連関資料 :: 基本的人権について

資料:20件

  • いわゆる特殊の法律関係における基本人権について、判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
  • 国民は憲法第三章により、様々な権利を保障されている。これは、国家、国籍に関係なく、誰にでも保障されるものである。しかし、これは単なる理論であって誰にでも平等に保障されているというわけではない。例えば、法人、天皇皇族、未成年者のような法的な地位により制限されている者のほか、公務員や在監者は国家と特別な法律関係にある。従来、特殊の法律関係における基本的人権は基本権の共有主体になりうるのか等が論じられてきた。現在、これは基本権の共有主体になりうるとしているが、日本国憲法との関係で正当化できるのかどうかが問題となる。  明治憲法時代、特殊の法律関係における基本的人権は特別権力関係論を使って正当化されてきた。特別権力関係論とは、国家との間に特別な関係のある者は一般国民と異なった扱いを受けるもので、ドイツと日本で主張されていた理論である。当時、特別権力関係にあった者には一般統治関係や一般権力関係は妥当せず、国家とその者達との間には固有な理論が存在していた。その発生原因は、公務員のように本人の意思によりその関係に入ることに同意した場合と、在監者や伝染病患者のような法律の規定によるものである。特別権
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  • 基本人権としての「教育を受ける権利」の保障、「教育の機会均等」の理念とその権利が保障されているかを述べよ
  • 基本的人権としての「教育を受ける権利」の保障と「教育の機会均等」が現代の日本で実現されているかについて考えてみたい。 まず、戦前の日本で「教育を受ける権利」はどう位置づけられていたのだろうか。「大日本帝国憲法」では、学問の自由、教育を受ける権利を憲法で定めてはいない。ただ、昭和16年版の「国民学校令」では次のようになっている。第三章就学第八条で「保護者ハ児童ノ満六歳ニ達シタル日ノ翌日以降ニ於ケル最初ノ学年ノ始ヨリ満十四歳ニ達シタル日ノ属スル学年ノ終迄ヲ国民学校ニ就学セシムルノ義務ヲ負フ」とある。だが、次の第九条で「子どもに障害などがある場合は、その自治体の長の認可があれば義務はない。」している。戦前までは義務教育を受けずに働く子ども達も多かった。このように保護者の側に子どもに学校教育を受けさせるか否かの権利があった。また、戦前、とくに軍国主義が台頭してからは学校教育の目標は国家に忠誠を誓う臣民教育が主であった。「戦前の教育内容はすべて国家による統制の下におかれていた。」(『新・教育原理』西村誠58項)とある。このように子ども自身の「教育は子ども自身が有する無限の発達可能性を追求する基
  • 戦後教育制度 基本的人権 教育を受ける権利 教育の機会均等 法的規定
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