連関資料 :: 安楽死について

資料:15件

  • 尊厳安楽
  • 自己決定という考えの広まりによって、現在は自分の死までも選ぶことが可能になりつつある。それが尊厳死という考え方である。この考えは人生の最期を自分で決めることができるという点で優れているものの、実践するとなるとさまざまな問題が生じる。例えば本人と家族の意見が食い違う場合はどうするか、子どもの場合はどうするか、そもそも死期が近いことを患者に告げてよいのか、などといったものがある。さらに日本には尊厳死についての法整備がされていないのも大きな問題である。
  • レポート 医・薬学 安楽死 尊厳死 生命倫理
  • 550 販売中 2005/10/23
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  • 安楽や尊厳の是非
  • 近年、わが国でも広義の「安楽死」に対する是非が議論を呼んでいる。これは、医療技術の目覚しい発展によって、一命を取り止められることが可能\となったが、治る見込みのない末期ガンや進行性難病などで余命数ヶ月と言われ、病院のベッド上から外出も出来ないほど衰弱し、毎日激しい身体的精神的苦痛に耐えながら死を待たなければならない者、あるいは植物人間状態や脳死となっても生命維持装置によって生かし続けることが可能\となったためである。しかし、そこには本人のみならず、家族にも精神的かつ金銭的に大きな負担を伴うことから、医師に「安楽死」を依頼する場合が増えてきたのである。 私が患者やその家族の立場ならば、一定条件の内容を満たしている場合に限って「安楽死」には賛成である。なぜなら、治療法はなく余命が極わずかとなった場合、痛くて苦しければ鎮痛剤を使い、自ら積極的に命を絶つのではなく自然な形で亡くなりたいと思っているからである。また、人の命を救う立場の医師であったならば、設題のエイズ患者に対して職業倫理と照らし合わし、地位や名誉など引き換えてでも承諾して実施することは現在できない。なぜなら、日本国内で発生している医師による安楽死事件裁判のほとんどが、患者やその家族から再三の要請に根負けして行なった医師による「安楽死」であり、自殺幇助罪として有罪判決となっているからである。このことを踏まえつつ「安楽死」について様々な角度から検証し論じたいと思う。 まず始めに、広義の「安楽死」とは何かということを考えてみることにする。定義化をするならば、「苦痛を訴え、あるいは人間の尊厳性を求める不治の末期患者の要請に応じ、医師その他の他人が、積極的あるいは消極的手段で患者を死に至らしめること」といえるであろう。
  • レポート 社会学 安楽死 尊厳死 慈悲殺 リビングウィル 安楽死裁判
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 安楽」と「尊厳」に対する自身の見解
  • 安楽死と尊厳死に関する問題は、生きていく上でおそらく誰もが避けては通れない問題であり、これから高齢化と人口増加が進むであろう全世界において、今まで以上に重要視されるであろう事柄である。今回のレポートでは、沖種郎・清水昭美両氏の見解のうち、清水昭美氏の見解を支持し、論じていきたい。  清水氏は、主に「安楽死」について、医療現場の観点からその重要性について論じている。
  • レポート 教育学 教育 医療 安楽死 自然死
  • 550 販売中 2006/07/16
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  • 日本において安楽が法的に認められるには
  • 今回、私は日本における安楽死とその是非について論じていこうと思う。安楽死は昔からその是非が度々問題となってきたが、今一度、安楽死について知り、認められるべきものなのか考えたい。人権として、自己決定権として、本人の苦痛をいち早く和らげる手段として、死ぬ自由が認められるのかについて様々な視点から見ていく。そして、安楽死が法的に認められるにはどのようなことが必要なのかについて論じていく。
  • 日本 憲法 アメリカ 刑法 安楽死 宗教 法律 人権 医療 中東幸智
  • 全体公開 2022/07/19
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  • 刑法総論 「違法性と安楽
  • 刑法総論 違法性と安楽死 刑法上の安楽死とは、死苦を緩和させるためにとった方法が、(自然の死期に先立って) 人を死亡させる結果となることをいう。死期が切迫していること及び、肉体的苦痛の緩和 のみを目的とし、精神的苦痛の緩和を目的としないこと、及び、本人に意識があることを 絶対的に要する点が特徴である。 安楽死の種類としては、積極的安楽死、間接的安楽死、消極的安楽死がある。積極邸安 楽死とは、死期の切迫している患者の耐え難い肉邸敵苦痛の緩和・除去するために、生命 短縮を手段とすることにより、自然の死期に先立って患者を死亡させる安楽死である。間 接的安楽死とは、苦痛緩和のために強い麻酔薬を投
  • 刑法 安楽死 判例 問題 犯罪 自然 生命 違法性 責任 方法
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 安楽合法化をめぐる様々な立場
  • 現代では医学が発達していくにつれ、飛躍しすぎた技術に対して疑問や矛盾が生じ、生命倫理をめぐる新たな問題が生まれてきている。そうして生まれてきた生命倫理の問題の中から「死」について議論する。その際に、頻繁に取り上げられながらも、個人間、国家間でも意見の違いが顕著に表れている「安楽死・尊厳死・治療停止」というテーマに着目した。特に、「安楽死は合法化されてよいか」という議論について、個人の立場(賛成派・反対派)、国家の立場(アメリカ・オランダ・ベルギー・スイス・日本)を明らかにしながら、そこから見える「耐え難い苦痛」と「自己決定権」の判断基準がどうあるべきかを論じていく。 まず、個人の立場としての安楽死について考えるために、ディベートでよく議論される安楽死賛成派と反対派の議論を見ていく。 賛成派の主張の一つは、患者が自分の人生の終え方にも自己決定権を持っていて、その選択肢の中に安楽死も認められるということである。これに対して、反対派は患者が他者からの圧力を受けることで自己の意思決定に影響を及ぼすと反論している。また、自己決定権については、自分の体をどうするかは自分の勝手だと考えていて、自己中心的考え方であると主張している。賛成派はこれを最終的に判断するのが個人であり、決断するまでには当然、他人の考えに影響されうると、反対派の意見を取り込みながらも、この場合においての自己決定権は有効であるとした。 賛成派の二つめの主張は肉体的もしくは精神的に耐え難い苦痛を今現在かかえている、もしくは、将来抱えうる病状となる場合においては、安楽死が苦痛を除去する手段となるため、医学的処置の一つとして合法的に認めるべきということである。しかし、反対派は安楽死が苦痛の除去とともに、患者の持つ喜びや楽しみなどの感情を奪ってしまうことになると主張している。賛成派は患者の持つ感情について、耐え難い苦痛を持つ患者にとって喜びや楽しみという感情は見つけられにくいものであると補足したが、個人個人の病状や気持ちの持ち方に違いがあるため一概には言えないのが現実である。 賛成派のもう一つの主張は、もし合法化されても、安楽死というのは死に方の一つの選択肢に過ぎないのであり、安楽死を望む人のために法律として選択肢を設けておくのはもっともなことであるということである。反対派は合法化が患者に容易に安楽死を選択させてしまうことにつながるのではないかということを危惧しているが、医師としっかりとしたインフォームド・コンセントを行い、家族とともに熟慮したうえで決定するため、容易に安楽死が行われることはないというのが賛成派の反論であり、合法化する条件として、厳しい決定プロセスが布かれなければならないことを示している。 このほかにも反対派は合法であるとはいえ、人を殺すということは医師に精神的な苦痛を与えることになることや、「耐え難い苦痛」の判断が一体どこまで可能なのかという疑問を投げかけ、安楽死を合法化することには依然、多くの問題点があることを強く主張している。 次にそれぞれの国家の立場を見ていくことにする。  はじめにアメリカの立場について示していく。アメリカでは安楽死に関する法律の制定は州ごとに異なり、尊厳死は20世紀初頭から、自然死は20世紀後半から法制化されている州があった。しかし、この法律には後に肉体的または精神的苦痛が予想される病気(アルツハイマーやALS(筋萎縮性側索硬化症)やエイズなど、現在の医学では根本的な治療が不可能で、将来的に末期状態となりうる病気のことを指す)を持つ患者が安楽死を希望また
  • レポート 医・薬学 医学 安楽死 尊厳死 末期
  • 550 販売中 2007/11/06
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  • 第18回:被害者・患者の同意(安楽・尊厳
  • 第18回  課題レポート  「被害者の同意・患者の同意」 ケース  交通事故で重傷を負い緊急手術の必要があったAは、宗教上の理由から、輸血を強く拒んだ。しかし、医師Xは、輸血なしで手術すると偽ってAに全身麻酔を施し、輸血をしつつ手術を行った。Xは逮捕・監禁罪および傷害罪の罪責を負うか。  患者Aが宗教上の理由から輸血を拒んだにも関わらず、医師Xは、Aの生命維持のために、Aの同意を得ることなく、輸血を行い、手術に及んだ。この、医師Xの同意を得ずに行った行為に対し、法律的にどのような責任が生じるのかが論点である。 まず、①逮捕・監禁罪、②傷害罪、のそ
  • 刑法 宗教 法律 自由 傷害 生命 緊急避難 傷害罪 身体
  • 550 販売中 2009/06/23
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