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連関資料 :: レポート

資料:8,655件

  • 民法判例に関するレポート
  • 最高裁平成8年11月12日第3小法廷判決 1.(事案)Yは、別荘を開発しリゾートマンションである本件マンションを建築して分譲するとともにスポーツ施設である本件クラブの施設を所有し、管理している。X1X2は、Yから本件マンションの1区分である本件不動産を買い受け、X1、これと同時にYから本件クラブの本件会員権を購入した。  本件不動産の売買契約書の記載、本件クラブの会則の定め等によれば、本件マンションの区分所有権を買い受けるときは必ず本件クラブに入会しなければならず、これを他に譲渡したときは本件クラブの会員たる地位を失うこととされており、本件マンションの区分所有権の得喪とは密接に間接づけられている。  本件マンションの分譲広告等には、本件クラブの施設内容として、テニスコート、屋外プール等を完備しているほか、さらに、屋内プール、ジャグジー等が近く完成の予定である旨が明記されていたが、XらがYに対して屋内プールの建設を再三請求したにも関わらず、いまだに着工されてない。  そこで、Xらは、Yに対して、屋内プール完成の遅延を理由として、上記売買契約及び会員権契約を解除する旨の意思表示をし、売買代金等の返還を求めて本訴を提起した。 2.(検討) 同一当事者間で締結された2個以上の契約の内1つの契約の債務不履行を理由に他の契約を解除できる理由について論評します。  まず前提として契約においては期間に定めがある場合と定めがない場合があり、両者に共通の終了原因として解除がある。解除の機能は、債務者が債務不履行に陥った場合に債務者の遅れた履行を封じ、先履行して引き渡した目的物の取り戻しを認めることによって債権者を保護することにある。  債務不履行に関する従来の類型として、?履行遅滞(541条)、?履行不能(543条)と?不完全履行がある。
  • レポート 法学 契約 同時履行 判例
  • 550 販売中 2005/10/30
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  • レポート3 (完成)
  • はじめに 今回の実験では、前実験の続きとしてFirewallと無線LANを構築する。近年、家庭に光ファイバーを利用してブロードバンドインターネット接続ができる。また、ある家では、インターネットに繋がる端末は多量だし、位置もバラバラにするのは、有線LANで繋がろうとすればとても面倒だと分かる。ちなみに、iPhoneとWiiのような端末は、ただ無線LANだけ繋がるものが多くないではないだろう。そこで、無線LANの構築は非常に重要な上記に書かれてある問題の解決だと考えている。 また、Firewallを有効して、インターネットに繋がれても、個人のデータ、プライベートのデータをインターネットユーザに保護することができる。それはDMZという端末をインターネット上に公共しないように無線LANを構築する。 技術の説明 ファイアウォール ファイアウォールとは、組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐシステムである。また、そのようなシステムが組みこまれたコンピュータは、企業などのネットワークでは、インターネットなどの外部ネットワークを通じて第三者が侵入し、データやプログラムの盗み見と改ざん破壊などが行なわれることのないように、外部との境界を流れるデータを監視し、不正なアクセスを検出・遮断する必要がある。このような機能を実現するシステムがファイアウォールである。多くの場合はソフトウェアの形で提供され、コンピュータに組みこんで使用するが、高い性能が要求されるため、専用のハードウェアが用いられる場合もある。 NAT  インターネットに接続された企業などで、一つのグローバルなIPアドレスを複数のコンピュータで共有する技術。組織内でのみ通用するIPアドレス(ローカルアドレス)と、インターネット上のアドレス(グローバルアドレス)を透過的に相互変換することにより実現される。最近不足がちなグローバルIPアドレスを節約できるが、一部のアプリケーションソフトが正常に動作しなくなるなどの制約がある。 DMZ  直訳して“非武装地帯”と呼ばれ、インターネットなどの信頼できないネットワークと、社内ネットワークなどの信頼できるネットワークの中間に置かれるセグメント。  社内ネットワークをインターネットに接続する際に、Webサーバやメールサーバなどインターネットに公開しなければならないサーバは、DMZセグメントに設置する。 図1:DMZセグメント   DMZセグメントは、図1のようにファイアウォールで 囲まれたセグメントとして存在し、インターネットからの不正なアクセスから保護されるとともに、内部ネットワークへの被害の拡散を防止する。最近では内部 犯行による被害の増加から、内部ネットワークからの不正なアクセスを防ぐという目的で使用する場合もある。図2のような構成の場合は、2つのファイア ウォールを別製品にすることで、さらにセキュリティの強度が向上する。  ただしこの構成は導入コストがかかるため、若干安全性は下がるが、通常は以下のような構成が一般的である。 図2:DMZの構成 SSID IEEE 802.11シリーズの無線LANにおけるアクセスポイントの識別子。混信を避けるために付けられる名前で、最大32文字までの英数字を任意に設定できる。複数のアクセスポイントを設置したネットワークを考慮してネットワーク識別子に拡張したものをESSIDという。現在ではESSIDの意味でSSIDという語を使う場合が多い。  無線LANは電波を使って通信するため、有線LANと違って複数のアクセスポイ
  • Firewall 無線LAN ドメイン
  • 550 販売中 2008/07/10
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  • 乳児保育レポート
  • 『0、1、2歳児の発達の特徴について』 始めに発達の定義について確認しておく。発達とは、身体発育や成長等の「身体的な増大」と、精神面や運動などの「機能面の変化」を総合的にみたものである。しかし、発達の速度には個人差がみられる。また、運動機能は発達していても言語が発達していないなど、一人の子どもをとっても非常に複雑である。すなわち、いろいろな側面から観察し、発達の過程を大切にしていくべきである。  子どもは、母体から外界への環境の変化に適応する力をもって産まれてくる。しかし、生活の全てを大人に依存しなければ生きていくことは出来ない。そのため、大人がどのように援助していくかが、乳児の発達においてとても重要になってくる。乳児は、快・不快などの感情を、泣くことで表している。そこで大切なのが大人との温かく豊かな相互応答である。この相互応答により形成された愛着が、対人関係の第一歩となり、子どもの豊かな感情が育っていくのである。 <6ヶ月未満児の発達の特徴> ・身体的な増大 月齢が低いほど体重や身長の増加が大きいため、著しい発育、発達が見られる。生まれてすぐは生理的な体重減少がみられるが、3、
  • 乳児保育 発達 保育 特徴
  • 550 販売中 2009/08/24
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  • 環境法レポート
  • 環境法レポート 論題:「廃棄物問題とリサイクル」 第1 はじめに(廃棄物問題の現状) 1 高度経済成長期を経て、現代社会は、排出される廃棄物のことを考えずに商品を大量に 生産し、販売し、消費し、廃棄するといういわゆる大量生産社会となった。このような社 会システム全体が廃棄物問題を発生させたといえる。 環境白書(平成 18 年度版)によれば、廃棄物の排出量は、高度経済成長と共に急増し、 1990 年(平成 2 年)以降は、減量化対策やバブル経済の崩壊によって横ばい傾向となって いるものの、2003 年(平成 15 年)の一般廃棄物の総排出量は 5161 万トンであり、国民1 人1日当たり約 1 キログラムの廃棄物を排出していることになる。一方、同年度の産業廃 棄物の総排出量は約 4 億 1200 万トンであり、一般廃棄物の約 8 倍にあたる。 2 このような廃棄物排出量の増加は、処理経費の増加、処理能力の限界、不法投棄の問題、 広域処理の問題(農村部の市民が都市部の市民が出した廃棄物を押しつけられる)、資源の 枯渇化、自然環境への悪影響など、様々な問題を引き起こす。そこで、法政策的観点から は、法律によって廃棄物排出量を減らす努力をすることが不可欠となる。そのためには、 廃棄物を適切に処理するための法制度と、廃棄物そのものを発生させないようにするため の法制度という 2 つの観点が重要となる。そこで、以下、それぞれの法制度についてその 趣旨・仕組み、問題点等について検討する。 第2 廃棄物を適切に処理するための法制度 1 廃棄物処理法 ⑴概要 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、1970(昭和 45)年のいわゆる公 害国会で制定された法律であり、廃棄物についての処理の仕組みが規定されている。廃棄 物処理法の前身として清掃法があるが、この法律は「生活環境の保全及び公衆衛生の向上 を図ること」(清掃法 1 条)だけを目的としたものであった。これに対して、廃棄物処理法 では「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」(廃棄物処理法 1 条) と規定されており、ここでは「生活環境の保全」が主たる目的となっている。さらに、近 年においては廃棄物の処理よりも、廃棄物の排出を抑制することが重要であると考えられ るようになり、かかる視点は 1991(平成 3)年の改正時に 1 条に追加された。 ⑵廃棄物の概念 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及び これによって汚染された物を除く)をいう(廃棄物処理法 2 条 1 項)。 廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに大別される。「産業廃棄物」とは、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃 プラスチック類などのことをいい(2 条 4 項、廃棄物処理法施行令 2 条)、 「一般廃棄 1 物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう(廃棄物処理法 2 条 2 項)。 なお、1991(平成 3)年の廃棄物処理法改正によって、産業廃棄物、一般廃棄物のうち、 爆発性、毒性、感染性のある廃棄物がそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般 廃棄物」とされ、これらの廃棄物の処理に関しては通常の廃棄物よりも厳しい規制が加 えられている(2 条 3 項、5 項)。 ⑶ 一般廃棄物の処理とそれに関する規制 ①処理責任 一般廃
  • 環境法 自然保護 廃棄物 リサイクル 廃棄物処理法 家電リサイクル法 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(7,100)
  • 少年犯罪 レポート
  • 少年犯罪   このレポートでは少年犯罪について報告する。少年犯罪とは少年を犯した罪のことのである。特に、少年法に定義された少年、即ち20才に満たない者が犯したことと判定するのである。   少年犯罪としての原因二つがある。ツッバリ型と良い子型を二つ分かれている。 ツッバリ型とは社会化されていない攻撃型をよく呼ばれている。親に拒否、放任、虐待されて育った少年たちのこと、これらの少年は人間不信と攻撃性が持ち、温かな人間関係も持つことができない。また、良い子型は優等生の凶悪犯罪として注目され、見た目は問題のない家庭だが、親の養育が厳しい、子供も自分の欲求、感情などの自分の思いを強く抑圧され、非行のこと
  • 少年 犯罪 子供 刑事問題 18歳 成年 凶悪 裁判 行政 18 未成年 人間不信 薬物犯罪 凶暴犯罪 知能犯罪 詐欺 サイト インターネット 有害サイト
  • 550 販売中 2008/12/04
  • 閲覧(8,214)
  • 交通計画レポート
  • 交通計画レポート 小さいころから私はある疑問を抱いていた。いわきは距離的に東京と仙台の中間地であるのに、なぜこんなにもかかる時間が違うのか。もちろん東京はいわずと知れた日本の首都であるが、仙台も人口 人を抱える地方中核都市ではないかと。しかし現実の状況は、仙台まで車で行くという人は馬鹿者扱いされるのが常であったほど、仙台いわき間の道路網は頼りなかった。だが、ここ数年のことであるが、ついに常磐道の仙台延長工事が始まりだした。当時、道路公団問題や政府の整備計画などなにも知らない子供であった私は、仙台近くに住む祖父母の家に、いままでより早く着けるようになるのだと純粋に喜んだ。現在、「着工済み」の工事は順調に進行中であるという。
  • 環境 日本 経済 社会 都市 問題 政策 投資 安全 共生 交通 交通計画 都市計画 都市開発 開発 中核都市 道路公団 道路
  • 550 販売中 2008/09/29
  • 閲覧(2,203)
  • 英語のレポート
  • 英語の簡単な書式の論文です。 さらに、短編のレポートを複数まとめました。
  • English
  • 550 販売中 2010/05/23
  • 閲覧(2,038) 2
  • 特許法に関するレポート
  • 課題1  特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。(特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限(新規事項の追加の禁止)との関係についても触れること。)  特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に「明細書・図面」までを含めた出願書類全体から判断される。また、「特許請求の範囲」と「明細書・図面」はそれが特許になった場合には権利書としての役割と、第三者に発明の内容を開示する技術分権としての役割の両面を担うことになる。以下、それぞれについて具体的に述べる。  特許請求の権利の範囲は狭いほど従来技術との差が明確になるので、権利を取得しやすいが、権利行使の際には権利範囲が広い方が有利なので、双方のバランスが大事である。  明細書は発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載したものである。審査の段階で拒絶されないよう、発明を実施するために必要なことは全て書き出しておくべきである。  図面とは、発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を具体的に図面により表現するものである。描き方は原則として製図法に従って描く。  また、出願時の特許請求の範囲や明細書(及び図面)の表現に不備があると気がついたり、特許庁に指摘された場合は、手続補正書により補正することができる。しかし、先願主義の趣旨に沿うべく、補正できる時期及び内容について一定の制限が設けられている。基本的に、新規事項の追加は不可である。  特許出願から最後の拒絶理由通知までの間は、出願当初の明細書または図面に記載された事項の範囲内のみ補正が可能である。最後の拒絶理由通知から拒絶査定まで及び拒絶査定不服の審判請求時は、特許請求の範囲の補正も明細書(及び図面)の補正も可能である。
  • レポート 法学 特許法 弁理士 PCT出願
  • 全体公開 2010/03/31
  • 閲覧(2,492)
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