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連関資料 :: 行政と法

資料:129件

  • 行政訴訟 【取消訴訟】
  • 取消訴訟の要件 ?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば…… 『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。  *当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。 ?主な要件は以下に示す。 ・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間 ?内容 ?)処分性 『行政庁の処分』とは…  定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。  *公権力の主体:国・公共団体など   行政事件訴訟法3条2項  ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。  注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。  処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力? 処分性が認められたものは ・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分 ・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為 ・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の             発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの           (例)生活補助金    ?申請                        行政  ⇔  国民                       ?決定(処分)  ← 形式的行政処分
  • レポート 法学 行政訴訟法 取消訴訟
  • 550 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(3,187)
  • 行政7法規命令
  • 法規命令とは何か。 1.法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。 そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に基づいて発せられる委任命令に分けられる。
  • 政治 法律 行政 立法 無効 人事 事例
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(2,169)
  • 行政 国家賠償1条関係
  • 第1.総論 XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。  この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、?国または公共団体による公権力の行使にあたる公務員であること?職務を行うについて損害を与えたこと?公務員に故意または過失があること?違法に損害を加えたことが必要である。 第2.?、?について まず、本件のようなA巡査の追跡行為は権力的作用の発動であるため、公権力の行使に含まれることは明らかであり?の要件は満たす。  次に、追跡行為はA巡査の職務権限の範囲内であることは明らかであるから、?の要件も満たす。 第3.?について 1.A巡査に過失があるといえるか。過失の内容が問題となる。  この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。なぜならば、それでは、公務員の個人的能力や主観的認識に左右されて、被害者の救済を十分になしえないからである。  そこで、過失とは、公務員の客観的な注意義務違反であると解すべきである。すなわち、通常の公務員に要求される知識。能力を前提に、当該公務員が被害の発生を予見することができたのに予見を怠り(予見義務違反)、かつ結果を回避できたのに怠った(結果回避義務違反)といえれば過失があると認定すべきである。 2.本件では、原告Xの主張1のとおり、本件道路が時速40km制限の市街地の道路であるところ、Bは自足80kmから100kmで信号無視を繰り返しながら逃走していることを考慮すると、パトカーがB車を追跡すればこのような事故が発生することは当然予見できたものといえる。したがって、A巡査に予見義務違反があるといえる。
  • レポート 法学 行政法 国家賠償法 損害賠償 警察官職務執行法 職務目的
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(2,661)
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