連関資料 :: 人権教育

資料:272件

  • 人権教育「学校における人権教育
  • 「学校における人権教育」  今日の学校では、人権教育がおこなわれている。学校教育については、それぞれの学校主の教育目的や目標の実現を目指して、水から学び、自ら考える力や豊かな人間性などを培う教育活動を組織的・計画的に実施している。このような学校の教育活動全体を通じ、児童の発達段階に応じて、人権尊重の意識を高める教育を行っている。ここでは、小学校の授業での人権教育を考えてみたい。 まず、小学校での人権教育についてだが、児童の発達に即し、それぞれの授業の特質に応じて学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高める教育が行われている。それでは、具体的な授業展開を述べていきたい。ここでは、小学校4年
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  • 人権教育
  • M6706(R0719)人権教育第1設題 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実戦のあり方を具体的に論述すること。 レポート作成の参考にどうぞ
  • 佛教大学 レポート 人権教育
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  • 人権教育
  • 「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」  まず、人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味しており、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」にすることを基本としている。それは日本国憲法及び教育基本法並びに国際人権規約、児童の権利に関する条約等の精神にのっとり、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くように、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を通じて推進されている。  2002年3月に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定された。この基本計画の内容は多岐にわたるが、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人びと、外国人、HIV感染者、ハンセン病患者等、刑を終えて出所した人、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害、その他などが課題として挙げられる。さらにこの一つひとつに政府としての共通課題、各省庁ごとの個別の課題が挙げられている。 わが国では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で、人権に関する諸
  • 人権 人権教育
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  • 人権教育人権問題の現状と課題について」
  • 「人権問題の現状と課題について」 現在、様々な人権問題がある。ここでは、ほんの一部であるが、紹介していきたい。 女性の人権問題  女性は、家庭で夫などからDVを受けたり、性犯罪の対象にされたり、社会に進出しても不利な面があるなどの差別を受けている。  このような問題を踏まえて、1979年に「女子差別撤廃条約」が採択された。これを学ぶ際の要点がいくつかある。1つ目は、自分の権利に関わるものであり、世界中の人々に関係するということである。2つ目は、分かりやすく条約の内容を理解させることである。3つ目が、子どもたちが現在生きている地域社会、日本社会が条約の下で変化しつつあるということである。そして
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  • 人権教育「児童の人権擁護と講師について」
  • 「児童の人権擁護と講師について」  現在、児童には固有の権利があり、暖かい雰囲気の中で健全に育ててもらう権利がある。  このような権利を擁護するために、わが国では、民法、母子保健法、児童福祉法などに設けられている。民法では、親権の規定があり、未成年の子は親の親権に従うとされている。母子保健法には、児童が「健やかに生まれ、健やかに育つ」ための措置を規定している。児童福祉法には、児童の人権侵害を未然に防ぐためのものや、児童の権利侵害にあたる行為を禁止している。しかし、児童の人権は侵害されており、その代表例が、児童虐待である。  児童虐待とは、保護者や同居人によって、子どもの心身を傷つけ、健やかな
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  • 同和(人権教育
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、 ①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと ③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。  これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。  1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。 1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。 そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。 このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。 1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。  こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。  次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。 戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
  • 佛教大学 レポート 同和(人権)教育
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  • 人権(同和)教育
  • 設 題  ⇒50年に及ぶ戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  戦後の同和教育司 戦後の同和教育施策は同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。1952年のオールロマンス事件当時の京都市における同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の児童・生徒の割合は京都市平均のそれに比べて10倍という高率であった。同年、部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱に「差別は市政の中に」で同和地区児童・生徒の「不就学児童無くする対策を即時たてること」を最重要課題とした。この糾弾活動をうけて京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づいて戦後初めて同和教育費200万円が52年度予算として計上されることになった。そしてこの同和教育費はその後年々増額されることになった。1962年の同和地区長期欠席・不就学児童・生徒の割合は大幅に改善された。ここに、行政の具体的な予算を伴う同和教育施策は一定の成果を挙げたと言えるであろう。しかし、この時期の同和地区生徒の高校進学率は京都市平均の半分以下であった。このような実
  • 佛教大学 人権教育 合格済
  • 550 販売中 2009/05/12
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