連関資料 :: 生活
資料:985件
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現代の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現化するための一つとして制定されたのが生活保護法である。第1条において「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」としている。
この法の解釈及び運用は、極めて重要な原理に基づいて行われるよう規定されており、「基本原理」と呼ばれている。以下に、その4つの原理について述べる。
1.国家責任による最低生活保障の原理
生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国が「最低生活保護基準」に基づき、その責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理
生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定している。従って、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
3.健康で文化的な最低生活保障の原理
この原理は、生活保護法で国民に保障する最低生活の基準内容を規定したものであり、「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならないことが規定され、単なる肉体的生理的な生存ではなく、人間として生活できるものでなくてはならないとしている。
4.保護の補足性の原理
この原理は、生活保護法は最終的な救済制度であるから、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。
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レポート
法学
生活保護
社会保障
憲法
基本原理
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生活の科学Ⅱ 第2課題 評価S
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・課題(第2課題第1設題)
第6章は生活の中の不思議として、水、光、電気などを扱った。
これらの基本的知識は児童教育にとっても大切な内容である。
身の回りの自分の興味のある自然現象について述べ、それらについてテキスト中において述べられた四層構造を参考にして説明を試みよ。
・講評
雷という自然現象について詳しく調べ、まとめて平易に解説しています。四層構造的な見方もよく理解していて、見事に分析しています。とても良く出来ました。
・参考文献
『生活の科学Ⅱ』 木下昭一 聖徳大学通信教育部 2007.10.1
『おもしろサイエンス 雷の科学』 妹尾堅一郎 日刊工業新聞社
2008.10.6
『解明 カミナリの科学』 岡野大祐 ㈱オーム社 2009.5.25
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聖徳
通信
雷
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ホームヘルパー2級「生活援助」訪問介護⑯
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生活援助は、広い視点では行政施策や社会福祉活動などいろいろな援助のあり方が考えられているが、利用者の家庭生活を中心とした生活の継続のための援助である。しかし、ホームヘルパーは私的な家事手伝いではない。専門職者として対応としての視点が重要であり、生活援助の基本原則を述べていきたい。
第一に、時間内に予定の業務をすべて終わらせることが重要である。身体介護に比べて生活援助は、援助者の個性が出やすい業務である。利用者のやり方や心身の特徴を早く把握し、時間内で最適な援助が行えるように手順を整えるとよい。特に調理がそうである。我が家で食事を作る時は、キッチンの構造や道具類を把握しているため、スムーズに
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生活援助
行政施策
社会福祉活動
家庭
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。
1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、 1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。
生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。
(1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。
(2)無差別平等の原理(法第2条)
国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。
(3)最低生活保障の原理(法第3条)
この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。
(4)補足性の原理(法第4条)
保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。
すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。
資産の活用
最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。
②能力の活用
最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。
③扶養義務者の扶養の優先
民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。
④他法他施策の優先
この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。
ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
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公的扶助論
生活保護法
基本原理
憲法第25条
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
<基本原理>
現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。
1.国家責任の原理(生活保護法第1条)
この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)
国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。
3.最低生活の原理(同法第3条)
最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。
4.保護の補足性の原理(同法第4条)
生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。
<保護の原則>
保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。
1.申請保護の原則(生活保護法第7条)
現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。
2.基準及び程度の原則(同法第8条)
保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。
3.必要即応の原則(同法第9条)
保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。
4.世帯単位の原則(同法第10条)
この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。
保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。
<保護の種類>
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
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生活保護
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社会福祉
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生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。 A評価
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「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
生活保護を規定する生活保護法では、生活費の性質によって、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つにわけている。これらの扶助は、それぞれに所在地域や年齢、世帯構成などによって基準額が設定されており、要保護者の状況に応じて給付される。また、金銭を給付する金銭給付と、医療扶助や介護扶助のような現物給付とがあり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助は月単位で継続して支給され、他は必要な時に支給される。
生活扶助は、現行の8種類の扶助のなかで最も基本的な扶助であり、生活に必要な衣食や光熱水費といった需要に対して給付が行われる。第1類(飲食物費、被服費など個人単位の生活費を年齢別に示したもの)と、第2
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東京福祉
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生活保護
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私の考える豊かな生活文化とは〜ドイツと日本を比較して
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・ドイツ人社会の朝は早く、8時頃からもう始まる。社会人らは仕事を午後もするけれど、
夕方には帰ってしまうと言うところに大きな違いを感じた。会社の後の同僚と付き合いもほとんどなく、家に帰って家庭で過ごす場合がとても多い。
・日本の場合だと会社人は、夜遅くまで残業、または同僚との付き合いで帰宅がとても遅い場合がほとんどだというイメージが強く、家庭を顧みないことが多い。また、日本では過労死などが時折マスコミから取り上げられることからも、会社の社員対する人生の扱いかたをないがしろにしているような印象が強い。
◎この時点で基本的な生活文化の違いがあらわれている。
・ドイツには中世の城や街並みを残している場合がほとんど。街に協会、東西南北4つの門がある。日本の場合、首都圏は高い高層ビルや近代的な建物がほとんどで、過去の伝統などはまったく見られないのがほとんど。
・ゴミ収集の仕方。ドイツではゴミ対策の環境意識が強く、子供の頃から積極的に教育が進められている。日本でも環境対策へ積極的に進んでいるがドイツの方が進んでいる印象を受けた。
・講義を受けて驚いたのは日本とのドアの違い。ドイツが『カギ文化』ということもまったく知らなかった。知っていることと言えば・・・サッカーと食事くらいでした。
鍵を三つも四つもつける文化と言うのは大変そうだが防犯にはいいのだろうと思った。
またドアが重いということと、そのときのマナーがあるということに感銘を受けた。
○私の考える豊かな生活文化について
このことを考えるについて、私はまず豊かな生活文化とは何だろうということに思い当たった。国々によって価値基準は違うし・・・、時には全く正反対だってこともありえる。
しかし、いつの時代も人々が願うのは生活の安定と落ち着いた暮らし、自分の望むことができる生活ではないか?
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レポート
国際関係学
労働
労働関係
労働時間
日本
ドイツ
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