連関資料 :: 契約とは

資料:756件

  • 年間保守サポート契約
  • 年間保守サポート契約書 ◯◯◯◯(以下「甲」という。)と◯◯◯◯(以下「乙」という。)とは、顧客サポートに関し、以下の条項により契約を締結する。 第 1 条 (用語の定義) 本契約によりサポート業務の対象となるソフトウェアとは、甲乙間にて平成◯◯年◯◯月 ◯◯日付けで締結された売買契約(以下、「原契約」という。)に基づいた甲が開発したソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という。)をいう。 第 2 条 (目的) 乙は、甲に対し、原契約に基づき使用する本ソフトウェアにつき、次条に定めるサポ-トを甲が実施することを委託し、甲は、これを受諾する。 第 3 条 (サポ-トの実施) 甲は、乙に対し、サポ-ト開始日(以下サポ-ト開始日という)より、別紙記載の甲のサポ-ト先を窓口として、本ソフトウェアに係る別紙記載のとおりのサポ-トを行うものとする。 なお、甲は、当該サポ-ト先の変更を行う場合は、事前に書面(電子メール)にてその変更先を乙に通知するものとする。 (1)  本ソフトウェアが乙の責に帰すべき原因により正常に動作しない等のトラブルが生じ甲に通知がなされた場合には、甲は乙に対して当該トラブル
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/24
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  • 債務承認弁済契約
  • 収  入          債務承認弁済契約書 印  紙    ○○○○を貸主とし、○○○○を借主として、両当事者間において次のとおり債務承認弁済契約を締結した。 第一条(債務承認)借主は、貸主に対し、本日現在、貸主からの借入金債務が次のとおりであることを承認する。 元 本 金○○○○萬円也 利 息 金○○萬○○○○円也 第二条(弁済)借主は、前条で承認した借入金債務元利合計金○○○○萬○○○○円也を次のとおり分割して、貸主の○○銀行○○支店・普通預金口座(口座番号○○○○○○〇)に振込送金して弁済する。 一 平成○○年○○月末日から平成○○年○○月末日まで、合計○○回にわたり毎月末日限り、
  • 契約書 債務弁済
  • 全体公開 2008/11/12
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  • 準消費賃借契約
  • 収 入 印 紙           準消費貸借契約書       株式会社○○○○を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、○○○○を丙として、各当事者間において次のとおり準消費貸借契約を締結した。 第一条(債務確認)乙は、甲に対し、甲乙間における平成○○年○○月○○日付原材料供給契約書およびこれに基づく個別契約において、同日から平成○○年○○月○○日までの間、甲から合計○○個の○○○○を買い受けて受領し、本日現在、当該未払代金として、金○○○○萬円也の債務を負担していることを確認する。 第二条(準消費貸借)甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を金銭消費貸借の目的とすることに合意した。 第三
  • 契約書 賃貸借
  • 全体公開 2008/11/12
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  • 根抵当権設定契約
  • 根抵当権設定契約書  第1条    根抵当権者○○(以下「甲」という。)と根抵当権設定者××(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○日、次条の約定により、当事者△△の債務担保のため、根抵当権設定契約を締結した。  第2条    乙は、甲に対し、その所有する後記表示の各不動産につき、共同担保として、次のとおりの要領により根抵当権を設定し、甲はこれを取得した。  *共同根抵当権設定の場合は、必ず「共同担保として」の文言が必要です。累積式根抵当権の場合は、各不動産ごとに極度額を設定しなければなりません。   1.極度額  金○○○万円   2.被担保債権の範囲    ①金銭消費貸借取引 ②平成○○
  • 根抵当権設定契約書 根抵当権 契約書
  • 全体公開 2008/11/13
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  • 売買取引基本契約
  • 売買取引基本契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲乙間の継続的取引について次の通り契約を締結する。 第1条(原則)   この基本契約(以下「本契約」という)は、甲を発注者、乙を受注者とする、甲乙間の売買取引に関する基本的な事項を定めたものである。 2 甲および乙は、甲乙間の取引を相互利益尊重の理念に基づいて信義誠実に履行し、公正な取引関係を維持するものとする。 第2条(個別契約)   本契約は、甲乙間に締結される個別契約(以下「個別契約」という)に特段の定めのない限り、甲乙間のすべての個別取引に適用する。 2 個別契約は、発注年月日、品名、仕様、単価、数量、納期、納入場所、支払方法その他を記載した甲所定の注文書を甲から乙に交付し、乙がこれを承諾したときに成立するものとする。 3 前項の規定にかかわらず、乙が注文書を受領した日から5営業日以内に何らの意思表示をしない場合は、乙は注文書の内容を承諾したものとする。 4 第2項の規定にかかわらず、甲は、別途甲乙で合意した場合、通信回線等を通じて乙に通知する方法により、注文
  • 契約書 売買契約
  • 全体公開 2008/11/18
  • 閲覧(3,949)
  • 共同開発契約書2
  • 共同開発契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)、○○○○株式会社(以下「乙」という)、○○○○株式会社(以下「丙」という)○○○○株式会社(以下「丁」という)は、○○○に関する開発(以下「本件開発」という)に関し、次の通り契約する。 第1条(目的)甲、乙、丙及び丁は、○○○○(以下「本製品」という)の企業化を図るために共同して本製品を開発する。 2 本製品の詳細については、甲乙丙丁別途協議のうえ、定める。 第2条(開発計画)各当事者は、本契約締結後、遅延なく本件開発の具体的な計画を策定するものとする。 第3条(分担)各当事者の分担範囲は、以下の通りとする。   甲:○○○○   乙:○○○○   丙:○○○○   丁:○○○○ 第4条(第三者への委託)各当事者は、自己の分担の一部を、他の全当事者の書面による同意を得て、第三者に委託することができる。 第5条(情報の交換) 各当事者は、各自が所有し、かつ、本開発の遂行に必要な情報を相互に開示し合うものとする。ただし、法令又は第三者との契約により制限されている場合は、この限りでない。 2 各当事者は、前項の規定により相手方から開示さ
  • 契約書 業務提携 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
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  • 契約取消請求書2
  • 平成○○年○○月○○日 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○号 株式会社 ○○○○  代表取締役 ○○○○殿 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○号 株式会社○○○○       代表取締役 ○○○○ 印  平成○○年○○月○○日、当社は、○○○○を代金○○万円で購入する契約を貴社との間で締結いたしました。  当社は、上記商品が○○○○であるという認識に基づいて上記契約を締結しました。貴社からも上記商品が「○○○○」とのご説明ありましたが、実際には上記商品は「●●●●」であることが判明しました。以上の錯誤は民法第95条の規定する「要素の錯誤」に該当します。  したがって、上記売買契約は民法第95条
  • 請求書 契約解除 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(1,663)
  • ソフトウェア開発委託契約
  • ソフトウエア開発委託契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲が乙に委託するコンピュータ・ソフトウエアの開発業務に関して、以下の通り契約を締結する。 第1条(開発委託の基本合意)甲は、下記の業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙は、下記の契約期間内にこれを完了することを受託した。 記 基本設計業務及びソフトウエア作成業務(これら基本設計書及びソフトウエアを、以下「納入物」という) その詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される。 契約期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 以 上 2 乙は、甲が本業務を遂行するに際して必要な協力をする。 第2条(機密保持)乙は、本契約の履行に関連して知り得た甲に関する機密情報を第三者に公表してはならない。ただし、①乙が知った時点ですでに公知の情報、②乙の責めに帰することのできない事由により公知になった情報、③乙が独立に開発した情報についてはこの限りでない。 2 乙は、本業務に従事するすべての従業員に前号の義務を遵守させるために必要な努力を払うものとする。 3 本条の機密
  • 契約書 ソフトウェア 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
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  • 技術共同開発契約
  • 技術共同開発契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、共同で        に関する技術の開発業務を行うことについて合意したので、以下の通り技術共同開発契約を締結する。 第1条(目的)甲及び乙は、下記の開発業務(以下「本業務」という)を、下記の契約期間内に共同して行うこととする。 記 本業務:                     に関する技術の開発     その詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される。 契約期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 以 上 第2条(機密保持)各当事者は、本契約の履行に関連して知り得た他方当事者に関する機密情報を、他方当事者の事前の許可がないかぎり、第三者に公表してはならない。 2 各当事者は、本業務に従事するすべての従業員に前項の義務を遵守させるために必要な努力を払うものとする。 3 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後も継続する。 第3条(仕様書等の管理)各当事者は、本契約の履行に関して、他方当事者から提供された仕様書その他の資料を、善良な管理者として保管・管理するも
  • 契約書 業務委託 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
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  • 金銭消費貸借契約
  • 金銭消費貸借契約書                         平成○○年○○月○○日                      住所                  貸主(甲) ○ ○ ○ ○       印                      住所                  借主(乙) ○ ○ ○ ○       印  甲と乙は、下記条項の通り金員を貸し付けることに合意したので、本契約を締結する。 記 第1条 甲は乙に対し、本日、金○○○○円を貸渡し、乙はたしかにこれを受領した。 第2条 弁済期間は、平成○○年○○月○○日とする。 第3条 第1条による元金支払のため、乙
  • 契約書 金銭消費賃借
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(1,105)
  • 会員権売買契約
  • 会員権売買契約書 売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の会員権(以下本会員権とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的)  甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本会員権の表示 会員権会社 :XXXXXXXXXX クラブ名  :XXXXXXXXXX 種 別   :XXXXXXXXXX 会員番号  :XXXXXXXXXX 第2条(売買代金)  本会員権の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 第3条(代金の支払いと引き渡し)  甲は、乙から前条売買代金の全額の支払いを受けるのと引き換えに、本会員権の譲渡に必要な書類を引き渡す。 第4条(本会員権の名義変更手続)  1.乙は、前条の譲渡に必要な書類を受けた後、速やかに本会員権の会員権会社に、甲から乙への名義変更手続をとる。  2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする。  3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合)  乙が、前条の、本会員権
  • 契約書 ゴルフ会員権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(7,867)
  • 根抵当権設定契約
  • 根抵当権設定契約書  〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権設定契約を締結する。   第1条  乙は、乙の甲に対する債務の履行を担保するため、甲に対し、乙の所有する別紙目録記載の不動産の上に、次の内容の根抵当権(順位〇番)を設定する。      極度額          金〇〇〇〇円      被担保債権の範囲   〇〇〇〇基づく債権      確定期日  定めない 第2条  乙は、前条による根抵当権設定の登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。 2.乙は、前条の根抵当権について各種の変更等の合意がなされたときも、前項と
  • 契約書 根抵当権
  • 全体公開 2008/11/20
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