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連関資料 :: レポート

資料:8,663件

  • 2007年度村田ゼミ課題レポート
  • 『北海道夕張市の破綻について』 1, 事実の概要 夕張市はメロンの生産地として知られる北海道の市である。 夕張市は、前市長(中田鉄治)の時代に、かつて盛んだった石炭産業の撤退による市勢の悪化に対し、『炭鉱から観光へ』とテーマパークや博物館などを開設。また90年代以降民間が撤退したスキー場やホテルの買い取り、映画祭などのイベントの開催など、必死に地域再生を図った。観光客は一時、年間230万人にも上ったものの、景気の低迷とともに大きく減少していった。逆に、この過大な投資などが累積赤字として重くのしかかり、市の財政を圧迫していった。この赤字を隠すため、一時借入金で穴埋め、さらにその一時借入金を繰り返し続け、表面上は黒字になるように装い、外部に露見するのを避けていた。借金を新たな借り入れで返済するという自転車操業の泥沼にはまっていったのである。 その結果として市は、6月16日、自治体の倒産とも言える「財政再建団体」に移行する考えを固め、20日午前、正式にこれを表明した。 負債残高は、民間の金融機関からの一時借入金が役292億円(今年3月末)、地方債が約137億円(05年3月末)、公社や第三セクターへの債務などが約165億円で、総額は約600億円にものぼる。 夕張市の歩み 石炭の鉱脈を発見 市制施行 人口、最多の約11万人に 原油の輸入自由化。以降、炭鉱の閉山相次ぐ  中田鉄治市長が当選  石炭博物館オープン  北炭夕張新鉱ガス突出事故で93人死亡  新鉱が閉山。夕張炭鉱病院を市に移管 メロン城オープン。三菱南大夕張炭鉱事故で62人死亡 ゆうばり国際ファンタスティック映画祭開始。          南大夕張鉱山閉山 郷愁の丘ミュージアム完成 松下興産がスキー場やホテル経営から撤退。市が買い取る 中田市長が死去。後藤健二市長が初当選 財政再建団体移行を表明。 2, 財政再建団体  財政再建団体とは、地方財政再建促進特別措置法に基づき、決算の赤字比率が20%以上になると対象になる。夕張市は今年の6月の時点では今年度の決算を赤字とし、来年度から財政再建団体に指定される予定であったが、7月に今年度中の財政再建団体を申請する方針を表明した。これにより、国の指導の下で増税や公共料金の値上げ、人件費削減など徹底した歳出カットを含む財政再建計画をたて、予算を編成することになり、まさに「鉛筆1本買うにも国の許可がいる」という制約の下で財政を立て直すことになる。 92年に財政再建団体に指定された、福岡県赤池町(現・福智町)では最低限必要な住民サービス以外の支出を認めず、町営住宅の家賃や水道料金を値上げし、10年がかりで約32億円の赤字をなくした。 総務省はこれまで、夕張市のようなケースを想定せず、一時借入金の残高を調べなかった。しかし、地方交付税などの削減などで全国の自治体の財政は疲弊しており、多額の一時借入金を抱える自治体もありえると判断し、全国の自治体の実態を把握し「破綻の芽」を摘み取る考えを示した。 3, 夕張市の今後  夕張市が11月14日、市議会に示した財政再建計画の骨子によると、市職員の大幅な給与カットや、職員の数も2010年までに70人程度までに削減することなどが盛り込まれた。また、市が保有する観光施設31施設のうち29施設を売却、売却先が見つからなかった場合には廃止することも明らかになった。現在、受け皿として道内外から数社が名乗り出ているほか、加森観光が一括での受け入れを表明している。さらに、今回の破綻の影響を受け11月17日に解散した夕張観光協会に代わり、環
  • 企業 地域 博物館 法人 影響 人口 新聞 住民 ゴミ 地方
  • 550 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(2,440)
  • [レポート]人権(同和)教育[T0716]
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」 序 同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。  今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
  • 佛教大学 同和教育 部落 レポート
  • 550 販売中 2010/05/05
  • 閲覧(2,551)
  • 物権総論 基本事項のまとめレポート
  • 1.「物権」とは 民法は総則に続き、物権について規定しています。物権とは、人が物を直接的かつ排他的に支配する権利をいいます。 直接性とは、権利の実現に他の者の行為を必要としないことをいいます。たとえば、所有権に基づいて土地を使用収益する場合、他人の協力がなければ使用収益が不可能ということはありません。 排他性とは、同一物に対する同一内の物権は両立しないことをいいます。ある物の所有権がAにありながら、Bの物であるということはないわけです。なお、物権の典型例は所有権なので、以下では所有権を中心にみていくことにします。 2.所有権の客体 所有権の客体となる対象を「物」といい、「物」とは有体物(固体・液体・気体)をいいます(85条)。 物は土地や建物といった不動産とそれ以外の動産とに分けられます(86条)。土地と建物はそれぞれ独立の不動産として扱われます。土地に生えている樹木(立木)は土地の一部として扱われます。 3.物権の種類 物権については、民法その他の法律に定められているもの以外は総説することができません(物権法定主義)。 物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利であるということから、物権の類似を法定し、公示の徹底を図ろうとしたものです。民法上の物権としては、本権と占有権があります。 本権は、所有権(物権の中心的な存在)と制限物権に分類され、さらに制限物権は用益物権と担保物権に分かれます。まず、この構造をよく覚えておきましょう。 用益物権は、他人の物を使用することで利益をあげることのできる権利です。具体的には、地上権、永小作権、地役権、入会権がこれにあたります。
  • レポート 法学 物権 所有権 物権的請求権 試験対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(2,909)
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