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連関資料 :: レポート

資料:8,655件

  • 刑事訴訟法レポート 捜索差押
  • 「警察官Aは,覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し,その際,甲が持っていた携帯電話を,そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で,Aが,無令状で,甲の携帯電話を操作して,そのメモリーの内容を精査したところ,同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており,同メールに,翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。  そこで,Aが,同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ,乙が近づいてきたので,Aは,乙に対して,甲を名のった上で「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると,乙は,Aを甲と誤認して,覚せい剤を差し出したので,Aは,乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。  以上のAの行為は,適法か。」 1.Aは甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し、その際に甲が所持していた携帯電話をその内容を確認することなく差し押さえたが、この差押は適法といえるか。 (1)まず、220条1項2号において逮捕に伴う無令状捜索差押が許容される趣旨が問題となる。 ①この点、同条項が逮捕に伴う無令状捜索差押を許容するのは、逮捕者の身体安全確保の必要性と、被疑者の身辺には証拠が存在する蓋然性が高く、これを保全する必要性があり、他方、適法な逮捕に附随して一定の範囲で証拠の捜索を行っても新たな権利侵害の程度が低いので、その許容性が認められるからである。 ②携帯電話は本問における被疑事実は、覚醒剤譲渡である。たしかに、携帯電話それ自体は覚せい剤譲渡に関する証拠物とはいえないが、覚醒剤譲渡における取引は、通常電話連絡などの非対面方式によって行われるのが一般的であり、携帯電話は、覚醒剤譲渡と関連性を有する証拠物であるというべきである。したがって、携帯電話は220条1項による差押の対象となると解する。 (2)では、同条項は「逮捕する場合」に「逮捕の現場で」捜索差押などをすることを認めているが、その具体的内容はいかに解するべきか、同条項の許容する無令状捜索差押の時間的範囲および場所的範囲が問題となる。 ①時間的範囲については、被疑者が現在する場合には、証拠破壊の危険が大きいことから、原則として逮捕行為に着手した後であることを要するが、被疑者が現在しているときの逮捕行為着手直前の捜索差押を許容すべきと解する。 ②場所的範囲については、証拠破壊の危険は、現場に居合わせた被逮捕者以外の者によってなされる危険があり、これを防止する必要性が大きいことから、逮捕の場所と同一の管理権の及ぶ範囲を含むべきと解する。 ③本問においては、Aは甲を逮捕した後に、甲が所持する携帯電話を差し押さえたのであり、同条項の要求する時間的範囲および場所的範囲はみたされると解する。 (3)もっとも、本問において、Aは携帯電話のメモリーの内容を確認することなく差し押さえているが、この行為は適法といえるか。 ①たしかに、適正手続き(憲法31条)の見地からすると、捜索差押をするにあたっては当該被疑事実と関連性を有する証拠物であるかにつき、差押をする前に現場で確認をとるべきである。しかし、証拠物の中には、その場で内容を確認することが不可能ないし困難なものもあり、常に現場での確認を要求することは、捜査の必要性を阻害して妥当でない。  したがって、(ⅰ)その場で内容を確認することが不可能ないし困難である場合で、(ⅱ)当該証拠が被疑事実に関連性を有する蓋然性が高い場合には、内容を確認することなく差押をすることも許
  • 問題 差押 逮捕 組織 犯罪 方法 時間 利益 個人 保存
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • 民事訴訟法レポート(訴訟物)
  • 1.訴訟物とは、原告の訴え、具体的には訴状の請求の趣旨および原因によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係を指す。訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(143条)、請求の併合(136条)、再訴の禁止(262条2項)、および既判力の客観的範囲(114条)などの訴訟法上の効果が決定される。 2.このように、訴訟物の特定の基準は、訴訟手続上重要な意義をもっており、これに関しては、旧訴訟物理論と新訴訟物理論との対立がある。 (1)旧訴訟物理論とは、原告が請求で主張している実体権そのものを訴訟物と捉える立場である。この立
  • 物理 訴訟 理論 裁判 裁判所 事例 基準 訴訟物
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • 心理学実験レポート プロトコル分析
  • 目的  本実験では、被験者に物語の発端部が与えられ、被験者はそれを見て続きの物語を自由に語る方法をとり、その発話データについてプロトコル分析(エピソード分析)を行った。  プロトコルとは、その人の思考、思考過程を発語してもらったものである。プロトコル分析(protocol method)とは、その名のとおり、発語データを分析する。Think aloud methodとも言われる。この方法は、心理学やヒューマン・インターフェースなどで主に使用されている。理解や問題解決の過程などの本来内的な認知的処理を、それらの処理に伴って起きる言語化など観察可能な行動から分析する研究方法のひとつである。最も一般的には、「考えていることをできるだけ声に出して説明してください」などとの教示によって言語化を誘導し、そこに現れた言葉遣い、表現などを分析する。この方法を発話思考法という。発話思考は、内観法による思考研究の一種で、時系列に沿った内観プロトコルである。意識(思考)を行動(発話)に顕在化させることによって、内観法の持つ追観(回想)的欠点を補おうとした。被験者には内観の方法をよく訓練された者が使われる(認知心理学領域において、チェスの試合中の被験者の発話思考を記録して有効にデータとして用いるような研究例がある)。厳密に言語のみではなく、同時に起きる指差しや表情の変化なども一緒に記録し分析の対象とすることもある。  分析の方法は、大きく分けて、言語化される内容に着目するものと、表出される言語そのものを分析するものとがある。前者は、人が言語化する内容がそのまま認知作業に言及していると捉え、発言内容から直接認知過程を想定する。例えば、ディスクが5枚あるハノイの塔を解いている被験者から、「ディスクを数枚かたまりにして動かすと考えても良いですね」のような発言が得られると、この発言そのものを「人はハノイの塔などの問題を解く場合、再帰的な解法を取ることがある」ことの証拠とする。これに対し後者では、発話された言語の形を何らかの認知的処理の結果の表明と捉え、その生起頻度などからその背後に起きている処理過程を推定する。例えば、ある問題解決に伴う発言の中で、同じ対象が「これ」と表現されている場合にはその対象を「近く」から見ているのに対して、「あれ」と表現される場合には「遠く」から見ていると想定し、「これ」と「あれ」の出現分布、生起頻度などから問題を解く過程での概念的な視点の行動過程を推測する。  本実験ではプロトコル分析を通して、発話データの分析方法について考えることを目的とする。またプロトコル分析への理解を深めることも目的のひとつである。
  • プロトコル分析 発話思考 内観法 エピソード分析 日本女子大学 実験レポート
  • 550 販売中 2007/12/05
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  • トップスポーツレポート第一回
  • 「アメリカンフットボール人気の隆盛に見るトリプルミッションモデル」 本講義で、「勝利」・「普及」・「市場」の3要素が相互に作用しあう「トリプルミッションモデル」の概念を学習したが、今回私はアメリカンフットボールというスポーツを題材に取り上げ、このトリプルミッションモデルが効果的に作用・循環しているか検証していきたいと考えている。  まずアメリカンフットボール(以下アメフト)におけるトリプルミッション現状を簡単にまとめると以下のようになる。 ミッション①「勝利」:ワールドカップで日本がアメリカに惜敗 ミッション②「普及」:タッチフット、リトルリーグの活発化 ミッション③「市場」:アメフトを題材に
  • スポーツ 早稲田
  • 全体公開 2007/12/18
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