞれ国家にあたっては法律に基づき地方公共団体にあたっては法律の範囲内で定められた条例・規則に基づいて行使される。
憲法第26条は、「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めている。
教育行政の目的は、「教育を受ける権利」をすべての国民に保障することである。すなわち、すべての国民の教育権・学習権を保障することにある。すべての国民とは、子どもだけでなく大人も含まれている。したがって、教育行政の目的は、学校教育も社会教育も含めて、すべての人間の障害にわたる教育と学習の権利を保障することでなければならない。
しかし、日本国憲法が教育について直接定めている項目は、第26条だけである。そこで、「憲法に代わる教育根本法」(田中耕太郎)ともいうべき教育基本法が定められている。
教育基本法は、日本国憲法を受け、教育基本法の意義、教育の役
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憲法
日本
宗教
学校
社会
教職
行政
文化
スポーツ
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福祉と教育
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「福祉と教育に」を学ぶことの意義について述べよ。
人が人らしく生きる教育であり、福祉であるはずが、「教育」 というと、進学のための勉強や、学校や塾へ行くことだけのように思われたり、「福祉」 というと、高齢者や障害者を対象とする特別なことのように思われているのではなかろうか。 また、教育と福祉は違う領域のように思わがちであるが、人が人らしくよりよく生きていくための教育であり、福祉であるという意味で、教育も福祉も切り離せない一体のものである。
教育福祉とは「社会福祉とりわけ児童福祉サービスのなかに、実態的にはきわめて曖昧なままに放置され、結果的には軽視され剥奪されている子ども・青年・さらに成人の学習・教育権保障の体系化をめざす概念」と小川利夫館らは述べている。それは「福祉の名
の下に子どもの学習・教育の権利は軽視され、教育の名において子どもの福祉は忘れさられている。」ことを、「子どもの教育と福祉の権利」が「統一的にとらえられていない」権利保障上の問題として捉えようと概念である。
既存の教育行政と福祉行政とがどちらも光をあててはいない「問題」や、両者それぞれが勝手に光をあてている「問題」
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福祉
日本
社会福祉
人権
子ども
発達
社会
高齢者
文化
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教育原論
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2013年度の教育原論レポート課題
・ペスタロッチーの教育学 (直観の原理など)について考察せよ。
・ジョン・ロックにおける子どもの教育論、特に習慣形成や賞罰法を中心に述べよ
評価はともにAでよくまとまっています、良いレポートですといった所見をいただきました。
どのようなながれでレポートを書けばいいかわからないどのような内容をテキストから抽出すべきかわからないといった方のレポート作成の参考としていただけたらなと思います。
参考文献につきましてもしっかりと出典を明記しておりますので
図書館等での資料入手にも役立つかと思います。
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佛教大学
S0101
教育原論
2013
第1・2設題セット
A判定
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教育行財政
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教育行政の基本原理について述べよ。
⑴基本原理の基礎にあるもの
教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を規制する現行教育法制の根本原則についてふれておく必要がある。
①教育を受ける権利;教育を受ける権利は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ権利である。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。
教育を受ける権利は、現在、それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調して、「学習権」としてとらえなおすことが多い。
②学習の自由;学問の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教授する自由を含むというのが一般的理解である。その様な学問の自由について我が国の現行憲法では、「学問の自由は、これを保障する。」と規定し、教育基本法は、同法一条に掲げる教育の目的を達成するためには「学問の自由を尊重」しなければならない(二条)と定めている。
これは学校教育の中でも、学問研究が政治的、行政的または宗教的権威により干渉されることなく、自由に行われるべきだという面と、学校教育の過程においても、学問の自由が民主主義政治を維持する為に不可欠な要件で、国家社会の発展上、学問の自由の尊重がいかに大切であるかということを、教育内容としてあらためて注目するに値することであると思う。
⑵教育行政の法律主義
教育行政の法律主義の意義
戦後、国民を教育の主人公とする新しい体制の中で教育行政を行うために、法の支配の原則の下で、行政は法律にもとづき、法律に従って行わなければならないという、近代法事国原理たる「法律による行政」原理の教育行政への適用であり、また、いわゆる教育法規の命令主義にかわる教育法規の法律主義(一般市民の権利義務に関係のある法規範を意味し、この意味における教育法規を法律という法形式で定めること)を基盤とする、戦後日本における新しい積極的原理である。
これを実現するために、法律を守る中で教育の理念が尊重されなければならないことへの認識とともに、教育という営みが自由な人間の精神活動に関するものである限り、本質的に法律になじみにくい部分も確かであることを理解し、「法律絶対・万能」の考えを持つべきでなく、教育行政の法律主義にはこの意味における制約があることを注意すべきである。
⑶教育行政の地方自治と独立性
教育行政の地方自治
日本国憲法は、地方自治、地方的業務事務について国の官庁の関与を排除し、地方公共団体に任せ、地方人民自らの意思に基づいて処理することをいい、人民自治と団体自治の統合の上に成り立つ。現行の日本国憲法は、この意味における地方自治こそ民主主義の基礎であり、その地盤を培いその健全な発達を図るために重要な意義をもつものだとして、地方自治制度を地方自治法として憲法上に保障した。
教育行政の地方自治とは、右に述べた現行憲法の定める地方自治が教育行政にも適応されるとともに、教育事務を原則として地方の事務とし、そのような法制度の下で教育行政を行うことをいう。
教育行政の独立性
教育行政の地方自治の中で、その一つの具体的な実現形態として「教育委員会制度」があり、この制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施に
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教育行政の基本原理
東京福祉大
レポート
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教育入門
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聖徳大学「教育入門」の課題レポート
これからの保育者はどのような事が求められると思いますか。
貴方が重要と考える事を3つあげ、理由を具体的に述べよ
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聖徳
子ども
社会
保育
教育
人間
子供
自由
子育て
保育者
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フレネ教育について
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フレネ教育から日本のこれからの教育評価活動を考える
フレネ教育における評価活動
フレネは、自身の著書、『手仕事を学校へ』で、次のように述べている。
「…子供というものは――大人だって同じことなのだが――自分の努力の可能な範囲と管理、自分の進歩のできるだけ正確な評価を求めるものである。(中略)つまり仕事が複雑に、重要なものになればなるほど、歩みは長くなり、子供は数々の階段の途中に自分の溜まるべき踊り場を作りたい欲求を覚えるのだ。この踊り場、この階段をわれわれの成績管理は定め、測定しなければならない。
この成績評価は不公平、恣意、誤りといった人間的危惧があることを考えるなら、教員だけでするべきでは
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レポート
教育学
フレネ教育
評価活動
自己評価
総合評価
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教育とメディア
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現在、世界中で情報化が進んでいる。インターネットを使って、自宅にいながらホームページを通じて世界中の情報を得ることができ、電子メールでいろいろな人と情報のやりとりができるようになった。今後ますますこのような動きは進んでいくであろう。そうなると、インターネットを使えることや、情報を活用していく能力はこれからの社会で必要な力となっていく。
「情報活用能力」とは情報をじょうずに扱えるようになることである。しかし、あくまでも情報そのものを上手く扱うことで、コンピュータなどの機器をじょうずに扱うことではない。つまり、必要な情報を本やインターネットなどの情報手段を使って集めたり、情報をまとめたり、相手に自分の考え(情報)を的確に伝えたりする力を身につけなければいけないのである。
今、学校では急速にインターネット環境が整備されている。計画では、2001年度までにすべての公立学校がインターネットに接続されることになっており、2005年までにはすべての普通教室からインターネットに接続できるようになる。そうなると、すべての学級、すべての授業でインターネットが利用でき、子供たちにとってインターネットが当た
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レポート
教育学
インターネット
情報化
情報活用能力
コンピュータ
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人権教育
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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